2019-06-05 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
まず、担い手への園地の承継、集約につきましては、改植等を支援いたします果樹農業好循環形成総合対策におきまして、産地で維持すべき園地等を明確化する農地利用計画の策定を要件化することで、放任園地になる可能性の高い園地の担い手への円滑な承継、集約を進めてございます。その際、農地バンクを活用する場合には、機構集積協力金の支援対象とすることによりまして、農地バンクとの連携も図っているところでございます。
まず、担い手への園地の承継、集約につきましては、改植等を支援いたします果樹農業好循環形成総合対策におきまして、産地で維持すべき園地等を明確化する農地利用計画の策定を要件化することで、放任園地になる可能性の高い園地の担い手への円滑な承継、集約を進めてございます。その際、農地バンクを活用する場合には、機構集積協力金の支援対象とすることによりまして、農地バンクとの連携も図っているところでございます。
国の方でも、放任園地等の発生を防止するという観点から、改植事業等の活用に当たりまして、産地で維持すべき園地等を明確にする農地利用計画の策定を要件化することで、放任園地になる可能性が高い園地をほかの担い手の方に円滑に承継、集約していただくということを進めてございます。その際、農地バンクを活用する場合には、機構集積協力金の支援対象とすることによりまして、そういう連携も図ってございます。
右にそのイメージを書いておりますが、この右のイメージの半分、左側は、農地を農地として利用する農地利用計画であります。そして、一方で、この右側の方には、生きがい農園や、住宅地の近くにおきましては次三男の分家住宅を含む農村集落の整備計画を位置付けていく、これを集落全員の合意の下に作り上げていこうという考え方であります。
○羽田雄一郎君 こういうふうに遊休農地がどんどん増える中で、農地利用計画の届出義務を課して、義務違反には十万円の過料を科すという内容で、作る作ると言って十万円逃れようとする人もいるだろうし、こういうことで遊休農地解消が本当に果たせるんでしょうかね、と思うんですが、いかがですか。
こういった背景があるわけでございますが、今後その担い手への農地の利用集積を図ることは非常に重要なことでございますし、基本とも言える問題でございますので、今後の基本的な方向として四つほど考えてございますが、一つは、担い手のニーズに合った農地の集団化など効率化を重視しました農地利用計画の策定、地域の合意形成活動の体制強化ということで、これまではどちらかというと量的な集積が中心でございましたが、質を高めるというのが
したがいまして、現行の農住組合法で直ちにそういうふうなものと関連はございませんで、五十七年度以降の宅地並み課税を検討される場合に一環として検討されるものでございますけれども、その場合、当然のことながら農住組合でつくります営農地区等につきましては農地利用計画等もつくります。
こういう交換分合ということが、交換分合それ自体によって農用地区域がどうなるということではなくて、むしろ、農用地区域というものについて、農地利用計画の変更という場合がどんな場合にあるかということ、ややもすると恣意的にそれがなされがちであるものを、むしろ、この際、地域全体の土地利用の動向でありますとか、地域の人口でありますとか、産業の将来の見通しというようなことから客観的に見通させるということも含めて、
第三の反対理由は、農業振興整備計画なるものが市町村単位で、農地利用計画として若干の農業関係団体の意見を聞き、立案されるものであるが、地方自治体、農業団体にはその運営上非民主的なものが少なからず存在しています。したがって、本法案実施は上からの決定であって、農民大多数がみずから参加して自主的に決定するという民主主義の原則が無視されています。
それから、私の質問の最後の段階でありますが、農地利用計画に対する法の規制の問題について、若干お尋ねをいたしたいと思うわけです。 この農振法の第十七条に、農地利用計画の決定の効果としてこういうことが規定されております。この地域で、農地法に基づく転用許可に関する処分を行なう場合、利用計画が決定された時点から指定された用途以外に供されないようにしなければならない。
第四点は、未墾地の買収について、諮問機関たるべきところの農地利用計画審議会を設けて県農地委会の上にそれを置き、実質的に県農地委員会の弱体化を考え、政府並びに関係庁の直接人事権を持つ機関をしいるというような、非民主的な措置を講じている点であります。第五点は、この改正案で最も重要な点を指摘すべき農業委員会の構成であります。