1981-11-18 第95回国会 参議院 行財政改革に関する特別委員会 第9号
ところで構造政策としては、私どもの先輩もやはりその点は非常に大事なものとして取り上げ、農地管理事業団法という立法措置をして、そうしていまから十数年前でございますが、そういう努力をされたわけでございましたが、残念ながらその立法措置が実現できなかった。自来ずっと要求されながら、なかなか立法措置ができない。行政措置で土地の問題の推進を図ってまいりましたけれども、思うように進展しない。
ところで構造政策としては、私どもの先輩もやはりその点は非常に大事なものとして取り上げ、農地管理事業団法という立法措置をして、そうしていまから十数年前でございますが、そういう努力をされたわけでございましたが、残念ながらその立法措置が実現できなかった。自来ずっと要求されながら、なかなか立法措置ができない。行政措置で土地の問題の推進を図ってまいりましたけれども、思うように進展しない。
かつて、農地管理事業団法という法律を提案をいたしまして、三回国会に出しましたけれども、これが成立を見なかったという例もございまして、あのとき、できておればなという思いもいたすわけでありますが、しかし、遅まきながらも、昨年農用地利用増進法というまことに適切な立法をしていただいて、政府といたしましては、これらの法律を中心にして農地法、農業委員会法とあわせまして、この実施を円滑に行って規模の拡大に資していきたい
したがいまして、今回は、前と違いますことは、やっぱり国権の最高機関である国会が後ろ盾になって、とにかく農業の立場というものをきちんと確立していただいたということは、これは私は戦後の農政推進に当たっては何よりも力強いものと、そのおかげで従来私どもが農地管理事業団法を法制定をしてそうして規模拡大をやろうと思って十五年前からいろいろ努力をしましたけれども、なかなかそういう体制ができなかった、それがこの国会
それから、これは私が昭和四十年に出てきたわけですからよく記憶にあるんですが、昭和四十一年、四十二年、二年間にわたって農地管理事業団法、これは二年続けて参議院で廃案になっておるわけです。これもやっぱりこの規模拡大というものをねらった法案であったわけですね。それから、昭和四十四年になって農業振興地域の整備に関する法律、いわゆる農振法が制定されておるわけですね。ねらいは同じだと思うんです。
あの昭和四十年、四十一年に提案された農地管理事業団法が成立しておればもう四十三年にはこの法律案を提案する必要がなかったのかどうか。あの法律が制定されておったとしても農地法を改正しなければならなかったのかどうか。この辺のいきさつをひとつ御説明願いたいと思います。
それから、その前に実は農地管理事業団法の提案が昭和四十年に行なわれております。したがいまして、この法案が農林省で練られたのはおそらく昭和四十二年であろうと思います。農地管理事業団法の提案された四十年、それから四十二年、そのころの農業と今日の農業では全く情勢が違います。当時は、たとえば米が不足、生産拡大、米づくり運動が非常に行なわれておりました。いまはその逆であります。
この改正案の出る前は、農地管理事業団法という法案が出されておった、そう聞いております。その構想の中に、たしか金融は、たとえば農林漁業公庫などからの金利は三分で三十年という条件だったと思うのですが、このたびもそのような金融の措置が講ぜられるかどうか、その点についてお伺いしておきたいと思います。
しかも、かつて農地管理事業団法が出まして国会におきまして廃案になりましたけれども、これは国が一元的に全体を初めからスタートを切ることにつきましては、かなり地方の実態にそぐわないではないか、こういう国会の御意見等を含めまして、とにかく地域、地域の実態に即応してこの問題に手をつけていく。しかしこれはあくまでも、合理化法人として公的なものがこの問題に対応するという思想は変えておらないと思います。
今回提案されました農地法の一部を改正する法律案は、すでに第四十八回通常国会での農地管理事業団法をも含めれば、毎年提案され、毎回廃案になる札つき法案なのであります。このような農政の混乱期において、それほど重要な法案であるならば、それこそあなたの好きな党首会談を開いて、意見の一致を見てから提案されたらどうかと思うのでありますが、総理の御所見を伺いたいと思うのであります。
これを取得しようとするために相当無理なことが出てくるのじゃないかと思うのですが、やはりそういう、かつて農地管理事業団法の構想のようなやり方でいくのか、その点と、それから急ぎますのでどんどん入っていきまするが、農地管理事業団のほうと今度のやっと金融の面だけ比較してみますると、融資の面で、農地管理事業団法案が提出された段階では、償還期間を三十年、利子を三分として、いまほとんどパイオニア、先駆者みたいな今度
それは、農地管理事業団法を四十年、四十一年と二年にわたって出したわけです。そのときの農地の流動化の考え方と、今度の基本方針の中の農地の流動化についての考え方とは、違いますですね。考え方によれば非常に違うというふうに思うんですけれどもね。つまり、農地管理事業団法の法案を出しましたときには、農地の流動化というのは、農地の所有権の流動化だったですね。これが中心だったですね。
で、これについてみんなが協力し、努力をいたしておるのでありますが、ただいまお話のございましたように、わが国の経営規模を拡大して、そうして労働力が流出いたしてまいるのに備えて、省力並びに近代化をいたしてまいるためには、どうしてもやはりそれに支障になっておるような問題を是正していかなければならない、そういうことから農地管理事業団法というような考えを持ったのでありますが、御承知のように、二回にわたってこれは
なるほど御指摘のように、私ども経営規模の拡大を考えましても、農地の問題等が非常にネックになっておりますことは、御指摘のとおりでありますが、このことは、白書でも経済発展計画でも申しておりますように、私どもは、かつて経営規模を拡大することを一つの目的として、農地管理事業団法を国会に提出いたしたわけでありますが、それが二回にわたって審議未了になっております。
こういう際にね、いま構造政策の何か推進協議会だかつくって、いわゆる農地管理事業団法が廃案になったあと処理をやろうとしているわけですが、その際の農地法の改正ということがいま問題になってきているわけです。その際、さっきおっしゃったこの集団耕作の際においても、事実上の小作料というものが高いということは、将来の農業生産にとって大きな支障になってくる。
農地管理事業団法というものを出して、これが廃案に二回、三回なっておる。それでもう方法がなくて、農地法を改正するかどうかというところにきておるわけですから、そういう面を、兼業農家を置くだけの答弁ではお粗末過ぎるので、それで私は、農政の根幹に、基本政策に関する問題だから総理大臣にも聞いておるので、ひとつ、同じでございます、なんと言われてもどうにもならない。
御承知のように、政府は過去二回にわたって農地管理事業団法というふうなものを提案いたしましたが、成立を見ておりませんので、そういうことをも含めて、私どもといたしましては、農地の問題について根本的に考え方をひとつ再検討したい、こういうことを考えまして、構造政策推進会議でいま検討を続けておるわけであります。
農地制度につきましては、御指摘のような点が多々あるわけでありますが、私どもは、この農地制度——すでに農地管理事業団法が国会に提出されまして二回も廃案になりました関係もありまして、違う角度からも再検討しなければなりませんけれども、この点は芳賀さんもよく御存じのように、農地法の改正については真剣に取り取り組むつもりでございます。
○中村波男君 大臣は、そういうことは夢にも考えておらなかったようなことをおっしゃいますが、昨年の農地管理事業団法の審議にあたりまして、渡辺勘吉先輩が昭和四十年三月二十四日の本会議で質問をいたしておりますのに対して、赤城農林大臣はこのように答えておるのであります。
○八木一郎君 質問の第四は、農地管理事業団法の中で、農地法の特例があちこちにあるようです。それが、どの程度役立つように特例立法ができたのか、この際説明を受けたいと思います。
○政府委員(大和田啓気君) 先ほどの御質問にも関連するわけでございますが、私ども去年の秋に大体の農地管理事業団の構想を県に示しまして、まだこれは法案としても出しておりませんから、そう詳しいものではございませんけれども、大体の構想を示して、村で、四十一年度に農地管理事業団法が成立した場合に、事業地域として指定を受けるつもりがどの程度あるだろうかということで、内々に意見を取り寄せたことがございます。