2018-04-19 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
農業目的以外で使用されていないかどうかが外形上チェックする仕組みがないと違反転用が横行してしまうんではないか、それから、農地外で行われている植物工場まで、今農地の外にあるんですね、農地法の規制対象とすると規制強化になってしまうんじゃないか、農地として取り扱う基準を明確に定めないと現場が混乱してしまうんではないか、何の事前チェックもないと周辺の営農条件に支障を及ぼす可能性があるんじゃないかと、こういう
農業目的以外で使用されていないかどうかが外形上チェックする仕組みがないと違反転用が横行してしまうんではないか、それから、農地外で行われている植物工場まで、今農地の外にあるんですね、農地法の規制対象とすると規制強化になってしまうんじゃないか、農地として取り扱う基準を明確に定めないと現場が混乱してしまうんではないか、何の事前チェックもないと周辺の営農条件に支障を及ぼす可能性があるんじゃないかと、こういう
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘の趣旨が、その建物だけを、一旦できた、農地外にできた建物を移転して農地内に持ってくるということでございますれば、だとすれば、それはその際でも、移転の際でもこの省令の基準を満たすかどうか、それによって判断するだけだというふうに考えてございます。
なお、多面的機能の有無につきましては、これは、個々の農地単位というよりも、周辺農地も、あるいは農村風景を含めた全体として発揮されるものだと考えておりますけれども、今回の法改正で主に整備されると考えております養液栽培設備につきましては、今でも、農地及び農地外に設置されるものは全部合わせても千八百ヘクタールという、農地全体と比べますと非常に少ない部分でございます。
現在、養液栽培が行われている面積というのは、平成二十六年六月末現在で、農地内、農地外に設置されているもの双方を含めまして千八百ヘクタールということでありますので、農業用ハウス設置面積の四%程度ということになっております。
先ほど御説明申し上げたとおり、養液栽培を行っている施設というのは、ハウスは、全国で、現在、農地外のもの、農地内のもの含めて千八百ヘクタール程度ございます。その中の一部が、今回の措置によってこの仕組みを利用することになるのではないかというふうに考えてございます。
そこで、先ほども言いましたように、そういう方々であってもやはり心配しているのは、投機的に農地が取得をされ、それがいつの間にか農地外に転用されていく、あるいは投機的に取得され、いわゆる利益が上がらなくなったらその大きな会社が撤退をしてしまう、そしてそこが放棄地になってしまう、このようなことが一番心配だと、こうおっしゃっておりました。
○大富政府委員 結論だけ申し上げますと、私が冒頭に申し上げました市街化区域の中において計画的宅地開発をすべき供給源は、いま御指摘の市街化区域内に残されておるところの宅地適地 農地外にはないわけでございます。これをいかに円滑に宅地に誘導していくかという問題のときに税制が非常に大きい役目を果たすという観点で検討いたしております。
○二見委員 大蔵大臣は、三十五万ヘクタールを三年間という特別な理論的な期限があるわけじゃない、ただ三十五万ヘクタールはともかく農地外転用しなければならぬという意味でおっしゃったのだ、十一万ヘクタールというのは、大体三年を目標にすればその三分の一だ、こういう計算なわけですね。大蔵大臣はそういう計画を持っていらっしゃる。農林省としてはそういう方向は是認するわけでありますか。
○二見委員 農林大臣はいまから予断することはできないとおっしゃいますけれども、大蔵大臣は三年ないし五年でもって三十五万ヘクタールは農地外農用するんだとはっきりおっしゃっているわけです。そのとおりダイレクトに受け取れば、農家はことし休耕あるいは転作した分を三年ないし五年でもってこれは農地外転用しなければならないんだ、こういうふうに受け取ります。
要するに、あと農地外転用の対象になるのは、大蔵大臣の答弁からいけば二十二万二千ヘクタールが農地外転用ということになるわけです。農家のほうの受け取り方としては、それではことし休耕したものあるいは転作したものを対象にするのか、あるいはそれとは全然別に、二十三万何千ヘクタールは農地外転用ということになるのか、その点をまずはっきりしていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
さらにはまた農地外の空閑地、俗にいう広大な邸宅、これをもう少し何というか公共福祉という憲法二十九条の理念から言って、これと同じような方法でその土地を利用しようとするならば、どういうものがどれだけの面積があるのか、そういう方向に対してどうするのかこういう面も明らかじゃないし、私はもちろん何というか土地政策のすべてが税制だけで解決できるとは思いません。
七割から八割程度のものは、いわゆる利用が行なわれておるというふうに思うわけでございますが、若干の面積につきましては、先生御指摘のとおり、地域経済の非常に急激な変化がございますので、たとえば、農地に行ったものでも農地外に利用することがございます。これはもちろん許可が要るのでございますが、転換されているものがございます。
近年、奈良市の発展と土地開発の活発化に伴いまして、指定地の内外において農地外への転用が激増する傾向にあり、この貴重な史跡の保存が困難となりつつあったのでありますが、特に昨年、近畿日本鉄道株式会社が宮跡西南隅の未指定地に検車区を設置する計画を進めたため、その保存について全国的な世論が起こったのであります。
われわれといたしましては、やはり農地でも、国の経済に即応して、必要なところが最小限度農地外に転用される場合というものは、場合によってはやむを得ないじゃないかというような考え方を持っておりますけれども、国の経済の発展に即応するとは言うものの、農業としても、やはり第一次産業として国の経済の根幹になるものでございますから、第一次産業たる農業にできるだけ支障なり、悪影響を及ぼさないように、そういった点は十分注意
農地から収益を上げるという問題もあるが、同時に農地外の問題もある。それらの問題を一体どういうふうに検討されているのか、そこをお聞きしたい。
農地が農地外の用途に転用されていく、こういう場合は、現行農地法におきましては四条と五条でこれを許可制にいたしております。
すなわち、この農地自体として売るというのは比較的少ないのでありまするけれども、農地外の用途に供しまするところの転用が非常に多い。これはある程度の規制を加える必要があるのではないか、かように考えられるのであります。
新地主は、これを高いときは反当り三百万円以上、安いときでも、農地外に転用する場合は、大てい反当り三十万円を下らざる価格で転売いたしておるのであります。 昭和三十二年中に、富山県下における転用農地の売上総額を反当りに平均いたしますと、実に反当七十万円弱になるのであります。富山県のごとき工場地帯の僅少な地域においても、かくのごとくであります。
○木村(榮)委員 農地並びに農地外の土地の固定資産税の問題でございますが、この農地の場合は、農地調整法による買収価路、あの公定価格に対して二二・五倍して得たものに対して百分の一・七の割合、こういうことになつており、その他は賃貸価格の九百倍ということになつておりますが、御承知のように賃貸価格というものは、東京のまん中の坪三千円も五千円もするようなところの賃貸価格も、いなかの農村に近いような都市の公定価格
土地改良及び農業水利改良事業に対する國庫補 助増額の陳情書(第二 四号) 農地委員会に対する國庫補助増額の陳情書外三 十三件 (第三二号) 農業災害補償制度強化に関する陳情書外一件 (第三四号) 乳業経営助成に関する陳情書 (第三六号) 愛媛縣の農業土木事業費増額に関する陳情書 (第三七 号) 乳業経営助成に関する陳情書 (第四 五号) 品井沼水害予防組合所有の農地外建物並
○專門員(安樂城敏男君) 請願の第三十二号、農地外土地建物並びに農業用施設の買收に関する請願であります。請願者は、宮城縣宮城郡松島町長磯田直七外五名に係かり、紹介議員は高橋議員になつております。
昭和二十三年十二月十三日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○食糧管理法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○農地外土地建物並びに農業用施設の 買收に関する請願(第三十二号) ————————————— 午前十時十五分開会
取引高税免除の請願(第一五条) 第六 手藝料の独立並びに手藝教員檢定制度を復活する請願(第五六号) 第七 木工業從業員に労務加配米配給の請願(第三号) 第八 山口縣の松樹害虫防除費國庫補助の請願(第一二号) 第九 國有林矢櫃山拂下の請願(第一三号) 第一〇 北海道における土功組合の更生に関する請願(第二三号) 第一一 石狩原野開発促進に関する請願(第二四号) 第一二 品井沼水害予防組合所有の農地外土地建物並
第五 質屋業に対する取引高税免除の請願(第一五号) 第六 放送機構改革に関する請願(第一号) 第七 木工業從業員に労務加配米配給の請願(第三号) 第八 山口縣の松樹害虫防除費國庫補助の請願(第一二号) 第九 國有林矢櫃山拂下の請願(第二二号) 第一〇 北海道における土功組合の更生に関する請願(第二三号) 第一一 石狩原野開発促進に関する請願(第二四号) 第十二 品井沼水害予防組合所有の農地外土地建物並
次に品井沼水害予防組合所有の農地外土地建物並びに農業用施設買收に関する請願、本請願の要旨は、宮城縣品井沼水害予防組合は事業目的の終了と組合員の要望とによつて昭和二十四年三月末日で解散することになつており、その所有する農地以外の土地、建物及び農業用施設の処理が早急に要望されている、その理由は該組合員は毎年の水害で施設費負担能力が全然なく、組合の財政上からもまた解散に要する費用の財源にすら困窮している現状
労務加配米配給の請願(荊 木一久君外一名紹介)(第三号) 二 山口縣の松樹害虫防除費國庫補助の請願( 中嶋勝一君紹介)(第一二号) 三 國有林矢櫃山拂下の請願(山本猛夫君外一 名紹介)(第一三号) 四 北海道における土功組合の更生に関する請 願(北二郎君外二名紹介)(第二三号) 五 石狩原野開発促進に関する請願(北二郎君 紹介)(第二四号) 六 品井沼水害予防組合所有の農地外土地建物
十二月六日 木工業從業員に労務加配米配給の請願(荊木一 久君外一名紹介)(第三号) 山口縣の松樹害虫防除費國庫補助の請願(中嶋 勝一君紹介)(第一二号) 國有林矢櫃山拂下の請願(山本猛夫君外一名紹 介)(第一三号) 北海道における土功組合の更生に関する請願( 北二郎君外二名紹介)(第二三号) 石狩原野開発促進に関する請願(北二郎君紹 介)(第二四号) 品井沼水害予防組合所有の農地外土地建物並
ただ都市計画区域になつております都市その他におきましては、この農地と農地外の地との認定等がいろいろ実際問題として起つてくるのでありまして、それにつきましては農林省とただいまの建設院、かつでの戰災復興院とよく打合わせをいたしまして、具体的には摩擦の起らないような一應措置を講ぜられでおります。