1987-12-07 第111回国会 参議院 土地問題等に関する特別委員会 第2号
土地というものを無償で個人に与えられないけれども、しかし公営住宅という形で物を考えます場合には、分譲しなければその土地に対する値打ちは依然として持っている人の中に貸借対照表で言えば残るわけですから、あえてそれに大きなお金をいただかなくてもいい、住宅をつくるために土地を提供するのだ、こういう考え方と、もしそれが必要ならば、かつて農地証券があったように、一定の自治体に対してあるいは交付国債でもいいです、
土地というものを無償で個人に与えられないけれども、しかし公営住宅という形で物を考えます場合には、分譲しなければその土地に対する値打ちは依然として持っている人の中に貸借対照表で言えば残るわけですから、あえてそれに大きなお金をいただかなくてもいい、住宅をつくるために土地を提供するのだ、こういう考え方と、もしそれが必要ならば、かつて農地証券があったように、一定の自治体に対してあるいは交付国債でもいいです、
私は農地証券制というのを、私が名前を勝手につけているんですけれども、それを提案したいわけです。 この制度は、現在農家は土地執着とそれから財産保全希望が強い。それから値上がり期待、これは特に大都市のなにでは農家が多いわけです。
それで大蔵大臣、ちょっと今御意見をお伺いしたいのは、先ほどのような農地証券的な考え方でこれを実施すると、私は大都市の住宅問題というか土地問題というのは一遍に解決するのじゃないかと思うんです。本当のいわゆる農地はいろいろまだ問題はあるでしょうけれども、それよりも都会地の農地の転用というか利用が非常に進むのじゃないかと思うんです。
考えられる問題点というのは、もう先生の方も御存じだと思いますから余り申し上げませんが、農地証券の所有者、すなわち地主が農地を自由に転用できるような制度にしますと、耕作者の耕作権が長期に安定したものとはならず、経営規模の拡大が達成されないというおっしゃるのとは逆の問題も起こってくるのじゃないか。
だから私は、先ほども残存小作地については賃貸借規制の緩和を除外せよと言ったが、それと同じ趣旨で、十年というようなそんな期限でなしに、これはいつまでも小作料を統制していくとか、あるいは、ある金額で政府がこれを買収して、それで農地証券というようなものでも地主に渡して、現在の耕作者にこれを売り渡すというようなことをやったほうがいいのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
要するに、農地証券あるいは公債というようなものを——元本まで返さなくてもいい場合もある。国の財政が豊かなときに返したらいいのであって、国の財政の困難なときは利子だけ返せばいいのではないか。
この中には、先生御記憶にございますもとの引揚者給付金の五百億円でございますとか、あるいは未亡人の特別給付金でございますとか、あるいはその他の農地証券でございますとか、いろいろな交付公債が入っているわけであります。それが全部で八百四十二億円ぐらいになっておったかと思います。
しかしながら、この農地改革があまりにも画期的なものがあったために、農地を買収された人々の中には、その生活及び経済状態に著しく変動を来たした者も存在し、さらには、父祖伝来守り続けてきた農地を手放し、その対価として得た農地証券も、激しいインフレ下にあって一枚の紙片と化するがごとき、当時の経済事情のもとにおきまして、相当の心理的衝撃を受けた事実を看過することはできないのであります。
この中には普通国債、農地証券、遺族国債、引き揚げ者国庫債券等ございまして、農地被買収者の問題、またこの国会で通りました遺族弔慰金の問題等は含んでおりません。含んでおりませんが、これは四十一年度で仮定の数字を見ますと、農地が百四十七億、特別弔慰金が九億六千万円程度でございまして、いま申した数字に自動的に、計算をしますと加えられるわけでございます。
なお、物納につきましては、これは実際問題として、農地証券でもって物納のかわりにした、これが今度対象になるわけでございます。
しかし、私は、この農地の買収は、できるだけ農地証券のような形の交付公債で買い上げるという方法を開くべきであろうと思います。
なお、物納につきましても、補足いたしますと、物納も、御承知のように、確かに農地証券をもってかえるというようなこともございましたが、しかし、これはやはり税でございまして、しかも具体的な事情はあるいはお気の毒であるということも私どももわからないわけではないのでございますが、物納というものを農地に限って報償の対象にいたしますと、これは当時の財産税の物納一般論と関係をいたしてまいりますので、私どもといたしましては
○国務大臣(田中角榮君) 山本さんは御専門で、十分承和をしておられて、私がひっかかりそうな御発言をしておられるようですが、未亡人に対する交付公債、それから農地証券のようなものとか、それからいま新たに法律を御審議願いまして農地被買収者に十年とか十五年とかの交付公債をやっても、それが一般財源を求めるための公債でないということは、これはもう御承知の上で言われておることだと思います。
あるいはまた土地の流動化の面で、これは農地制度に関係いたしますが、登記という制度がございますけれども、農地証券というような制度も昔あったわけでございます。地券といいますか、明治の初めごろに移動を簡易化するのに登記簿にかわるような地券制度、こういうようなものによっての土地の移動というようなことも考えられたときもあります。
そうしてその金庫は農地を取得する資金を貸し出すわけでございますが、しかし貸し出しの形式は、直接現金を貸し出すという形にいたしませんで、むしろ農地証券を発行いたしまして、その証券を交付することによって農地を買い上げるということにする。その場合には、先ほど申しましたような理由で、土地価格をできるだけ有利にきめてやったほうがいいと思います。
農地改革の際の買収及び売り渡し農家の規模別、都道府県別総数(物納を含む)、金額、農地証券の処理状況。在村、不在村別とその現況等。二、被買収者問題調査会の答申及び調査の内容、総理府調査室の実態調査、世論調査等の内容。三、自民党農地問題懇談会及び同財源小委員会に提出した政府の資料(国有農地の売り渡し、貴金属売り払い、国有林野売り払い、一般国有財産売り払いの現在額)。
つまり農地証券のごとき、一定の期間制度的に据え置かれざるを得ないという形になっていた面がもしあるとするならば、そのようなことは、その公正なる補償についての判断について考慮すべき必要な点じゃないか、こんな気がいたします。
また農地証券その他交付公債にあらずして現金によって支払っておる事実は世界に冠たるものであります。この点は誇っていいと思うのであります。そういう御認識の上に立たれるから、ややもすれば今言ったような報償的なことに気持が片寄るのではないか。その点は念のために御再考をわずらわしておきたいと思っております。
○角屋委員 農地法の一部改正の問題と関連をいたしまして、あるいは先ほど聞きました旧地主に対する補償とも直接必ずしも関係はありませんけれども、それと関連する問題でありますけれども、私ども承っておるところによりますると、戦後行なわれました農地解放の買収代金、この中で約一億九千六百九十余万円、これは去年の三月末現在の数字でありますが、これは現金あるいは農地証券、こういうものを含んでの金額でありまするけれども
○庄野政府委員 買収代金につきまして、買収と同時に現金あるいは農地証券で支払いました分につきましても、繰り上げ償還等をいたしましてこれの支払いに当ってきたわけでありますが、その間におきまして地主の方の住所が転々とされるとか、あるいは受領を拒絶される、そういう場合等もございまして、その支払いができなかった分につきましては、御指摘のように供託してあるわけであります。
それから第二点の漁業権証券の問題でございますが、これは漁業制度改革をやりました当時に、農地証券にかわるべき漁業権証券というものが交付されたことは御案内の通りでございますが、これは現在の段階では、おおむね現金化されまして、その現金化する場合に、いろいろとこの漁業権証券の使い方については指導をしたわけでございますが、たとえばこれが出資金という格好になったようなケース、それから冷蔵庫その他の共同施設に、これが
ほかの場合ならば、失業手当もあるし、また転職の世話もしてくれまするが、旧地主に限ってはそこに何ら、ただ農地証券紙のようなほんとうに価値のないような農地証券をもらった、まだずいぶん農地証券をもらわない方があります。そういうような、実に気の毒な失業状態が発生して、次いで貧困になり、貧困になるいろいろの問題がまたそこに起こってくる。