そうしますと、今、人件費についてお伺いしたので、関連して、機構の話じゃないんですが、この機構の前にというか、今もありますが、農地保有合理化促進事業強化基金というものがございます。これは、この運用益でもって、その合理化法人の職員さんのいろいろな手当等々に充てる費用に活用するということだったと思うんですが、いただいた資料だと、ことしの十月末の時点で基金に大体百七億円ほど合計で残っております。
先ほどのお話のとおり、この農地保有合理化促進対策費補助金及びその事業、全国協会のこの基金、可能な限り、ぜひとも、もうあえて取り戻してくださいという言葉を使わせていただきます。返納に向けて可能な限り精査をいただいて、取り戻していただきたい。
この中でも、農業改良資金、農地保有合理化促進対策費補助金、これに係る社団法人全国農地保有合理化協会の持つ貸し付け用の基金、資金、事業についてお尋ねをいたします。 同特会とあえて言いますけれども、勘定はそのままでありますので、この同特会については、既に去年も二度にわたって質問をさせていただいています。
農地保有合理化促進対策費補助金についてお尋ねをいたします。 簡単に申し上げます。会計検査院の指摘、特定検査対象にも十六年度なっています。同特会の決算剰余金、平成十三年度千二百三十一億円ありました。十六年度には八百七億に、四百二十四億円も減りました。
だけれども、少し時間がありません、ちょっとあわせてお答えをいただきたいと思いますけれども、今のお話の中にも出てまいりました農地保有合理化促進対策費補助金ですけれども、もちろん、今のお話の中にもありました、都道府県に向けてのものと全国協会に向けてのものがあります。都道府県分は年々減少しているのに対して、全国協会分はふえているんです。これは会計検査院の指摘のとおりです。
しかし、その主な原因は、この間に社団法人全国農地保有合理化協会、まさに法律上のこの特会の指定法人でございますが、この全国協会に交付された、先ほども局長の御説明の中にも出てまいりました農地保有合理化促進対策費補助金、この額が、十三年度の五十二億七千五百四十二万円から、十六年度二百三十八億二千七百六十四万円へと大幅に増加をしています。
特に、この基盤特会の業務は、大きく四つありますけれども、そのうちの一つが農地保有合理化促進対策でございます。ほぼ、この基盤特会の歳出の九割がこの農地保有合理化促進対策に使われているわけでございます。この対策の支出というのは近年伸びていると。しかし、伸びているんだけれども、どこに支出されているかというと、全国協会に資金補助として入っていると。
農地保有合理化促進対策でございます。農業経営の規模拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進するため、農地保有合理化法人に対し、農用地等の買い入れ及び小作料一括前払いに要する借入資金の利子相当額の一部並びに規模拡大の際に必要となる農業用機械等の導入に要する経費等について、都道府県を通じて補助金を交付しています。
また、農地保有合理化促進対策費補助金については、その支出額が伸びているものの、交付先の社団法人全国農地保有合理化協会において多額の資金が預金や中長期の債券として保有されている状況となっていました。
それから、農地保有合理化促進事業、仲介機能を果たすべきこういう事業を通じまして担い手への利用集積を加速化していこうという、経営感覚の優れた担い手を緊急に育成していこうという方向が一つでございます。
平成十五年度の会計検査院の決算検査報告書によれば、不用額の主なものとして農地保有合理化促進対策費が九十七億四千万円となっているようです。 このように、特別会計を見る限りでも、現状では農地保有合理化法人が期待されるほどの役割を果たしていないのではないかと思われます。制度はあっても有効に働いていない、そう指摘されるわけであります。
そこで、その農業経営基盤強化措置特別会計の主要事業の平成十五年度の決算におけるその予算執行率をちょっと見てみますと、農地保有合理化促進対策費というのが九一・七%、これが平成七年から平成十三年の過去の七年間の平均を見ますと六八・九%にすぎない。
また、この出資の対象とならない法人以外、個別の経営だとこれは出資ではないんですけれども、別途、農地保有合理化促進事業等を通じて個別の経営を探しまして、そこへ経営資源を移転するということも別途考えておるところでございます。
それからもう一つ、事業のメニュー化の御指摘がございましたけれども、これにつきましても、平成十二年度の予算におきまして、都道府県のニーズに応じまして事業選択できるようにということで、細々したようないろんな予算の費目があったわけでございますが、これを再編統合いたしまして、中身につきましては、メニュー化しまして都道府県が自由に選べるようにということで、例えば農地保有合理化促進事業につきましては、それまでの
その二は、農地保有合理化促進事業の実施に関するものであります。 農林水産省では、農業経営の規模の拡大等を促進するため、農地保有合理化促進事業を実施しております。これは、農地保有合理化法人が事業主体となって、農用地等を買い入れて、これらの土地を規模拡大農家に売り渡すなどする事業でありまして、一般事業、特別事業等の四つの事業があります。
その二は、農地保有合理化促進事業の実施に関し、売り渡し相手方において経営面積が目標面積に達していなかったり、農用地開発事業により造成され換地処分された農用地が売り渡しされないままとなっていたりなどしている事態が見受けられましたので、農林水産省に対し、改善の意見を表示したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
また、農地保有合理化促進事業の効果を発現させるよう改善の意見を表示されたものにつきましては、関係通達の整備を行うなど所要の措置を講じたところであります。 引き続きまして、平成五年度決算検査報告に対しまして、農林水産省が講じた措置を御説明申し上げます。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、農林水産省の農地保有合理化促進事業の実施に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
そういう意味で、今回の農地保有合理化促進特別事業でございますが、いわば農地を売るとき時価で売り渡すことができる仕組み、タイプというのを設けまして、財政基盤の強化を図るための助成措置を講ずることなどによりましてこの事業が積極的に推進が可能となるように、まずしたところでございます。
会計検査院は四年度検査報告で、水田農業確立助成補助金について処置要求、農地保有合理化促進事業について意見表示をされております。政府はこれらの指摘を真摯に受けとめて、その改善を図るとともに、ウルグアイ・ラウンド関連農業諸施策において同様の指摘を受けないように全力を尽くすべきであると考えますが、関係当局の答弁を求める次第であります。 次に、近々発足する行政改革委員会について伺います。
ただいかんせん、いずれにしても財政基盤が弱い、あるいは人数が少ない、人的な基盤も弱いというふうなことがございまして、これではいけないということで、今回の関連対策におきましては、農地保有合理化促進事業を特別に強化しようじゃないかということで、農地保有合理化法人が中間保有ができるように無利子資金を改めて貸し付けるように助成をすることにいたしました。
また、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたものは、農林水産省の、農地保有合理化促進事業の実施に関するものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
それから、農地保有合理化促進事業とか農作業受委託事業などJAの機能を十分に発揮できるようにしたらどうかということでございまして、これはまさに昨年八月に施行されました農業経営基盤強化促進法におきましては、市町村が策定する基本構想の中で、農地保有合理化法人たる農業協同組合というのをきちんと位置づける。
また、農地保有合理化促進事業、農作業受委託事業など、農地利用調整に対するJAの機能が十分に発揮できる措置を充実強化すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
このような農地流動化の可能性を現実のものとし、効率的、安定的経営体を育成するため、農地保有合理化促進事業など各般の施策を強化し、今後も一層の政策努力を行うことにいたしております。
その意味におきまして今回この法律を提案しているわけでございますが、その中で特に流動化の主体となります農地保有合理化促進事業を強化すること、それから農地の利用調整活動を強化すること、このような政策手段を駆使しまして、現状と十分調整をしながら可能な限り目標に向けて進んでいきたいというふうに考えているわけでございます。