1965-05-11 第48回国会 衆議院 内閣委員会 第42号
あるいは昭和十六年の農地開発法という法律でも未墾地の買収をする。ほぼ同じ形で戦後にも旧自創法で買収をする。また、現行の農地法が昭和二十七年に従来農地調整法、旧自創法を総合して、成果の維持という観点から、農地につきましてはいわゆる国が買収をする。直接買収をするということではなくて、まずその前に間接に所有制限外に該当するようになった場合には、売り渡しの相手方をみずから求める。
あるいは昭和十六年の農地開発法という法律でも未墾地の買収をする。ほぼ同じ形で戦後にも旧自創法で買収をする。また、現行の農地法が昭和二十七年に従来農地調整法、旧自創法を総合して、成果の維持という観点から、農地につきましてはいわゆる国が買収をする。直接買収をするということではなくて、まずその前に間接に所有制限外に該当するようになった場合には、売り渡しの相手方をみずから求める。
あるいはまた戦争に入りましてからの農地開発法というふうな法律の中にもございます。そういう意味におきまして、すでにかなり前からあった思想のもとでの考え方である。なおかつ、現在の農地法では、農地については政府は旧自創法のような買い方をするということになっておりませんが、未墾地につきましては、あまり買ってはおりませんけれども、同じような法律制度になっておるわけでございます。
実は先ほど私が申上げたような国家の代行機関というものは、農林大臣の職権の一部も移して、そして国家の業務をその通り実現させるような法律上の機関が必要じやないかというようなことから、昭和十六年に農地開発法を立案して、そのときに只今の公団の前身の農地開発営団が設立されたのでございます。
第二の農地開発営團の方は、御承知とも思いますが、昭和十六年に成立しまして、農地開発法に基いてつくられました特殊法人でありまして、これは政府も出資しております。
御承知のごとく、農地開発営團は、昨昭和二十二年九月二日附をもつて閉鎖機関に指定せられ、爾後閉鎖機関整理委員会において特殊整理を実施中でありますが、農地開発営團の実施しておりました事業のうち、農地開発法の規定による農地開発事業と、政府の委託による緊急開拓事業は、政府みずから実施することといたし、この場合における必要な措置に関しまして、さきに第一回國会において農地開発営團の行う農地発事業を政府において引
農地開発営團は、昭和十六年、食糧事情ようやく緊迫せる情勢下、食糧自給の強化をはかるため、大規模な農地造成改良事業を計画的に遂行する目的で、農地開発法に基き、資本金三千万円、うち政府出資一千五百万円の國家代行機関として設立され、爾來現在まで六箇年間にわたり相当の成績を收めてまいつたのであります。
元來農地開発営團は昭和十六年法律第六十五号を以て制定せられました農地開発法に基ずいて設立せられました特殊法人でございまして、この農地開発法は当時の食糧需給状況に鑑みまして、國内における食糧自給力の増大を企図いたしまするために、農地の造成及び改良を促進する目的を以て制定せられた法律でございます。