2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
改正によって農外企業による投資が関連産業や輸出先の外国企業に広がれば、その都合によって農業経営が左右され、耕作者の自律性は一層奪われることになります。 また、投資企業は本質的に利益のみを追求し、農業経営、地域社会、環境、伝統、文化の維持に無関心です。投資会社から出資を受けた農業法人が利益を出したら配当を要求され、もうからなければ当然撤退となります。
改正によって農外企業による投資が関連産業や輸出先の外国企業に広がれば、その都合によって農業経営が左右され、耕作者の自律性は一層奪われることになります。 また、投資企業は本質的に利益のみを追求し、農業経営、地域社会、環境、伝統、文化の維持に無関心です。投資会社から出資を受けた農業法人が利益を出したら配当を要求され、もうからなければ当然撤退となります。
本法案は、結局、もうかるところだけを農外企業が囲い込んで、利益は出資企業が持っていく、その仕組みを生産から加工、流通、販売にまで及ぼして、外国企業の投資の制限も取り払って、その都合を生産現場に押しつけてくるというものであります。
近年、多くの農外企業が植物工場に参入していますが、黒字化するのは難しく、撤退が相次いでいます。コンクリートで地固めした農地を耕作地に戻すには、撤去をした上、土壌整備が必要で、跡地は廃墟と化すケースもあります。 質疑を通じて明らかになったように、農地法では、農地は「農業生産の基盤」であり、「地域における貴重な資源」と位置づけられています。
○川田龍平君 この農山漁村男女共同参画優良活動表彰ですとか、農水大臣賞も、平成二十八年度、次世代を担う若手地域リーダー部門でも、これ女性の非農家出身の方が表彰されておりますし、平成二十八年度の農業の未来をつくる女性活躍経営体百選の中にも、茨城県の、副大臣も茨城県でしたけれども……(発言する者あり)あっ、政務官、済みません、政務官も茨城でしたけれども、茨城の水戸でこれトマトを作っている、農外企業で培った
それからさらには、農地中間管理機構の運営の中で、借り手がいなかったら県外からでもいいから手を挙げて、農業者でなくても、農外企業であってもオーケーだというのあるわね、一定の要素は付きますけれど。そうした農外企業が、これは農地所有適格法人なんですよ、こうした農外企業が、どうですか、収入保険事業に加入できますか、お聞きします。
それでは、まず最初に、国家戦略特区における農外企業の農地所有による農業経営の問題についてお尋ねしたいというふうに思います。 国家戦略特区諮問会議で農外企業の農地所有による農業参入を認めるという議論がなされて、これは驚きました。
政府は、構成員要件を緩和しても農業者が議決権の過半数を持つことで農外企業に支配されることはないとしています。しかし、安倍政権では、企業の農業参入を進めようとの姿勢が明確であり、緩和がもう一歩進めば、資本力のある企業が農地を大規模に買い占める事態となる可能性があります。しかも、外国資本による買収も否定できません。企業が農地を所有し、企業が給料を払って農業者を雇い、農業経営を行う。
現場は、農外企業が農地を投資の対象とし、農地の荒廃が進むことを懸念しております。 以上であります。 戦後における我が国民主化の大きな成果である農協や農業委員について、明確な根拠もないまま、上から目線で組織改編をしようとする本法律案は理不尽極まりないものであり、断固反対せざるを得ません。 以上で私の反対討論を終わります。
農外企業の横暴に協同して立ち向かう農協の目的と性格を否定して、どうして農業者を守れるのでしょうか。 さらに、JA全中の監査指導権限を奪うことや、信用、共済事業の分離、准組合員の利用制限などを狙っていることは許されません。 もう一つ重大な問題は、農業委員会の公選制を廃止し、農地の番人としての農業委員会制度を骨抜きにし、農地への企業参入を促進することです。 農地は、単なる土地ではありません。
TPPを初めとしてさらなる輸入の自由化が前提とされて、農外企業の参入と、勝ち残れるところだけ勝ち残っていればいい、小さい農家は農村維持の役割を担ってくれればいいということなのかというふうに思うんです。それに対して障害となるような農業委員会や農協の制度は見直そうじゃないかということなのではないかというふうに懸念を持つわけです。
農外企業が農地を確保して、農業生産法人の要件も緩和される法案がこの後されますけれども、落下傘のようにやってきた場合に、今いる中小の農家はどうなるのかというのが重大な問題になるわけです。 基本計画では、この計画全体で示している農業構造の実現に向けた担い手について、認定農業者、認定新規就農者、集落営農を挙げて、重点的な支援を実施すると書かれております。 では、担い手から外された農家はどうなるのか。
つまり、今までの議論をまとめてみますと、担い手から外れた農家というのは、認定農業者だったりあるいは参入した農外企業であったりを、水路ですとか農道の管理で後押ししてほしいということなんですか。
農外企業や六次産業化に期待しても、参入した農外企業がもうけが上がらないと撤退した例も、これまでも幾つかありました。特に、被災地のような、リスクを抱えるようなところへ農外企業が参入するのか、食料自給率の向上にどのような貢献をするのかというふうに思うわけです。 大臣、このように河北新報で紹介されている農家のリアルな実態や声に、どのように応えますか。
りまとめていただいておりますけれども、その農業改革の基本的視点についての中におきまして、「農業全体の生産性を維持・向上させるため、農地を農地として活用できない状態で将来に渡さない」ですとか、「土壌から食卓まで、現場から世界までのサプライチェーンに存在する付加価値を最大限現場に取り込みつつ、コストを見える化し、農業者の所得向上につなげる」ですとか、あるいは、「多様な主体の新規参入を取り込み、大先輩と若者、地域と域外参入者や農外企業
企業の参入を促進するため、借り手は公募を原則とし、地域外の農外企業も公平に扱うということにしたのではありませんか。 全国どこを回っても、自分の農地がどうなるのか、集落営農で管理している農地がどうなるのか、不安でいっぱいです。
そもそも、何のために一般の農外企業の参入ができるように法改正を行う必要があるのかということについて、先週の十一日ですか、舟山委員が質問したことに対して大臣はこういうふうに言っています。要は多様な担い手、多様な主体が入るべきだ、それしかない、それによって耕作放棄地が解消されるとも思っていないし、企業の側が耕作放棄地に喜んでやってくるなどとは思っていないと答弁をされたわけです。
利潤追求が第一の農外企業に無制限に開放するということになると、これは農業の活性化どころか、農地利用や農村の社会に重大な混乱と障害を持ち込むおそれがあったからこそいろいろな規制を行ってきたんじゃないのかと、これまで。
これまでは、要件を議決権の十分の一以下にしてきたのは農外企業の支配を防ぐためだったわけですけれども、今回の要件緩和によって農外企業の支配を可能にするんじゃないんでしょうか、いかがですか。
修正をしても、農地の利用権についての規制を取り払って農外企業の進出を自由にするというこの改正案の最大の眼目に変更はないと思います。いずれは所有権の自由化につながっていくことが想定されると。修正案は許容範囲内であったというふうに思われます。 この委員会の中でも議論になってきていますけれども、歴史的に見て、農地法は農政における基本的な法律の一つと。
第三に、農外企業の参入による農地、地域農業への弊害を否定できないということです。この間、リース特区の短い営農期間で営農の継続性や地域農業への影響を評価し、弊害なしとすることはできません。この間、特区以外でも、大企業が農業参入したものの短期間で撤退する事例が相次いでいます。
第三に、農外企業の参入による農地、地域農業への弊害を否定できないということです。 そもそも、リース特区による影響、弊害などについて十分な検証がないまま全国展開に踏み切っていいのかということが問われています。現実に、特区以外でも、大企業が農業に参入したものの、短期間で撤退する事例は相次いで起こっております。
農地法は、農業生産法人が農外企業等によって経営の支配権を握られることを防止するため、農業関係者以外の出資に量的制限をかけていますが、本法は、その歯どめ措置である出資制限を骨抜きにし、農外企業による法人経営のコントロールを可能にするものです。 反対理由の第二は、集落営農のうち、農水省が定めた要件を満たす者のみを特定農業団体として位置づけることです。
農水省自身もこれまで、四分の一、十分の一の量的な制限が農外企業支配の歯止め措置であるということを繰り返しおっしゃってこられたと思うんですね。 認定農業者の農業生産法人ならば、結局、農地法の趣旨を逸脱してもいいということに今度のこれでいうとなるんですけれども、そういうことなんでしょうか。
それで、今回の法改正で、認定農業者である農業生産法人については、認定計画に定めるという条件付きながらも、農外企業などは議決権の四分の一、一構成員当たり十分の一に制限されている。この構成員の要件を農地法の特例として緩和するということで、そうなると、農業生産法人が農業生産法人に出資する場合だけではなくて、農業企業も含めて関連業者すべてが制限されないことになると思うんです。
それは、農業生産法人があくまで耕作者主義に立ち、農作業を行う自然人の協同組織の発展したものであり、農外企業等に経営の支配権を握られることを防止するためにほかなりません。本法は、その歯止め措置である出資制限を骨抜きにし、農外企業による法人経営のコントロールを可能にするものです。 この間、様々な企業が農業に参入していますが、不採算等を理由に短期間に撤退する事態も生じています。
第一に、本法案は、投資育成株式会社を創設すれば、農地法の出資制限の制約を受けずに農外企業が農業生産法人に出資することを可能にするものです。農地法は、あくまで耕作者主義に立ち、唯一農地の所有が許される法人である農業生産法人が農外企業等に支配権を握られることを防止するため、農業関係者以外の出資に量的制限を掛けています。
これは、法人として唯一農地取得が許される農業生産法人が農外企業によって支配されることを防ぐということがあったと思うんです。 今回の法案によって投資育成株式会社という形を取れば、結局それが抜け道になって農地法の制限なしでどんな企業でも出資が可能になるわけで、農地法を空洞化するものになるんじゃないかと。
農地法は、農業生産法人があくまで耕作者主義に立ち、農外企業等に支配権を握られることを防止するため、農業関係者以外の出資に量的制限をかけています。本法案は、農外資本による農業生産法人の経営支配に対する唯一の歯どめ策である出資制限を骨抜きにするものであり、農外企業による法人経営のコントロールを可能にするものです。農業生産法人の要件のこれ以上の緩和は許されません。