2014-05-14 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
ただ、なぜ農林水産省をもっとということを申し上げているかというと、ワーキンググループが集中ヒアリングというのを農林水産省にされたその提案趣旨が、少し簡単に申し上げますと、農地が流動化されない最大の阻害要因の一つは、農地取引に対する利害関係者が構成員となっている農業委員会による関与であるということを言っております。
ただ、なぜ農林水産省をもっとということを申し上げているかというと、ワーキンググループが集中ヒアリングというのを農林水産省にされたその提案趣旨が、少し簡単に申し上げますと、農地が流動化されない最大の阻害要因の一つは、農地取引に対する利害関係者が構成員となっている農業委員会による関与であるということを言っております。
農地法には、農地取引に対する規制という側面もあるわけですけれども、それは第三条の、農地の所有権や賃貸権の設定、移転について農業委員会の許可を得なければならない、これにあらわされていると思います。しかし実際には、数次にわたる改正によって、取引に対する規制は随分緩和されてきていると思うのですね。
農地法の規制が新規参入を妨げているのだ、ひいては農業生産の発展を妨げているのだ、ここから、転用規制の緩和だとか、農地取引の自由化だとか、株式会社の農地取得論、相次いで出されているわけであります。私は、第一に、農地法の耕作者主義と株式会社の土地所有というのは、そもそも相入れるものだろうかという点の見解を聞きたいわけであります。
○説明員(松山光治君) 現実の農地取引の実態とも絡むわけでございますけれども、一挙に大きな借金を抱えてというのもいかがかと思います。実際の農地取引の例からいきましても、日本の場合には一農場というふうな形での取引は比較的少ないわけでございますので、大体今のようなことでやっていただけるんじゃなかろうかというふうに考えておる次第でございます。
そういたしますと、同一地域における現実の地価水準も格差が出てくるというようなことがありまして、耕作目的での農地取引の指標としての価格を公示することには、実際問題としてきわめて多くの問題点、困難性があるわけでございます。 私どもはむしろ農地価格の価格安定を図るためには、先生も先ほど申されましたが、現在の土地利用区分、各種のゾーニング、計画法があるわけでございます。
このことによりまして、耕作目的での通常の取引価格を著しく上回る農地取引は、この利用増進事業に乗せられないということになりますので、農地法、農振法の厳正な運用や、本法による自主的な土地利用秩序の形成と相まって、一定の抑制効果を持つことを期待しておるところでございます。
皆さんの方は、農地取引については余りいままでよく調査研究して資料をまとめ上げてはいないようにいまお伺いしたのですけれども、こっちの方は、民間と言いながらそれを専門にやっておるところです、それが、ない、こう言っておるのですがね。 ですから、一つは農業委員会などの農業関係団体の意見に基礎を置くとおっしゃっておる。これは一ついただきたいと思うのです。
○荒木委員 これは農地取引、農地価格に精通された方ということのようですが、農業委員会なり農業会議あるいは農業協同組合中央会といろいろ農業関係団体がありますけれども、そういった団体で農地価格に精通しておられる方に入っていただくというお話のようですが、これは試験するわけじゃないでしょう。採用に当たって農地価格にどの程度精通しているか一遍テストするとか、こういうわけでもないと思うのですがね。
また、農地取引の場合あるいは大規模取引の場合、山林の場合等につきましては、どういったような方式をとればいいかというようなことをきめてまいる所存でございます。
この数字は、全国の農地取引の移動量に対して、三割程度はこの資金によっておるということでございます。 それから、ちょっとつけ加えさしていただきますと、この資金の貸し出し条件は三分五厘、二十五年ということでやっております。 今後とも、土地の移動には金が当然要るわけでございますから、この資金の活用、融資ワクの拡大等を考えていきたいというふうに考えておるわけでございます。