2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
農地利用集積円滑化事業は、農地の利用集積を進めて、農業者が規模を拡大できるように、市町村段階に設置する農地利用集積円滑化団体が農地をまとめて使いやすくし、農地の所有者から委任を受けて、その者を代理して農地の貸付けなどを行う事業だということです。それで、市町村は基本構想を策定をして、農用地の利用の集積目標を決めて実施することになっています。
農地利用集積円滑化事業は、農地の利用集積を進めて、農業者が規模を拡大できるように、市町村段階に設置する農地利用集積円滑化団体が農地をまとめて使いやすくし、農地の所有者から委任を受けて、その者を代理して農地の貸付けなどを行う事業だということです。それで、市町村は基本構想を策定をして、農用地の利用の集積目標を決めて実施することになっています。
本改正案は市町村や農業委員会に期待する役割が大きいものとなっておりますけれども、地域によっては、これまでの農地利用集積円滑化団体として実績を上げてきた市町村やJAなどが農地利用調整のノウハウをこれ有していると思います。
○政府参考人(大澤誠君) 今御説明しました事業の範囲とかそういうことでございますけれども、先ほどから御説明しておりますように、一部の特色ある事業を行っている農地利用集積円滑化団体につきましては、農地バンクの配分計画の原案を作成できる主体に追加して加えると、こういうものも含まれているというふうに理解しております。
これに対し、立憲民主党提出の修正案は、農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止した上で、農用地の利用集積の円滑化のために農業委員会や農地利用集積円滑化団体が講ずる措置の促進に必要な財政上の措置を講ずるように努めるとともに、農業者の所得を補償するための戸別所得補償のような交付金に係る法制上の措置を速やかに講ずるものとする等の変更を加えたもので、農業、農村の実情に即した極めて妥当な内容となっております。
そこで、政府原案に対して、まず、法律の題名を農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止する等の法律に修正し、農地中間管理事業の推進に関する法律を廃止した上で、国は、効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農用地の利用集積の円滑化のために農業委員会や農地利用集積円滑化団体が講ずる措置を促進するため、必要な財政上の措置等を講ずるよう努めるとともに、米穀、麦その他の重要な農産物の生産を行う農業者の所得を補償するための
農業委員会の法的関与は要しないべきだとか、農地利用集積円滑化団体は廃止も含め整理合理化すべきだとか、人・農地プランの法制化は適当でないだとか、プランを貸付先の決定にそのまま利用すべきではないなどとしたわけなんです。 今回の法改正に当たって、こういう点というのは、発想というのは改めるという理解でよろしいんですか。
これは、愛知県においては、やはり、他の多くの県と異なって、農地バンク事業よりも、JA等が実施している農地利用集積円滑化団体の事業の方が利用先が多い地域があるということが影響しているというふうに考えてございます。
全国で、現在、農地利用集積円滑化団体は千百七十四団体ございます。これは平成二十九年度末の数字でございます。 そのうち、平成二十九年度中に利用権設定の実績が全くない団体が八百四十八団体、これは千百七十四団体中の七二・二%でございます。
農地の集約と集積を法的に進めようとするならば、この農地法、そして農業委員会法、そして農地中間管理事業法、さらには農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積円滑化団体、こういったものが一体的に運用されていかなければ、実効性は上がりません。
それから、農業公社は、農地中間管理機構と、市町村や農協も実施主体である農地利用集積円滑化団体となれる農地利用集積円滑化事業を行っていますけれども、この事業の実績が農林水産省の調査によりますと大変に少ないということがあって、今現場では、この農地利用集積円滑化事業が廃止されて機構事業に一本化されるんではないかというような心配の声が上がっているんです。
相対だってあるし、今までの農地利用集積円滑化団体だってあるし、こういったものをうまく組み合わせながら、それこそ法人化して、きちんとその担い手のいない農地を受けて地域の農業を行っているところもあります。
他方、現場では、御指摘のとおり、例えば農業委員会でありますとか農地利用集積円滑化団体など、機構に加えて、地域の状況に応じて様々な主体が農地利用の改善に向けて努力されているというふうに承知しております。
一方で、従来からございます農地利用集積円滑化団体、この事業もございますけれども、こちらの方は機構とはちょっとスキームが違いまして、農地の出し手の方を代理をして、受け手になる方を探し出す、で、探してこの契約を締結すると、これが仕事でございます。
農地利用集積円滑化団体である斐川町農業公社が農地の貸し借りの中心的な役割を担い、担い手に集積された農地のほぼ全域が面的に集約され、規模拡大が進んでいる状況で、一町一農場構想の実現に向け、着実に農地流動化が進みつつあります。 しかし、現在の状況になるには構想から十年の時間と労力が費やされております。
農業委員会の農地利用集積の実績では、二〇一一年で十二万六千六百七十九ヘクタール、農地利用集積円滑化団体の三万二千四十九ヘクタール、農地保有合理化法人の八千二十七ヘクタールを大きく上回る実績を持っており、農業委員会が農地利用集積の中心的役割を果たしてきました。当然、農地中間管理機構による農地集積に対する農業委員会の法的関与と正当な位置付けが不可欠です。
それから、同じく二十三年度における農業協同組合、これは農地利用集積円滑化団体の半数は農協でございますが、ここの農協の女性の役員の数は八百五十一人でございまして、全役員一万八千九百九十人に占める割合は四・五%で、前の年に比べますと〇・六ポイント増加をしております。
それで、事務方で結構ですので、今まで、例えば農業委員会の女性の割合であるとか、農業公社あるいは農地利用集積円滑化団体などの女性の幹部割合、これが非常に低かったんですが、その後、キャンペーンをしまして少しずつ改善されているとは言えると思いますけれども、今の水準について、簡単で結構ですので御説明ください。
○政府参考人(奥原正明君) この農地利用集積円滑化団体でございますが、平成二十一年の農地法の改正でできた制度でございます。農地の出し手を代理をして受け手を探して契約を締結するということでございまして、御指摘のように二十二年度が一万八千ヘクタール、二十三年度は三万二千ヘクタールということで数字も伸びてきております。
今回のこの農地流動化には、農地保有合理化法人がこの機構に変わるということでは必ずしもなくて、今まで農業委員会、それから農地利用集積円滑化団体、これは平成二十二年からやっておりますが、それから保有合理化法人については昭和四十五年からそれぞれやってきて、この農地利用集積円滑化団体というのは平成二十二年に一万八千、それから平成二十三年に三万二千とそれなりの成果も上げてきているところでございますので、何かこの
そういう意味で、今お話がありました農地利用集積円滑化団体、農協などが取り組んでいるわけですけれども、これの活用も本当に重要だと思います。 資料の三のところに先ほど大臣が引用されたような数字が出ておりますけれども、資料の三で、農地保有合理化法人の実績が一番右、それから真ん中に農地利用集積円滑化団体の活動、先ほど大臣から言及がありました数字が入っております。
ちなみに、現在、農地利用集積円滑化団体の数が千七百四十四団体あるんですが、このうち、JAが八百八十七でございますので、実際に五一%はJAがやっておられる、こういう実績もあるわけでございます。
農業委員会のあっせん制度もございますし、それから、二十一年の農地法改正でつくりました農地利用集積円滑化団体もございますので、こういったものを十分御利用いただきたいというふうに考えております。
○奥原政府参考人 今御説明いたしました農地利用集積円滑化団体でございますが、やはり代理をして受け手を探すというだけの事業では、農地の受け手が少ない地域では賃貸借契約の締結になかなか至らないという問題が一つございます。
○奥原政府参考人 先生御指摘のとおり、平成二十一年の農地法の改正におきまして、農地利用集積円滑化団体という制度ができております。この制度は、農地の出し手を代理して受け手を探して契約を締結する、こういうことを営む組織でございまして、その実績は、平成二十二年が一万八千ヘクタール、それから二十三年が三万二千ヘクタールということで、拡大をしてきているところでございます。
ですから、市町村農業公社につきましては、農地利用集積円滑化団体として、農地の出し手の代理人として受け手を探すことで、農地の集積、集約を推進してきたという位置づけでございます。 今後は、農地中間管理機構から業務の委託をここが受けるようなことになりまして、機構とまさに一体となって、担い手への農地の集積、集約を進めることとなることを期待しております。
なお、農地の流動化に様々な意向や実態等があることから、農地の出し手と受け手との間の個別相対による権利移動や、市町村段階の団体が農地の出し手の代理人として受け手を探す農地利用集積円滑化団体の制度は、従来同様に措置をしているところでもございます。
したがいまして、農地利用集積円滑化団体となっております市町村公社等の能力もその中で十分に活用したいと、こういうふうに考えております。
そういう中で、先日の産業競争力会議でも出てまいりました、農地の中間管理機構というものをつくっていこうという、そういった方向になっていると思いますけれども、まず一点お聞きしたいんですけれども、今までも農地の中間管理ということで、例えば農地保有合理化法人があったり、また農地利用集積円滑化団体があったりということで、取り組んできたと思っております。
現在の農地利用集積円滑化団体は農地法改正によりスタートした仕組みでありますけれども、これをもっと的確に加速するためにも、優先的に農地の利用調整を仲介する公的権限を強化するとともに、地域の農地の需給状況に応じて、出し手と受け手と双方に支援、助成ができる仕組みに見直す必要があるというふうに考えます。 以上をもちまして、私の農業政策に関する意見とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
何か大変難しい名前で、例えば農地利用改善団体とか、ないしは農地利用集積円滑化団体とかいう看板を掲げてみたって、なかなかよく分からない。それよりも、むしろ農地センターみたいような看板をしっかり掲げて、そして農地の利用を丁寧にあっせんする、そうした業務が位置付けられていいんじゃないかと思うんです。
○国務大臣(石破茂君) 農地利用集積円滑化団体、何か舌かみそうな団体でございますが、これは法律上の用語でございます、委員御案内のとおりで、この円滑化事業を実施する主体であるということ、名は体を表すというんでしょうか、そのことを明確にするためにこういうようなネーミングにいたしておるわけでございます。
そのような場合には、農地利用集積円滑化団体あるいは農地保有合理化法人がその農地を当分の間引き受けて管理をする。新たな担い手が見つかるまでの間、このような公的な組織が保全管理をしていただくということが可能でございます。