1967-05-16 第55回国会 参議院 法務委員会 第3号
なお、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務が終了したことに伴う経費一億四百八十七万円が減額されましたが、不動産登記簿の尺貫法による表示をメートル法表示に書きかえるため必要な経費として、職員旅費一千三百二十七万一千円、庁費(賃金等)五千二百十五万円が増額となり、超過勤務手当四千四百五十一万円を含め合計一億九百九十三万四千円が増額となっております
なお、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務が終了したことに伴う経費一億四百八十七万円が減額されましたが、不動産登記簿の尺貫法による表示をメートル法表示に書きかえるため必要な経費として、職員旅費一千三百二十七万一千円、庁費(賃金等)五千二百十五万円が増額となり、超過勤務手当四千四百五十一万円を含め合計一億九百九十三万四千円が増額となっております
なお、農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づきまして、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務が終了しましたことに伴う経費一億四百八十七万円が減額されましたが、不動産登記簿の尺貫法による表示をメートル法表示に書きかえるため必要な経費として職員旅費一千三百二十七万一千円、庁費(賃金等)五千二百十五万円が増額となり、超過勤務手当四千四百五十一万円を含め合計一億九百九十三万四千円が
次に、昭和四十一年度新たに予算に計上された事項経費について申し上げますと、第一には、昭和四十年六月三日第四十八回通常国会で成立した農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律に基づきまして、登記所において農地等所有関係証明事務を行なっておりますが、これに要する経費といたして一億四百八十七万円が計上されておるのであります。
その一は、昭和四十年六月三日第四十八回通常国会で成立した農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律、法律第百二十一号に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務を行なうに必要な経費として一億四百八十七万円が計上されております。
その一は、昭和四十年六月三日第四十八回通常国会で成立した農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(法律第百二十一号)に基づいて、法務局、地方法務局が所掌する農地等所有関係証明事務を行なうに必要な経費として一億四百八十七万円が計上されております。