2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
その上で、先ほどの大臣の答弁と重なるところもありますけれども、有識者会議においても、これらの土地については、現行の森林法や農地法等によって、土地取得等の届出や売買に係る許可等の枠組みが整備されており、また、地域によっては、条例による管理が行われているところもあることから、後述する一元的な情報管理の取組と組み合わせることによって、不適切な利用を防止する効果が期待できる面もあると。
その上で、先ほどの大臣の答弁と重なるところもありますけれども、有識者会議においても、これらの土地については、現行の森林法や農地法等によって、土地取得等の届出や売買に係る許可等の枠組みが整備されており、また、地域によっては、条例による管理が行われているところもあることから、後述する一元的な情報管理の取組と組み合わせることによって、不適切な利用を防止する効果が期待できる面もあると。
しかし、政府は、現行の森林法や農地法等で取引規制の枠組みが整備されているとし、監視対象に加えない方針を貫いています。現行法で不足があるからこそ規制が必要だと考えますが、最後に大臣の見解を求め、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣小此木八郎君登壇〕
国家戦略特区における農地等効率的利用促進事業、御指摘の農業委員会と市町村の事務分担の特例でございますけれども、これにつきましては、農地法等の特例といたしまして、市町村長と農業委員会との合意の範囲内で、農業委員会が行う農地の権利移動に関する許可関係事務を市町村が行うことを可能にするものでございます。
現在、先生御指摘のとおり、農地法上の知事裁定の仕組みがございますけれども、先生御指摘の実績は改正前の実績でございまして、改正内容によりまして、昨年十一月に施行しました農地法等の改正によりましては、手続を簡素化するとともに、設定できる利用権の範囲を五年から二十年に延長したところでございます。
その上で、この法案の成立後、農水省において農地法施行令及び農振法施行令を改正をして、他の地域整備法と同様に、調整が整った施設について、優良農地の確保を前提に、農用地区域からの除外や農地転用が可能になるように措置される予定というふうに承知をしておりまして、これにより、農地法等による処分に際して、地域経済牽引事業に供する施設整備が円滑に行われることになると考えています。
現行の企業立地促進法の配慮規定といいますのは、自治体の基本計画に位置付けられた重点促進区域内におきまして農地法等による処分が迅速に行われるよう適切に配慮をするというものでございます。本規定はあくまでも手続の迅速化の規定でございまして、また、自治体の基本計画に位置付けられた重点促進区域内の農地で行う工場及び事業所等の整備全てが農地転用の迅速化の配慮の対象となっているものでございます。
法案そのものの検討においては、経済産業省から当省に対して、農地法等に係る配慮規定を設けられないかという御相談がございました。 私どもとしては、今申し上げました丁寧な土地利用調整を図るための計画制度を実態的に規定するというようなこと等々を前提として、農地法等に係る配慮規定を設ける検討に協力を行ってまいりました。これは十七条でございます。
また、農村地域工業等導入促進法改正案でも、支援対象業種をこれまでの工業限定から産業に拡大して、農地法等による処分についての配慮規定を置いております。企業立地促進法改正案が製造業中心から非製造業まで対象業種を拡大するのとあわせて、農工法改正案でも、工業から産業に広く拡大するものになっている。
それに対しまして、今般の地域未来投資促進法案の配慮規定は、農地法等の処分に際する施設の整備の円滑化の配慮ということでございまして、具体的には、市町村が策定する土地利用調整計画におきまして、農地転用等の土地利用調整が行われる区域を記載し、都道府県知事から農地の効率的な利用に支障がないとして同意を得た場合に、当該区域内の地域経済牽引事業に関する施設を配慮規定の対象といたしまして、この法案が成立した後、農地法
そこで、農地につきましては、農地法等の農地制度によりまして、共有権者の過半の同意があれば利用権を設定できるということも措置しておりますし、また、遊休農地については、過半の持分を有する者を確知できない場合でも公示等の手続を通じて利用権を設定することができることとなってございます。まず、こうした制度の措置の徹底を図ってまいりたいと思います。
第十八条、ここに農地法等の特例を設けて企業の農地取得を認めるものとなっていますけれども、この特定地方公共団体、兵庫県の養父市が想定されているわけですけれども、特定地方公共団体は産業の国際競争力強化並びに国際的な経済活動の拠点になることを目的に企業の農地取得を認めるということになるのでしょうか。
今回の法案の農地法等の特例というのをざっくり説明させていただくと、今まで企業は、農業生産法人、今でいう農地所有適格法人の要件を満たしていれば農地を所有することができ、要件を満たしていない場合でもリースで農地を利用できたと。今回の法案の特例で、農地所有適格法人以外の法人も、リースだけでなく、地方自治体を通じて農地を購入し、所有できることになると。
国としては、森林については、平成二十三年森林法改正により措置した、新たに森林所有者となった場合の事後届出制度によって所有者の異動をしっかりと把握しつつ、林地開発許可制度や保安林制度等の確実な運用を図ることによって、その適切な管理、保全を図っているというふうに考えておりますので、この記事を読ませていただきまして、再度農地法等について考えてみて、今申し上げたようなことで整理ができると考えているところでございます
第一は、農地法等の特例です。 企業による農地所有は、耕作者の地位の安定を否定し、農地制度を根幹から覆すものです。 農地所有適格法人以外の法人も、リース方式であれば、農地を適正に利用していない場合にリース契約を解除するなど、一定の要件を満たせば農業への参入が可能です。しかし、企業に農地の所有権まで与えるならば、農地の荒廃、転用を防ぐことはできません。
農地法等の特区について質問をいたします。 昨日の連合審査でも、企業の農地取得を認める特例措置についてさまざまな質疑がありました。 私は、きょう、鹿児島県の薩摩川内市の唐浜ラッキョウの取り組みについて少し紹介したいと思います。 リース方式で企業参入に挑戦してきた、苦労をされてきたところの話でありますし、日本農業新聞、ことし二月二十四日付でも紹介されました。
先ほど連合審査で、今回のとりわけ農地法等の特例の扱いについてさまざまな問題点を感じさせていただいた次第であります。 さて、私も、時間はそんなにありませんが、議論させていただきたいと思います。 今回の特区法案も大分審議が深まってきたと思うわけでありますが、野党の皆さんにもぜひ賛成をお願いしたいな、こう思いながら議論を聞いておりました。
とりわけ道路運送法の特例、あるいは先ほど連合審査をしました農地法等の特例などは随分激しい議論も党内でありました。 岩盤規制改革はこうした大変な苦しみの中で生まれてくるものでありまして、当然ながら、経済規制の見直しと、安全性の確保、国民、住民の生活の安全ということを両立させる意味で、随分苦労しながらつくり上げるわけであります。
次に、農地法等の特例につきましては、月曜日に何か合同審査があるようですから、これは省いて、地元の課題の方に行きたいと思います。 次に、先日もただしてまいりました宇都宮市のLRT事業にかかわる軌道運送高度化実施計画の認定申請について、二点、確認をしておきます。
農林水産省といたしましては、森林や農地の有する多面的機能が十全に発揮されるよう、森林法や農地法等の適切な運用に努めていきたいと考えているところでございます。
こうした取組の結果、違反転用につきましては、これは平成二十一年の農地法等改正前の平成二十年でございますけれども、そこでは八千百九十七件ございました。これが平成二十六年には三千九百二十二件へと減少をしております。このうち、追認許可ですとか原状回復などによって是正が図られたものにつきましては平成二十六年で三千六百七十七件となっておりまして、全体の九三・八%が是正されたという状況になっております。
○佐々木(隆)委員 農地法等でありますが、農業委員会法、農地法、農協法を含めて質問させていただきたいと思うんですが、三十分しか時間を与えられておりませんので、できるだけ簡潔にお伺いをしていきたいというふうに思ってございます。 最初に大臣にお伺いをいたしますが、これまで、ある種論点が絞られてきているといえば絞られてきているのかもしれません。
内容につきましては、こうした観点から、六月の閣議決定でございますが、日本再興戦略二〇一四、規制改革実施計画、これは御案内のとおりでございますけれども、農業協同組合、農業委員会、農業生産法人に関する制度の一体的な見直しを行う、こういうことで、農協法、農業委員会法、農地法等の改正を行う方向でございます。 このように……(福島委員「何で束ねなきゃいけないんですか」と呼ぶ)御指摘の部分でございますね。
したがって、私自身は、従前からの思いとしましては、検討されている先の検討になるかもしれませんけれども、農地そのものはやはり公共財なんだという感じを持って、国の必要な農地について、やはり水利事業その他の関係については全体を公共的な財源で賄うということも含めて、そしてその土地の利用の問題と農地法等の関係も含めて若干整理をしていくという考え方が将来的には必要ではないかなという思いを持っておりまして、そのことについても
このうち、お尋ねの農業生産法人に係る農地法等の特例に関しましては、新潟市では、株式会社ローソン、株式会社新潟麦酒の二社が認定された区域計画に位置づけられております。