2019-05-14 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
つまり、農地中間管理機構法に三つの目的があります。一つは農業経営の規模を拡大すること、二つ目は農用地の集団化を図ること、三つ目に新規参入を図ることとなっているんですね。特にこの新規参入を促進する規定を作ったというのが、実はこの中間管理機構の大きな特徴だというように言えると思うんです。
つまり、農地中間管理機構法に三つの目的があります。一つは農業経営の規模を拡大すること、二つ目は農用地の集団化を図ること、三つ目に新規参入を図ることとなっているんですね。特にこの新規参入を促進する規定を作ったというのが、実はこの中間管理機構の大きな特徴だというように言えると思うんです。
農地中間管理機構法の改正案についてお聞きします。 農地バンクができて五年になります。二〇一三年に閣議決定した日本再興戦略で、二〇二三年に全農地面積の八割を担い手に集積する目標を立てました。二〇一七年の到達が五五・二%ということですから、これは目標に遠く及んでおりません。
担い手への農地集積、集約化の切り札として創設した農地集積バンクについては、農地集積、集約化のスピードを更に加速していくため、農地中間管理機構法施行後五年見直しの中で、人・農地プラン等の地域協議の活性化、機構の手続の簡素化、他の農地集積手法の見直し等の検討を進めます。 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を実現するためには、生産基盤を強化する必要があります。
担い手への農地集積、集約化の切り札として創設した農地集積バンクについては、農地集積、集約化のスピードを更に加速していくため、農地中間管理機構法施行後五年見直しの中で、人・農地プラン等の地域協議の活性化、機構の手続の簡素化、他の農地集積手法の見直し等の検討を進めます。 農業の競争力強化や農村地域の国土強靱化を実現するためには、生産基盤を強化する必要があります。
このため、今般、農地中間管理機構法を改正しまして、機構に対し、あらかじめ所有者、耕作者に対して機構関連事業が行われることを説明する旨を義務付けております。これは法の八条第三項でございます。また、所有者、耕作者は本事業が行われ得ることを承知して機構との間で権利の設定が行われることとなるように措置をしております。
安倍農政改革は、昨年六月の日本再興戦略に基づいて、昨年の農地中間管理機構法に引き続いて、今回の農政改革二法案が提出されているわけです。日本再興戦略は、これは言うまでもなくTPP対応の農政改革を打ち出したもので、日本の農業、農村に対して様々な深刻な影響を与えるということが必至ですし、もう既に全国各地で不安や混乱が渦巻いているということです。
さらに、これも骨格部分として盛り込んでいた農地の集積を図る仕組みは、我々が与党になってから農地中間管理機構法として日の目を見ることができました。誠にうれしい限りです。 昨年秋以来、新しい農業・農村政策を議論してきました。主食である米の需要が減少する中で、水田に主食用の米を作るだけでなくて、加工用米や飼料用米や備蓄米を作る、麦や大豆、野菜を作るなど、水田をフル活用しようというものであります。
また、耕作放棄地対策がこの農地中間管理機構法の成立で進展するのではという期待感が中山間地域の市町村関係者から出されていました。しかし、産業競争力会議は、生産性の向上につながらない業務を機構は行うべきでなく、機構が専ら耕作放棄地対策として用いられることのないように留意するとして、農地中間管理機構が耕作放棄地対策としてフルに機能することを牽制しています。
市町村の業務が大変になるというのと、特に福島の場合は、原発関連市町村はもうほとんどあれ以来休みなしに、市町村の職員の皆さんも休みなしに働いている状況に置かれていて、それに加えて、今回の農地中間管理機構法で計画原案を市町村が作成することを基本とするというふうにしているわけですから、とても対応できないんじゃないかという指摘がありました。 これはどのように対応されるでしょうか。
○紙智子君 先ほど参考人の質疑をやったときに、実際に今経営やられている方からも出ていた話ですけれども、この農地中間管理機構法の問題点の一つとして挙げられているのが、農地中間管理機構法案の第二十条の賃借権又は使用貸借権の解除の問題、農業者が離農して農地を機構に貸し付けても、相当の期間を経過してもなお貸付けを行う見込みがないときは解除できるとしています。
ただ、いろいろと立場もあるし、考えも違うと思いますが、一つだけ、私は、きょうは、ぜひやっていただきたいなと思うのは、人・農地プランの考え方については、今審議をされている農地中間管理機構法の中に位置づけていただきたいんですね。