2021-06-04 第204回国会 衆議院 環境委員会 第14号
また、農地造成のための準備工事を昨年六月から開始し、本年四月には盛土に着手したところであります。 今年度から抜本的に強化して取り組んでいる全国の理解醸成活動においても、再生利用の実証事業で得られている安全性等のデータの紹介に加えまして、議員御指摘のような視点も踏まえた発信をしていきたいと思っております。
また、農地造成のための準備工事を昨年六月から開始し、本年四月には盛土に着手したところであります。 今年度から抜本的に強化して取り組んでいる全国の理解醸成活動においても、再生利用の実証事業で得られている安全性等のデータの紹介に加えまして、議員御指摘のような視点も踏まえた発信をしていきたいと思っております。
環境省は、福島県内の除染で生じた土壌のうち、八千ベクレル・パー・キログラム以下のものを全国の公共事業や農地造成で利用できる方針を策定しています。これに関して質問をいたします。 福島県内で生じた汚染土を公共事業や農地造成で再利用するという方針についてですが、再利用を想定している範囲は日本全国での公共事業、農地造成なのでしょうか。
今はもうとにかく、今の情勢からいけば農地面積は減る傾向にあるという、それを止めるためには、荒廃農地にもう一回大規模に投資して農地に戻すか、あるいは農地造成をするか、そういう手段しか、そういう方法しかないわけです。ところが、それは言うべくしてなかなか難しいですよね。
○平野達男君 私が農水省で係長の時代はまだ国営農地造成事業という事業もあったりして、転用等々によって減る分については農地造成をすることで農地面積の確保もできるという一応手段もありました。
環境省は、除去土壌を用いた再生利用の実証事業を福島県内で進めておりまして、この一日に追加された事業の件に関しましては、飯舘村の長泥行政区で、再生資材化した除去土壌を用いて、園芸作物、資源作物を試験栽培するための農地造成の実証事業を行うというふうにしております。
そのためには、被害を確定してもらわないと農地造成に入れないんですよ。 だから、早期支払いを求めているわけではなくて、それはもう年内には支払われるんですから、いずれにしたって。その確定をしていただければ、その時点から農地復旧に入りたい、そういう思いがあるので、ここはぜひ指示を出していただきたいと思うんですね、農水省にも。
これが最盛期には六百九万ヘクタールあったんですけれども、その後、農地造成をして百五万ヘクタール追加されています。ところが、現在四百五十五万ヘクタールしかないということなんですね。つまり、二百五十万ヘクタールは転用と耕作放棄でなくなってしまったということです。これは、日本の今の全水田面積に相当する農地面積がなくなってしまったということでございます。
○筒井副大臣 限度額四百六十万円についての御意見だと思いますが、これは、農地造成をするに当たって標準的な費用を基準に算出しているものでございます。代替地の場合には、さらにそれに耕作放棄地についての回復の助成とかあっせんとか、そういう別の助成措置、支援措置も含めて考えていただきたいというふうに思っております。
被災地の農業の復興を図るためには、区画整理や農地造成等の土地改良事業を早急に進めていく必要があります。しかしながら、今回の津波によりまして、農業者は甚大な被害を受けまして、本来の農業者の申請によった事業の実施というものは困難となる場合が想定をされます。本来、土地改良事業というものは農業者の申請によるわけでありますが、これがなかなか困難である場合が想定をされるわけであります。
防災機能や優良農地造成という事業目的を失わないために必要な各種対策工事には、数百億円規模の巨額の費用が必要となる上、その費用をかけたとしても新たな被害を防止できるという保証はない。つまり、地元に被害が生じなくなるような万全の対策は困難だと主張しているのです。明らかにこれまで地元や答弁で言っていることと違います。 いかがですか。
その場合には、区画整理事業というのを取り入れなければならないだろうというふうに思いますが、これは激甚災害の対象になっていないわけでございますから、農地造成の場合の補助率を大幅に上げなければいけない。まさに委員、先ほどから申し上げておりますように、今までの延長線上でのやり方ではない、抜本的な対策をとるんだという姿勢で臨まなければいけない問題がいっぱいあるというふうに考えております。
これ、農水省の管轄する土地改良法に基づく農地造成事業なんですね。事業目的のトップに、本来であれば優良農地の造成というのが入るべきなんですね。ところが、この干拓事業の場合には、防災機能の強化というのがトップに掲げられております。これは、そもそもこの干拓事業が始まるいろんなすったもんだの中で、やっぱり本来の農地造成ではなくてここを強調せざるを得なかったという経緯があります。
それと同じように、そのときにはワタミファームの武内社長さんが参考人としてお見えでありまして、これも後で会社の方に伺っていろいろお話を伺いましたが、やはり武内社長がおっしゃっていたのは、特に国営の土地改良事業、農地造成事業というのは全く土づくりを考えていない、現実に行われているのは土木事業そのものだ、実際に入ってみると、除石、抜根、伐採から始めなければとても植物を育てられるような状況ではないというお話
これにはいろいろ原因がございますけれども、開発適地の減少等によりまして、新たな農地造成等によりますいわゆる農地の拡張が事実上困難になる一方で、委員御指摘の宅地等への転用それから耕作放棄地などの農地の壊廃が進んできているというところがあるというふうに考えております。
そこで、これは確認をしたいんですが、土地改良事業あるいは国営の農地造成事業という形で造成をされて、造成をされたにもかかわらず一回も耕作をされない、そういった農地というのはやはり耕作放棄地という範疇に入るんでしょうか。
そこから恐らく二十七年までに二十六万ヘクタールぐらいが耕作放棄地になるであろう、プラス農地の転用が十四万ヘクタールぐらいあって、四百三十一万ヘクタールまで減るであろうという見込みの中で、何とかそれを抑制するために十九万ヘクタールを耕作放棄地の抑制なり農地造成をしようということでこれは四百五十万ヘクタールという数字になっているわけですよね。
いずれにしても、一口に耕作放棄地と言いますが、例えば国営の土地改良事業あるいは農地造成事業、この中で発生をしている耕作放棄地あるいは遊休農地というのがある意味で一番悪質なんだろうと思うわけであります。
その十九万ヘクタールと今の農地造成の一万ヘクタールというのはどういう関係にあるんでしょうか。
委員御指摘のとおり、第四次長計における農地造成の意味合いと現在実施中の第五次の長期計画につきましては、若干意味合いが異なっているというふうに私ども認識をしております。
これは平成十四年で打ち切りになったわけでありますけれども、その中で述べられていた農地造成事業と、その後、平成十五年から十九年にわたって五カ年の長期計画ができて、今、平成二十七年までの間に一万ヘクタール造成をするという目標になっているようでありますが、その第四次長期計画のときの農地造成事業の中身と今やっている農地造成事業の中身、言葉は同じでありますが、その中身はかなり性格が違うものなんでしょうか。
その一方で、十万ヘクタールの農地造成をしようとしていた、これは非常に矛盾に満ちた政策であるなと思うわけでありますが、大臣、御感想があれば。
○神風委員 これは先ほどもお答えいただけなかったわけでありますが、新しい五カ年の土地改良長期計画、何も書かれていないので、過日の委員会で、ではゼロなのか、もうこれからつくらないのかという形で伺ったところ、平成二十七年度までに一万ヘクタールの農地造成を見込んでいるという回答であったわけであります。 この二十七年度までの一万ヘクタールの農地造成の根拠というのは何なんですか。
○亀井亜紀子君 この干拓事業の目的が途中から防災ということになって、農地造成ではなくて防災ということになって続けられて完成したということは私も承知しております。
一方、食料・農業・農村基本計画の中で、自給率目標を達成していくために必要な農地面積というのを前提として想定をしておりますけれども、その中では、一万ヘクタールの農地造成というのを見込んで、平成二十七年の農地面積を四百五十万ヘクタールと見ているということでございます。したがって、一万ヘクタールに対応する予算が幾らかという試算は現在ありません。 そういう状況でございます。
○神風委員 農地造成という対象というか、その作業自体は同じ活動であるわけでありまして、何かお話を伺っていると、ルールが急に変わったから成果がよくわからないというような話に聞こえてくるわけです。 つまり、平成五年から始まった第四次長期計画のときには十万ヘクタールの農地が必要であった、それが十五年からの五カ年計画によってはまた変わって、さらに二十七年までの間に今度は一万ヘクタール今必要なんですと。
○山田政府参考人 意味がなかったというか、当時の政策、旧農業基本法に基づいて実施をしていこうという政策のもとで、必要な農地面積を推計して、そのために必要な農地がこれだけだということで、その当時必要な農地造成ということで規定をしたということでございます。
第四次土地改良長期計画の策定時において、そういう政府全体の閣議決定をした目標があったものですから、それと、現実にその農地の壊廃が進んでいくという趨勢等で見込んだ面積との差について、これが十万ヘクタールでございますが、これを農地造成していく必要があるということで、先ほど言いました、閣議決定をした長期見通しの前提となっております五百万ヘクタールを確保するというような全体の政策の位置づけの中で、この第四次土地改良長期計画
○山田政府参考人 国営事業地区のうち、過去十年以内に農地造成を完了した地区八十一地区のうち五十二地区について、十四年度から十六年度にかけて作付状況の調査をいたしました。これによりますと、今言いました調査をした地域ですが、造成面積が約二万七千五百ヘクタールございましたが、作付されていない農地が六百ヘクタールということで、その割合は約二・二%ということでございました。
これは農家の負担金も、それぞれ農地造成が五倍、区画整理が三・七倍、かん排が一・五倍というような状況であります。 なかなか自分で調べ切れなかったものですから、この表を農水省の方にお渡しして、正確なデータを教えてもらいたい、このあいている部分を埋めてくださいという形でお渡ししたところ、返ってきたのが二枚目の表であります。つまり、ほとんどは空欄になって戻されてまいりました。
過去十年以内に農地造成を完了した国営事業地区、これは八十一地区ありますけれども、そのうちの五十二地区について平成十四年度から平成十六年度にかけて作物の作付状況の調査を実施いたしました。これによりますと、その造成面積合計で二万七千五百ヘクタールございましたが、調査時点で作付がなされていなかった農地の面積は約六百ヘクタールとなっております。
そういう中で、先ほどもお話ししたように、福島県の例えば母畑地区であれば、農家の負担金の予定が、当初、農地造成で反当たり三千円であったものが一万五千円、また、区画整理についても三千円であったものが一万一千円、実に、五倍、あるいは三・七倍になっている。これで違法ではないんですか。大臣、いかがですか。