1998-10-14 第143回国会 衆議院 外務委員会 第7号
それにつけ加えまして、いろいろ先生御指摘の懸念につきましても、例えば法律の問題でございますけれども、先ほど来御指摘あったコロニア法、これは既に一九六二年に変更されまして農地改革法になりまして、さらに昨年三月七日には新しい法律もできております。これによりまして、農地が完全な所有権を持つ土地になることができると法律上書いてございます。さらに、農地庁長官がこの点を責任を持って言明しております。
それにつけ加えまして、いろいろ先生御指摘の懸念につきましても、例えば法律の問題でございますけれども、先ほど来御指摘あったコロニア法、これは既に一九六二年に変更されまして農地改革法になりまして、さらに昨年三月七日には新しい法律もできております。これによりまして、農地が完全な所有権を持つ土地になることができると法律上書いてございます。さらに、農地庁長官がこの点を責任を持って言明しております。
○国務大臣(三塚博君) フィリピンの農地改革法が成立いたしまして、自作農民を育成する目的で農地改革が進行してまいりました。
そこで無効となってしまったのでどういうことになったかというと、農林省の方といたしましては地価の統制を織り込んだところの農地改革法の改正案を提出していった、このことに御記憶がありますか、御存じでありますか。
当時、農林省は、その影響の重大性をおもんばかり、地価の統制を織り込んだ農地改革法の改正案を提出したのでありますが、一部の人たちの策動によって審議未了となり、ついに統制廃止となった経緯を思い起こさざるを得ないのであります。今日、自民党の一部の諸君は、旧小作人、今の自作農は不当利得をしてけしからぬと言っておりますが、このように、その種は、ことごとくみずからがまいたものであります。
○田邊参考人 農地改革をやりまする場合に、自作農の創設をするという、いわゆる小作農というものを今度は自作農にする、搾取形態を日本の土地制度からなくするというのが一点であったのでありますが、そのときに言われたことは、農地改革法とこの農業協同組合法というものは車の両輪のようなものである、一方において農地法で搾取形態をなくすれば、一方は生産を伸ばすようなそういう経営をなすのがいわゆる協同組合の精神でなければならないというところから
戦死の報を聞くや、目前に迫る農地改革法をたてにして返還を拒み、この小作者は当時の農地委員となり、強硬な反対をいたしまして、今日まで返還をいたさないのであります。その後、遺児は成長いたしまして、長女は高等学校、長男は中学校をこの三月卒業するのであります。
それはこの法令の改廃に関して、すでに六人委員会ですか政府においても設けられて、これから仕事にかかられるそうでありまするが、当然先ほど来問題になつておりました公職追放令であるとか、あるいは団体等規正令、独占禁止法、集中排除法、物資統制令、警察法、労働関係法あるいは農地改革法、六・三制、そういうものまでも含めたものが再検討されるのではなかろうかと考えるのでありますが、ただいま政府部内におかれましては、さしあたり
果して五年後にそれが開放され、父農地改革法によつて自分のものになるときに値段の相違があるのではないか、この点を重ねてお伺いしたいと思います。
そこでもう一点お伺いしたいのは、昭和二十五年度におきましては買収農地は田畑とも今の公定価格の二二・五倍これに対して百分の一・七というのはわかつておりますが、御承知のように今度の農地改革法によつては、買収農地を売り渡しました場合においては、金のない者は年賦償還でもさしつかえなうというので、目下年賦償還をやつておるような農家もたくさんあると思う。
そういう意味からいたしましても、マッカーサー元帥の言われるごとく、この改革のもたらす利益は、日本農村社会の根幹として永続せねばならんというように言われておるのでありまして、又且つ秋霜烈日の効力を発揮させねばならん農地改革法は、行政部の十分なる指示を受けねばならんというこの声明によつても明らかなるごとく、これを実行するためには、或いはこれを完璧を期するためには政府の行政的支柱がむしろ必要なんであります
さて今般提案されました改正法案は、農地改革法の持つ国家的な意義をまつたく没却しております。
政府がこの農地改革法を本国会に出しました基本的観念の問題でありますが、耕地所有に対する政府の見解であります。今日耕地というものが、一体どういう利用価値を持ち、どういう立場で国としてはこれを有効に利用しなければならぬかということであります。
この農地改革法をやる最初において、その農民の努力を無視したということは、私は農地改革のひとつの大きな欠陷であつたと思うわけであります。
また農地委員会がこういう問題を取上げて調停に乘り出す、あるいは調停するということも考えられることでありまして、地方々々によつてその情は非常にかわつておりまするが、提案の理由に説明いたしました通り、当時この農地改革法を考えましたことが、今日から振り返つて見まして、相当に成績があがつておるということを申し上げたことは、決して虚構な事実でもないと考えておるわけであります。
農地改革法が、第二次に行われましたのは、御承知の通り、封建的思想であるところの地主階級を整理して、自作農創定ということが目的であつたのであります。自作農を創定するという目的は、耕作農民が心から土地を愛し、土地の生産力を十二分に発揮せしむるということが、第二次農地改革の目的であつたのであります。遡りまして第一次農地改革におきましては、戰爭のために労力が欠乏いたしまして土地が荒廃に帰している。
申し上げますまでもなく、今日のわが國農村は有史以來の一大変革期に際会しているわけでございまして、さきに第一回國会を通過いたしました農地改革法、農業協同組合法等一連の立法は、いずれもその法的基盤となつているのでありまするが、しからば今後におきまして農業政策の進む大きな目標をどこにおいたらよいかという点をいろいろ考えてまいりますると、当面の應急対策に次々と手を打つと同時に、何と申しましても、農業生産の基礎條件
やみ屋もまた、持つた以上に金が欲しいということになれば喜んでやりますが、農村には昔からいわゆる素封家と称せられるところの生活の安定をした階級があつたのでありますが、農地改革法によりまして、この人たちの生活はまことに窮迫そのものであります。
○田邊説明員 まことにごもつともな御質問でありまして、政府といえども、適当な目的に使用していない土地は、できるだけ開放するということが農地改革法の本旨に基くことになるわけでありまして、山林、牧野その他につきましても、営林署とかその他いろいろな方面において、できるだけこれを開くようにいたしております。
第一がそこに書いてあります通り、自作農創設特別措置法の規定により、政府が賣り渡した未墾地、宅地及び建物について、農地と同様に移動統制を行うということが第四條に規定しておりますが、これは從來は即墾農地につきましては、こういうような移動の統制をやつておつたのでありまするが、今度法律の改正によりまして、未墾地、建物、宅地等につきましても、やはり同様にこれは農地改革法によつてこれを賣り渡したことになりますから
農地改革法を施行するのにあたつて、この都市計画の区域内の土地をいかに扱うか。区画整理はしてある、どの程度宅地化されるか、しかし現在農地になつておる、かような地域についていかに取扱うかということは、非常にむずかしい問題であります。從つてただいま申しました三つの官廳が相談の上で、それぞれ農地側の意見、また都市計画側の意見を調整して通牒を出したのであります。
○山添政府委員 推進協議会をつくりましたのは、農地改革法を実施いたします当初、まだその趣旨が十分一般に徹底しておりませんし、同時にまた一般に徹底しまするために、非常なる困難があるということを予想いたしまして、趣旨の徹底、実行の促進をはかりますために、当時の適当と思われた方々、言いかえてみますと、農民組合行びに農業会答でその方面に力を入れますならば、農業会をも加えてこういう会をつくり、そうしてこの仕事
以上、両改正法律案の概要について説明いたしましたが、次に、農地改革法の運用に関連し、農林委員と政府委員との間に行われました質疑應答中、参考とすべきもの若干を御報告申し上げます。
それから先ほど憲法の問題をおつしやつたが、これは私らも一昨日すぐみんなで議論してみたのですが、今のおつしやつた例から言うと、農地改革法は憲法違反なりという訴訟がかりに起つたとすれば、一体當事者はだれになるのでしよう。もし、國が當事者であるならば、こういうものはなくともできるのですか。今の例から言うと、當事者、被告はだれになさるとお思いでしよううか