2005-04-26 第162回国会 衆議院 本会議 第22号
まず、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、担い手への農地の利用集積を促進する措置を拡充するほか、構造改革特別区域制度の全国展開として、農業生産法人以外の法人への農地貸付事業を創設するとともに、体系的な遊休農地対策の整備を行おうとするものであります。
まず、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、担い手への農地の利用集積を促進する措置を拡充するほか、構造改革特別区域制度の全国展開として、農業生産法人以外の法人への農地貸付事業を創設するとともに、体系的な遊休農地対策の整備を行おうとするものであります。
○政府委員(塩飽二郎君) お尋ねの趣旨は、農協がその事業の一環といたしまして農作業受委託事業あるいは特定農地貸付事業の事業主体になって、そういう事業を推進する場合にどの範囲まで事業が可能か、農協の事業機能との関係での、どの範囲まで事業が可能であるかという御趣旨の御質問だというふうに理解をいたしたわけでございます。