1949-05-14 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
○木村(榮)委員 その中には解釈上の問題でありますが、日本農林省の最近の報告書により認められる農地讓渡計画の部分的実施ということがございますが、あれは農林省の方の見解としては、今まで賣渡しをやつた跡仕末とか、あるいは買收しなければならないとか、いろいろな関係でまだ幾分残つておるのもある、そういつたものを全部早く整理しなければならないというように解釈されておりますか、その点をちよつとお尋ねいたしたい。
○木村(榮)委員 その中には解釈上の問題でありますが、日本農林省の最近の報告書により認められる農地讓渡計画の部分的実施ということがございますが、あれは農林省の方の見解としては、今まで賣渡しをやつた跡仕末とか、あるいは買收しなければならないとか、いろいろな関係でまだ幾分残つておるのもある、そういつたものを全部早く整理しなければならないというように解釈されておりますか、その点をちよつとお尋ねいたしたい。
一九四五年十二月九日附指令は」(十二月九日附指令は、日本政府に対し農業機構を長い間阻害していた諸弊害を根絶すべき農地改革計画を記案するように下命したものである) B、一九三八年「農地調整法」改正法律 C、「自作農創設特別措置法」として知られる農地改革法律 D、右に掲ぐる農地改革を処理するために、全國中に農地委員会を網の目のように創設すること E、日本農林省の最近の報告書により認められる農地讓渡計画
千九百四十五年十二月九日附指令」(十二月九日附指令は日本政府に対し、農業機構を長い間阻害していた諸弊害を根絶すべき農地改革計画を起案するように下命したものである) B、千九百三十八年「農地調整法」改正法律 C、「自作農創設特別措置法」として知られる農地改革法律 D、右に掲ぐる農地改革を処理するために全國中に農地委員会を網の目のように創設すること E、日本農林省の最近の報告書により認められる農地讓渡計画