1971-02-16 第65回国会 衆議院 予算委員会 第13号
これには一つの経緯がございまして、実は昭和四十一年の十月三日の日に次官会議で、今回出されました政令改正の五項、六項については改正することを決定しておったのでありまするけれども、翌日開かれました閣議では、農地報償制度をやったばかりであるから、一部の旧地主のみに特別の恩典を与えることは不平等であるとの観点から、これは見送られたという経過がございます。
これには一つの経緯がございまして、実は昭和四十一年の十月三日の日に次官会議で、今回出されました政令改正の五項、六項については改正することを決定しておったのでありまするけれども、翌日開かれました閣議では、農地報償制度をやったばかりであるから、一部の旧地主のみに特別の恩典を与えることは不平等であるとの観点から、これは見送られたという経過がございます。
○川合説明員 お尋ねの意味合いはよく承ったのでございますが、私どもの解釈は、先ほどから出ておりますように、農地報償制度においては買収期日における該当者をとらえる、こういうたてまえを貫いておる、そういう考え方でずっときておりまして、私それが間違いではないと思っております。
あるいは、過去にわれわれは反対であったのですとか、無理をして一部農民に対して、農地報償制度とか、こういった名目のもとに金をくれてやった、あるいは引揚者団体に対する報償金的なものを支給した、こういった非常に結果的には自民党の選挙工作と目されるような、いわゆる圧力団体等のそういう要請によってどんどんどんどん予算というものを拡大をしていった、こういうところに私は今日の財政硬直化のおもなる要因というものがひそんでいるのではないか
さらに、商業登記簿が非常に閲覧にもまた事務の取り扱いにも不便な点がありますので、これも新様式に改めましてその様式に直していく、こういった問題、あるいはさらにまた、農地報償制度が先般実施されました、その証明事務、これなんかもすべて臨時の仕事でございます。そういった関係で、法務局の仕事がふえるに従いまして、こういった臨時職員がだんだん増加してまいったというのが実情でございます。
これは、今回の農地報償制度、農地報償の趣旨からも、ただ単に本人だけに限るのでなくて、これによりまして、心理的な影響を受けた方々に対しましても、私どもが農地改革の意義を高く評価し、これに対しても国民のお礼心をあらわしたい、かような考え方でございます。 また、これが選挙のためだということを言われましたが、先ほどもお答えしましたように、これは選挙のためではございません。
一方、いわゆる千五百億もするような農地報償制度なんというものをつくって、全く国民はこのままで行ったならばだれに何を期待していいかということで、その混迷というものはおそろしいものです。一方においては、ベトナム戦争に対して、爆撃に対してはこれを支持し、アジアの平和を乱そうという加担者になって、共犯者になって、うちにおいては理不尽な資金を放出しているという現状から見た場合には、非常に心配です。
ただいま旧地主に対する農地報償制度についてのお尋ねでございますが、これなどは、党利党略だと言われますけれども、私が本会議でその趣旨をはっきりいたしましたように、これは今回の問題ではございません。もう長い研究の期間を経過いたしたのでございまして、たまたま今度参議院選挙がある、その前にこの法案が成立するような段階になっておる、ただそれだけで、これは党利党略だときめてしまうのはいかがかと思います。
この点につきまして、私どもは、なぜ本法案が政府提案にされなかったのか、旧地主の農地報償制度にいたしましても、あるいは長い間議員提案でありました国民の祝日に関する法律の一部改正案も、今国会におきましては政府提案に踏み切られたにもかかわらず、本法案だけが依然として議員提案であるという理由、あるいはこれは憲法上において法制局及び政府の間で統一的な見解がまだできていないからではないか、こういう疑問点も私はあったのではないだろうか
いまお話のように、私どもは望ましくないけれども、また農地報償制度なんかを国会に出してきて、また交付公債がずいぶん出るわけです。いまのお話のように交付公債というものの今後は、まさに昔の臨時軍事費みたいなことになってくるんじゃないか。
○成瀬幡治君 それじゃ、国民金融公庫のことをお尋ねしたいのですが、実は農地報償制度のことがしばしば新聞に報道されておるわけです。
○成瀬幡治君 これを審議していく上に参考にもなると思いますから、提案の当面の責任者でないからこまかいことは知らぬとおっしゃるかもしれませんが、農地報償制度の大づかみな柱になっているのはどういう点が柱になっているのですか。それで、なぜ報償としたかというような点ですね。
第五に反対する理由は、政府及び自民党は、旧地主に対して農地報償制度を新たに設け、一千億円にも及ぶ膨大な農地報償金を、十年償還、無利子の交付公債として交付しようとして着々とその準備を進めていますが、この報償制度がいかに誤ったものであるか、あえて論ずるまでもありません。