2015-06-17 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第6号
○副大臣(あべ俊子君) 現行の農地転用許可事務の標準的な事務処理期間、委員がおっしゃるように六週間、これは許可を行う者が農林水産大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず六週間以内となっているところでございます。今回の地方分権改革によりまして、標準的な事務処理期間を変更することは考えておりません。
○副大臣(あべ俊子君) 現行の農地転用許可事務の標準的な事務処理期間、委員がおっしゃるように六週間、これは許可を行う者が農林水産大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず六週間以内となっているところでございます。今回の地方分権改革によりまして、標準的な事務処理期間を変更することは考えておりません。
平成二十一年の農地法改正におきまして、農業の生産基盤である農地の確保を図るため農地転用の規制を厳格化したところでございまして、この農地転用規制の厳格化の一環といたしまして、都道府県知事が行っている二ヘクタール以下の農地転用事務許可について是正の要求の制度を設けるとともに、前提として、毎年農林水産省におきまして都道府県知事が行う農地転用許可事務の処理状況を把握するため実態調査を行っているところでございます
最近では、地方分権によりまして農地転用許可事務が都道府県知事から市町村長に移譲され、その上、大半が農業委員会に実態的には事務委任をされておると、こういう事態になっております。
農林水産省といたしましては、先ほど申しました議事録の作成、公表、これを指導しておりますので、その状況を把握しながら、農地転用許可事務が透明性、公平性を持って適切に処理されるように、必要に応じて農業委員会を指導していきたいというふうに考えております。
委員御指摘のように、いろいろな法律のややこしいお話、そのことについてのサポートは必要でございまして、私ども農林水産省といたしましては、農地転用許可事務の実施にかかわる法的な紛争を含むさまざまな問題につきまして、地方農政局の担当者が農業委員会等からの御相談に応じてきております。
最近では、地方分権により農地転用許可事務が都道府県知事から市町村長に移譲され、その上、その大半が農業委員会に事務委任される、こういう状況もございます。
また、農地転用許可事務の実態を見ますと、平成十九年の実績は、八万六千三百四十三件、八千七百十二ヘクタールでありますけれども、このうち都道府県知事による許可が、件数で九九・九%、面積で九二・五%と、これはもうほぼ知事の許可だということも言えるわけでございます。
農地転用に関するお尋ねでありますが、昨年十二月、甘利大臣から、大臣権限である農地転用許可事務の知事への移譲、手続の迅速化について要請があり、私からは、農地転用は農業の生命線であるとした上で、可能な連携は行うとお答えしました。 最終的には、大臣から知事への権限移譲は行わないものの、本法案に農林水産大臣が主務大臣として参画することにより、手続の迅速化を図るとの整理をいたしたところでございます。
今国会、百四十二国会で優良田園住宅の建設の促進に関する法律というのが先日成立し、市街化調整区域の開発許可の制度の緩和がされて、農地転用許可事務の円滑化に配慮するようにということが出たんです。
それから、事前協議が調わなかった場合の措置でございますけれども、地方自治法百五十条の規定に基づきまして、これは、知事に委任してあります農地転用許可に関する事務は主務大臣である農林水産大臣の指揮監督に服するという規定がございまして、この大臣の指揮監督権を通じて、農地転用許可事務を知事さんの方で適正に実施していただくように措置することにいたしております。
いま言われたように、「農地転用許可事務処理の迅速化について」ということで、一見事務手続の円滑化あるいは迅速化という点で、なるほど事務的であるというような装いをこらしておりますけれども、やはりタイミングといい、あるいはその具体的な内容をしさいに検討してみると、いままで農林省が農用地を確保するという態度であったものが、今度ば逆転をして農地転用を一そう進めようという、そういうふうな態度に変わったのではないか
その内容としましては、事案の内容に応じこれは許可ができる、あるいは許可ができない、許可、不許可の判断をできるだけ早期にやって国民一般にも御迷惑をかけない、こういう方針で処理をしようという趣旨で、昨年十二月八日でございますが、農地転用許可事務処理の迅速化についての通達を出したわけでございます。
しかしながら、農地転用許可事務の迅速化の面においては、なお、必ずしも十分ではないので、その改善の具体策につき農林当局と協議中である。 (3) 一団地住宅経営の手続の簡素化について 都市計画法上の事務処理の迅速化については、かねてから地方庁に対し、注意を与えているところであるが、なお、今後ともその徹底に努めたい。