1965-05-24 第48回国会 参議院 本会議 第20号
————————————— 次に、八郎潟新農村建設事業団体法案は、八郎潟の国営干拓事業によって干陸された中央干拓地に、新農村を建設するため、農地等土地基盤の整備、営農施設及び社会公共施設の建設等の諸事業を、入殖に先立って、総合的かつ計画的に実施する機関として、八郎潟新農村建設事業団を設立し、その組織、業務、財務、会計等について規定しようとするものであります。
————————————— 次に、八郎潟新農村建設事業団体法案は、八郎潟の国営干拓事業によって干陸された中央干拓地に、新農村を建設するため、農地等土地基盤の整備、営農施設及び社会公共施設の建設等の諸事業を、入殖に先立って、総合的かつ計画的に実施する機関として、八郎潟新農村建設事業団を設立し、その組織、業務、財務、会計等について規定しようとするものであります。
八郎潟における新農村の建設のためには、国の工事に引き続き、農地等土地基盤の整備、営農用施設及び社会公共施設の設置等の多岐にわたる諸事業を実施する必要があるのでありますが、事業の一体的施行の必要性、設置以来日の浅い新村の実情等にかんがみ、他の干拓地におけるがごとく、入植者がみずから、あるいは既存市町村の援助を受けて入植、営農を行なうこととすることは、きわめて困難であると考えるのであります。