2019-05-16 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
それから、農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては、これは土地改良法の改正で導入されたものですが、農業者の費用負担によらずに基盤整備を行うことによりまして、基盤整備と一体となった農地集積を促進しております。
それから、農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては、これは土地改良法の改正で導入されたものですが、農業者の費用負担によらずに基盤整備を行うことによりまして、基盤整備と一体となった農地集積を促進しております。
ちょっと二つぐらい事例を紹介しますと、一つは、平成三十年度に、元々、平場で二十ヘクタール、中山間で十ヘクタールというふうな要件を、これを半分にして、さらに農業者の負担がない農地中間管理機構関連農地整備事業というのをつくりまして、平成三十年度に三十五地区、令和元年度、本年度ですが、四十六地区の合計八十一地区で既に事業に着手しております。
これまで、機構への集積を進めるために、機構の活用を要件として、農地中間管理事業、それから機構集積協力金交付事業、農地中間管理機構関連農地整備事業、そして農地耕作条件改善事業など、いわゆる農地の集積、集約のためのインセンティブとしてこういった事業を行ってきたんだと思います。
また、平成二十九年の土地改良法改正により創設をいたしました農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては、平成三十年度に三十五地区、平成三十一年度に四十六地区、合計八十一地区を採択して事業を進めているところでもございまして、今後も積極的に推進していく必要があると考えております。
それから、農地中間管理機構関連農地整備事業についても、これは引き続き予算を確保して、繰り返しになりますが、事業が早期に完了できることも大変重要なことだと思っておりますが、この点についての所見を伺います。
例えば、高知県北川村では、農地中間管理機構関連の基盤整備を活用してユズ生産の担い手の確保を担っています。平成三十一年度予算では、機構集積協力金による中山間地域の農地の最低集積要件を平地の五分の一に緩和をしたところでございます。 これらを活用して、平地だけではなく、中山間地域でも農地の集積、集約化が実現できるということを示していきたいというふうに考えております。
この農地中間管理機構関連農地整備事業につきましては主な採択実施要件があるところでございます。 まず、事業名でも明らかなとおり、去年の法律改正のときにも御議論がございましたが、まさに農地中間管理機構に関連をしているということでございまして、事業対象農地の全てにつきまして農地中間管理権が設定をされているというのが大前提になっておるところでございます。
先生から今御指摘ございました農地中間管理機構関連農地整備事業でございますが、昨年の土地改良法の改正を受けまして、新たな制度として導入をさせていただいたものでございます。 今年度、平成三十年度の予算において新たな制度を創設をいたしたところでございます。
もちろん、農地中間管理機構関連事業、新しくつくった事業はしっかり進めていく必要があると思っておりますけれども、それも含めまして、やはりバランスが大切だと思っております。農業の競争力強化あるいは国土の強靱化、そういったことも踏まえまして、バランスのいい配分に努めているところであります。
附帯決議の最後ですけれども、「農業農村整備事業関係予算の配分に当たっては、農地中間管理機構関連の事業だけでなく、防災・減災対策に係る事業をはじめ、農村現場のニーズに応えた事業が確実に実施されるよう十分留意すること。」とありました。これについてはいかがでしょうか。
さらに、昨年の土地改良法改正を受けまして、平成三十年度予算におきましては、農地中間管理機構が借り受けた農地について、都道府県の判断によりまして、農業者の申請、同意、費用負担なしで農地の集積、集約化に必要な基盤整備を実施できる農地中間管理機構関連農地整備事業を創設いたしました。
加えて、今国会で改正された土地改良法に基づく農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、少なくとも農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないことを明記すること。 二 都道府県の基本計画の策定及び市町村の実施計画の策定に当たっては、産業の施設用地と農用地等の利用調整が適切に行われるよう、必要な指導・助言を行うこと。
○政府参考人(佐藤速水君) これ、ただいま矢倉政務官からも御答弁申し上げたと思いますけれども、今般の土地改良法の改正法に基づいて、農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地につきましては、農地中間管理権の存続期間中は、この農工法改正法案、地域未来投資促進法案に基づいて施設を導入する地区には含めないといったことを基本方針の中に書き込むということでございますので、この農地中間管理権の
土地改良法改正による農地中間管理機構関連事業で基盤整備をした農地についての転用可能かというお尋ねであるかと思います。 結論から申し上げれば、転用可能になることはないということになります。
この取扱いにつきましては、農地中間管理機構関連事業で整備された施設であっても、そのほかの事業で整備されたものであっても、その取扱いについては変わりはございません。 ただし、維持管理計画の変更の全ての場合に同意を求めているわけではございません。
四 農業農村整備事業関係予算の配分に当たっては、農地中間管理機構関連の事業だけでなく、防災・減災対策に係る事業をはじめ、農村現場のニーズに応えた事業が確実に実施されるよう十分留意すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○副大臣(礒崎陽輔君) 御質問は、農地中間管理機構関連事業についての御質問でございますが、担い手がまとまりある形で農地を利用できるようにするとともに、長期間安心して経営ができるよう環境整備をするため、幾つかの要件はございますが、一定規模以上の面的まとまりがある機構が借り入れた農地であること、また、機構の借入期間が相当程度であること、担い手への農地の集団化が相当程度図られること、地域の収益性が相当程度向上
そうしたら、資料の中に、農地中間管理機構関連事業を実施した農地は本法の産業導入地区に含めるのは適当ではないというふうに書き込むと。何を言っているかと。適当ではないじゃない。そんなことを言っているんじゃなくて、もう農地中間管理機構でやって土地改良で投資したところは、絶対こんなところをほかの産業の導入云々なんというところに使っちゃいけないというふうに私はすべきだと思います。
○齋藤副大臣 法律のたてつけに従ってお答えしたいと思いますけれども、国が策定する基本方針、ここにおきまして、今般の土地改良法改正案に基づいて農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないとはっきり基本方針に明記をしたいと思います。
四 農業農村整備事業関係予算の配分に当たっては、農地中間管理機構関連の事業だけでなく、防災・減災対策に係る事業をはじめ、農村現場のニーズに応えた事業が確実に実施されるよう十分留意すること。 右決議する。 以上です。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。(拍手)
今回の農地中間管理機構関連事業では、農地中間管理権が設定されている期間は農用地区域からの除外はできないと聞いていますけれども、設定期間はどれぐらいと考えていらっしゃるのでしょうか。
逆に増えた分もございまして、水田活用の直接支払交付金、農地中間管理機構関連事業、農山漁村振興交付金等でございます。 以上でございます。
○林国務大臣 農地の集積のためには耕作放棄地対策というのは大変重要であって、平成二十五年に農地中間管理機構関連法案とあわせて農地法を改正いたしまして、まず、この中間管理機構を活用しようということを明記させていただいたところでございます。
既に、この農地中間管理機構関連では、出していただいた方に対する集積協力金、こういうものも用意をして予算も計上させていただいているところでございますので、こういうものとあわせて、今、初年度でどういう実績になっているか、先ほど申し上げましたように、よく分析して、さらに何ができるか、しっかりと検討していきたいと思っております。
○前原委員 もう一つの事業は、これは我が党の後藤祐一議員が質問されました農水省の農地中間管理機構関連予算、西川大臣、いわゆる農地集積バンクであります。
政府は、新しい農業・農村政策を進めるとして、昨年秋の臨時国会に農地中間管理機構関連法案を、また、今国会に議題となっている両法律案を提出いたしました。農地中間管理機構の創設や規制改革会議の農業改革に関する提言からは、現政権の農業政策には、企業の農業参入を促進しようとする姿勢が目立ちます。
○副大臣(吉川貴盛君) 今回のこの四つの改革を推進するために、臨時国会におきまして農地中間管理機構関連の二法案を成立をさせていただきました。また、さらに、この通常国会におきまして農政改革関連二法案を提出し、現在審議をいただいておりまして、大変有り難く存じております。米政策の見直しにつきましては、既に平成二十六年度予算を措置をさせていただきました。
このため、昨年秋の臨時国会で成立をいたしました農地中間管理機構関連法の中で、農地法を改正し、農業委員会が農地台帳及び電子地図を整備し、インターネットで公表することを法律上義務付けたところでございます。このシステムを活用して、耕作放棄地の解消と農地流動化を積極的に推進をしてまいりたいと考えております。
昨年の臨時国会におきまして、農地中間管理機構関連二法が成立しました。これに係る予算として、二十五年度補正予算で四百億円、二十六年度予算に三百億円、計約七百億円を計上されています。担い手への農地集積、集約化、担い手の育成等による構造改革の推進のために、農地中間管理機構による事業運営をなされると説明されているところです。 まず、そもそもなぜ農地の集約化を図るべきなのか、確認したいと思います。
昨年秋の臨時国会で成立した農地中間管理機構関連二法、いわゆる農地集積バンク法は、この農地法抜本改正の延長線上にあります。これも与野党で修正の上、成立をさせました。 新制度では、農地の所有者から、公的機関である農地中間管理機構が農地を直接借り入れ、必要に応じ一定の整備をした上で、分散した農地を集積した形で借り手に貸し出す。
農地中間管理機構関連法案に対して質疑を行っていきたいと思います。 まず、今回の農地中間管理機構は、農地の集積、集約化を進めるツールとして画期的な手法であると評価をいたしております。日本農業の構造改革を進めるために是非成功させていただきたいと考えますし、また、四十数年ぶりの農業の改革ではないのかというふうにも思っております。
もう一つ、農地中間管理機構関連予算の中で大きいのは、地域ぐるみの農地中間管理機構の活用への支援というところで、これもお伺いしましたら今回七十億円要求ということで、五万ヘクタールということだそうです。どうして五万ヘクタールなのかも教えていただけますでしょうか。