2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
それからもう一点は、農地所有適格法人の要件緩和の議論がされているわけでございますけど、これは国家戦略特区等の議論とも相まってということになろうかと思いますけど、大変現場の方で懸念なりどうなんだろうかというふうな不安の声が多々寄せられているところでございます。
それからもう一点は、農地所有適格法人の要件緩和の議論がされているわけでございますけど、これは国家戦略特区等の議論とも相まってということになろうかと思いますけど、大変現場の方で懸念なりどうなんだろうかというふうな不安の声が多々寄せられているところでございます。
ただ、一方で、法人の農地取得につきましては農業、農村現場におきまして様々な心配の声があることから、出資に関連して、農地所有適格法人要件の議決権要件によって農業関係者による農地等の決定権を確保しているところであります。
法案審議の前に一問、五月二十五日に取りまとめられました「人・農地など関連施策の見直しについて」の中に位置付けられている農地所有適格法人についてお聞きしたいと思います。 この中では、農地所有適格法人について、出資による資金調達を柔軟に行えるようにすると結論付けておりますけれども、この意味するところ、具体的にどういうことを言っているのか、教えていただきたいと思います。
調査を開始した平成二十九年一月から令和元年十二月までの三年間の累計では、外国法人から出資を受けた農地所有適格法人は二社であり、この二社の農地取得面積は合計で四十六・七ヘクタールとなっているところでございます。
その上で、今農水省が規定されています農地所有適格法人の認定要件そのもの、これを更なる見直しを進めるべきだというような声も出ておりますけれども、これの検討についてはどのようになっているでしょうか。
私どもとして、この企業の農業参入を全面的に否定しているということではございませんで、先ほど来の委員からの御質疑の中でも御答弁申し上げておりますとおり、平成二十一年には農地法の改正をいたしましてリース方式を完全に自由化しているということもございますし、現行、農地所有適格法人の制度の枠組みの中で一定の枠組みを、要件を満たせれば、これは入ってこられるようにしているということでございます。
農地法では、農地所有適格法人という一定の要件を満たした法人に所有権の取得が認められているわけですけれども、この国家戦略特区では、この農地所有適格法人以外の法人について農地の所有を認めることとしておりますが、その理由について伺いたいと思います。
三月五日の規制改革推進会議の農林水産ワーキング・グループで、農地所有適格法人について、例の二分の一未満としている農業関係者以外の議決権制限の緩和が議論されております。
このため、農地所有適格法人の議決権要件において、外国資本かどうかの別はありませんが、農業関係者が総議決権の過半を占めることを要件としておりまして、これにより農業関係者による農地を始め農業についての決定権を確保しているところであります。
それで、この話は後ほどやります土地の話、農地所有適格法人の株式の議決権要件緩和の議論が今規制改革推進会議でやられておりますけれども、それとどうもリンクしているような、そういう懸念が拭えないわけですけれども、それは後ほど質問しますけれども。
とにかく、それで、先ほども配った規制改革推進会議のワーキンググループですけれども、今は、農地所有適格法人のその株式の議決要件を変えて、何というのかな、更に投資を促進させ、そして農地を所有したいという法人が支配できるように進めようとしている、そういう議論が進んでいるということだというふうに思うんですけれども、内閣府に伺いますが、今どういう方向性でこの農地所有適格法人の議決権要件緩和の議論、進んでいくんでしょうか
今大臣から御答弁申し上げたとおりでございますけれども、オリックスにつきましては、既に全国化されておりますけれども、農業生産法人の設立に関する特区要件緩和、役員要件を緩和するという規制の特例が特区で始まりまして、それが、その後、農地法改正されて、農地所有適格法人制度という形で全国展開をされておるんですけれども、特区の特例としての、農業生産法人の役員要件の緩和という特例を活用して、養父市で農業生産法人を
現行の国家戦略特区法におきましては、本年八月末までの間に限り、農地法の特例といたしまして、総理大臣の認定を受けた区域計画に基づきまして、一定の要件を満たすものとして政令で指定する地方公共団体、今これは政令で養父市だけが指定されているわけですけれども、その地方公共団体から、一定の要件を満たす農地所有適格法人以外の法人が農地の所有権を取得しようとする場合に、農業委員会がこれを許可できる、こういうふうに規定
(西岡委員「はい」と呼ぶ) 現在は、そういうことで、株式会社の農地所有というのはできませんので、農地所有適格法人の資格を取れば農地を所有できるということでありますけれども、とにかく、まずは、養父でやったことを今後全国展開できるのかどうか、このニーズと問題点の調査を特区以外のところで今年度中に実施をしましょうというようなことで、この法案を提出しているところでございます。
したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。国会の承認なしにこの省令等も改廃できることになっています。 大臣にお伺いしたいんですけれども、これでは出資企業によって農林水産業がコントロールされてしまうのではないでしょうか。
他方、規制改革推進会議の方でも、農地所有適格法人の議決権要件について、企業など農業関係者以外の人に半分を超える議決権を容認すべきかどうかが議論をされております。これらはいずれもこの企業の農地所有が課題となっている、こういった論点であります。
だから、政府におかれてはしっかりとその辺も考えていただきたいと思いますし、あるいはこれ以外にも、農地所有適格法人の議決権制限の緩和等の問題も、これも、これは規制改革の方の議論でありますけれども、そういった問題もあるということで、併せて注視していかなきゃならぬなと、こういうふうに思っておりますが、いずれにしても、内閣府におかれては、そういう視点をしっかりと持った上で御検討いただきたいとお願いしておきたいと
それに関わって、農地所有適格法人、法人の要件緩和についてであります。農業関係者以外の議決権二分の一を緩和しようではないか、株式の上場も解禁しようではないかと。つまり、一般企業が農業経営を支配して、農地を事実上取得可能とするというようなことが規制改革の方から提案されています。
要件は必要だと思いますが、農地所有適格法人など、より規制を緩和して、より多くの株式会社に農地保有を認めるような新しい農業法人などが必要であると考えます。 農水省にお伺いいたしますが、こういった状況下で、農業で働く人を増やそう、呼び込もうとしているのか、また、そのための具体的な施策を教えていただきたいと思います。
一つは、国家戦略特区諮問会議、それから規制改革推進会議、いわゆる我々が官邸農政と言っているところなんですが、そこから、農産物検査規格表示のこと、それから、これはまたぞろでありますが、農地への企業参入の全国展開、農地所有適格法人の要件緩和、いわゆる農業法人の議決権の話ですが、などが議論をされております。我々がずっと一番危惧をして、安倍農政の検証をやってきたテーマの一つでもあるわけでありますが。
ですから、地域の農業を守っていくためには、やはり農地所有適格法人という要件があります、二分の一という要件も先生もう御存じだと思いますけれども。そういった要件をしっかり守っていただいて、これについても一定の見直しをこれまでしてきたわけでありますから、決して資本を持った方々が農業に参入することをノーと言っているわけではなくて、農地法の原則に基づいて農地は管理すべきものだというふうに考えております。
御指摘の措置は、平成二十八年度に創設され、農地所有適格法人以外の法人について、一定の要件を満たす場合、五年の時限措置として、当該自治体を経由して農地の取得を認める措置のことを御指摘いただいたというふうに承知してございます。
まさか、外国人の就農拡大や外国企業の農地所有による農業参入、農外の株式会社が出資した農地所有適格法人が幾つも出てきているんですよ。それが拡大していくような地域や日本が想定できますか。もっともっと厳密に、もっと厳密に、地域の農業者がちゃんとつくり上げる、そういう農業法人ないしは農業経営をつくり上げていくということについて腹固めようじゃないですか。
農地法では、農地所有適格法人の役員要件として、役員の過半が法人の行う農業に従事する構成員であること、原則年間百五十日以上であること、役員又は重要な使用人に一人以上が法人の行う農業に必要な農作業に従事、原則六十日以上にすることが規定されています。
それで、農地所有適格法人における役員の常時従事要件は原則年間百五十日ということになりますが、親会社の役員が子会社の役員を兼務する際に、親会社及び子会社のそれぞれにどの程度の期間従事することを要件にするのか、お伺いしたいと思います。
これを踏まえて今回措置するわけですけれども、具体的には、まず、既に認定農業者となっている農地所有適格法人、これは、農外、まだ農業を始めていない方は、ですから対象になりません。
それで、加えてお聞きしますけれども、認定農業者である農地所有適格法人、この役員要件が今回緩和されるんだけれども、その内容について説明をしていただきたいと思います。
次に、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、都道府県知事又は農林水産大臣が認定する仕組みを創設するとともに、農地所有適格法人に出資している会社の役員が農業経営改善計画に従って出資先の法人の役員を兼務する場合等には、役員の常時従事者要件を緩和いたします。 また、青年等就農資金について償還期限を延長いたします。
これは認定農業者ベースでの調べはありませんけれども、農地所有適格法人の活動区域というデータがございます。それで見ますと約二千法人が複数市町村で活躍されているということがありまして、この数字も伸びてきているわけでございます。
御質問でございますけれども、まず、どの程度かということにつきましては、認定農業者自体の統計は、これは市町村の自治事務でありまして、なかなかできないんですが、農地所有適格法人につきましては、どの範囲で経営をしているかというデータがございますので、それを見てみますと、平成二十九年度現在で、市町村の区域を超えて農用地を利用する農地所有適格法人は約二千ございます。