2006-03-23 第164回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
一方、農地法なり農地制度におきましては、現況が農地であるかどうかということを判断して農地性を判断することになっておりますが、この写真だけではそこのところはなかなか判断できない、農地であるかどうかについては判断できない状況でございます。
一方、農地法なり農地制度におきましては、現況が農地であるかどうかということを判断して農地性を判断することになっておりますが、この写真だけではそこのところはなかなか判断できない、農地であるかどうかについては判断できない状況でございます。
しかも、土地改良事業をやって周辺の農地の農地性を失わしめるというような、そんな土地改良なんというのは、農林省、いままでおやりになったことあるのですか。土地改良やって、要するに、周辺農地が全部農地でなくなってしまったなんという、そんな土地改良というのは私がいままで聞いた範囲において日本にはないはずなんですがな。新潟県のここだけじゃないですか。
○松沢委員 農地性が失われるというのはどういう場合でしょうか。少なくとも地目が農地であってそれで現況が農地でない、そういう場合においては、第五条の申請は免除されるわけですね。
○松沢委員 終わりますが、局長、これはぜひとももう少しはっきり、農地性が失われるという場合の条件というのはどういう場合なんだろうか、だれでもがわかるように説明をしてもらう。それから、こういうふうにして農業委員会に全然確認はしてもらわなかった、そういう書類はないという場合、これをそのまま放任していいのかどうか、この点明らかにしてもらいたい。
その方策と申しますのは、まず第一に、登記簿土地目が農地である土地につきまして、農地以外の地目への変更登記の申請がされました場合におきましては、知事の転用許可証等が添付されていないときは、登記官は農業委員会に対して、転用許可があるかどうか、対象地の農地性があるかどうか、原状回復命令の発令をする見込みがあるかどうかについて照会をする。
まず農業委員会へ農地性があるのでしょうかどうでしょうかと言って、農地性がないと言えば、ああそうですかというふうに処理してしまう傾向があるんじゃないか。現場確認を全部やっておるのですか、どうなんですか。
農業委員会に対して照会をいたしますのは、県知事の転用許可書が添付されていないケースにつきまして、農業委員会に対して注意を喚起する、それから宅地性あるいは非農地性の認定の参考とするために農業委員会の意見を求めるという取り扱いになっておる次第でございます。
○政府委員(中野和仁君) やはり僻地等におきますと、かつて共同牧野その他で売り渡したものにつきまして、その後状況の変化によりまして山林化しておるようなものがございますけれども、現況農地性あるいは採草放牧性を失ってしまって、相当年月のたったものということになりますと、農地法の適用はないというふうに思います。