2018-04-19 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第12号
○川田龍平君 これ、農水省としては、民間議員の意見を全て取り上げたわけではないと思いますが、一方で、今回の法改正を植物工場の農地並み課税と受け止めている向きも企業サイドには実際にあるわけで、注意深く見守っていきたいと思います。
○川田龍平君 これ、農水省としては、民間議員の意見を全て取り上げたわけではないと思いますが、一方で、今回の法改正を植物工場の農地並み課税と受け止めている向きも企業サイドには実際にあるわけで、注意深く見守っていきたいと思います。
固定資産税の農地並み課税にするということや相続税の引下げというのは、これ、農地を保全する上では避けて通れない急がれる課題ではないかと思うんですけれども、この点でも大臣の見解を求めたいと思います。
○緒方靖夫君 農業用施設用地の課税についてなんですけれども、平成十二年度からは生産緑地内にある施設は農地並み課税が適用されるようになったわけですけれども、あわせて市街化区域内の農業用施設用地も使用実態に合わせて農地並みに課税していく柔軟な対応、これが求められていると思いますけれども、その点についての見解をお伺いいたします。
実はこれは随分、都市農業に携わっている方からは、また都市農業に携わる方だけじゃなくて都市住民からも、農地に対して農地並み課税をすることで、農地として守られることで、保全されることで、防災空間あるいは避難広場とか避難緑地というものが、これは防災用の都市公園というのが物すごく金がかかり、時間もかかりますが、今あるものの保全というのは非常に効率よく防災空間を守れるということがあるわけです。
練馬区を例にいたしましてどのぐらいになるかを固定資産税課長にお伺いしたいのですが、平成三年度、例えば千平米の農地を持っていらっしゃった方の固定資産税と都市計画税、長期営農ということで農地並み課税になっていると思うのですが、この方は平成三年度、固定資産税は幾らであったか、千平米でですよ。
これは改めて申すまでもございませんけれども、十二月中にこの指定が終わりますと、明年度の固定資産税の課税、農地並み課税ということになるわけでございますが、その指定がおくれました場合に、宅地並みの税額で一たん課税をした上で差額を還付する、こういうふうな仕組みに現行はなっておるわけでございます。 ただ、今御指摘のような問題点、我々も地方団体等から耳にいたしております。
これに対しまして、生産緑地も実は農地並み課税なのではございますが、現行の面積要件が一種でおおむね一ヘクタール以上、二種でおおむね二千平米以上ということでございまして、長営制度に比べまして相対的に条件が非常に厳しい、これが一番大きな理由ではないかと思っております。
そういう点以外に、さらに農住組合法が制定されました五十五年から比較的時を置かずに、たしか五十七年だったと思いますが、長期営農継続農地制度が創設されまして、営農希望をすれば固定資産税等は農地並み課税になる、そういうふうな制度ができましたので、やはり当面は土地利用転換を図るよりも営農を継続しようと、そういうことで苦労して共同で住宅地への転換を図るよりも、とりあえず当面は営農継続だというふうな選択が非常に
○政府委員(藤原良一君) 恐らく長期営農継続農地制度のもとでは、十年以上営農希望がございますれば固定資産税等も農地並み課税になります。ところが、長営制度の適用を受けない場合にはこれは宅地並み課税でございますので、そういう税負担上の問題を意識されてのことではないかというふうに考えております。
それから、三大都市圏の特定市の市街化区域農地につきましても全面的な見直しを行いまして、都市計画上、宅地化する農地それから保全する農地を分けまして、従来行われておりました長期営農継続農地制度を廃止いたしまして、宅地化する農地は基本的に宅地並み課税をする、それから保全する農地については、これは生産緑地法の改正を前提にいたしまして、この生産緑地の中に入っていただくということ、これによって農地並み課税にする
おくれました、実績が上がらなかった理由でございますが、先ほど、いろいろ原因がある中の一つに、長期営農継続農地制度のもとで農地所有者が協同して計画的な土地利用転換を行う意欲がなかなか出てこなかったのではないかという趣旨のことを申し上げたわけですが、長期営農継続制度のもとでは固定資産税も農地並み課税、相続税も徴収猶予という制度がございましたので、やはり当面営農を継続しておこう、それで営農継続に支障が生じた
それから、保全すべき農地については、現在生産緑地制度というのがございますが、この生産緑地制度を改正いたしまして、例えば農地転用の制限をもっと強化するというような措置を講じた上で生産緑地の方にそういう農地は入ってもらって、その上で従来どおり農地並み課税でやっていく。こういうような仕分けをしたらどうだろうかという議論が今進められているところでございます。
保全すべき農地につきましては、転用制限の強化等、保全を担保する措置を強化した上で農地並み課税といたします。一方、宅地化すべき農地については、宅地並み課税の適用対象とすべきものと考えているところでございます。(拍手) 〔国務大臣北川石松君登壇、拍手〕
ただ、その際に関係税制をどういうふうに考えていくのかということでありますが、これは今、政府税調土地税制小委員会で鋭意御検討になっておられますので、その審議を私ども待ちたいと思っておりますが、基本的には、保全されるべき農地につきましては今までどおり農地並み課税であり、相続税は猶予されるべきだと考えております。
ただ、都市計画上保全すべきだというものについては依然として農地として存続されるわけですから、農地並み課税とかあるいは相続税についても猶予制度が存続されるのだろうと思いますが、宅地化すべきものについては当然原則的には農地並み課税では不都合が生ずるのじゃないか、公平の観点からもおかしいのじゃないかと思っております。そういう方向で検討が進められていくのじゃないかと期待しております。
それから、今度は自治省の関係で見てまいりますと、例の長期営農継続農地制度というものがございまして、固定資産税は、十年間営農の意思があり、それが認められれば農地並み課税、農地課税で結構ですよ。これもまた、その決意があればその次の十年も、その次の十年も、したがって一定の条件のもとでは未来永劫にわたりこれが農地として残ってしまう。
○国務大臣(梶山静六君) むしろ農地と宅地を峻別して、農地は農地並み課税をする、宅地は宅地並み課税をすることが原則であります。そして、土地対策からいかがな手配をとろうかというのがむしろ応用編でございます。
私どもとしましては、本制度が、五十七年創設したこの制度の趣旨というものが、やはりまじめな農業をしておる方につきましては農地並み課税をし、そしてかつ宅地供給というような面、両面の調和というような制度をつくったわけでございまして、税制としてはやはり安定性が望ましい、このように考えております。ただ、これにつきましては先般来各方面の意見があるのは事実でございます。
現に、これは五十七年から十年間の計画で、長期営農継続農地の認定を受けた農地につきましては農地並み課税をし宅地並み課税をしないということで制度の運用が行われておりまして、政府部内におきましてもその取り扱いにつきましてはいろいろな検討がなされているわけでございます。 都市計画区域の中の特に市街化区域の中の農地につきましては、生産緑地的な機能を持つ面もあります。
そういうところに仮にでも農地があるのであれば、緑の供給率というのは非常に少ないわけでございますので、むしろそれを、例えば樹木を植えることによって緑地化し、そして住民たちに憩いの場として提供するのであれば農地並み課税あるいは免税でもよろしいのではないか。
したがいまして、これはもう当然土地の値上がりを見越して、農地並み課税だということに奇貨として、土地の値上がりを待って手離さない、こういう状態が出ておるわけでございますので、例えば五年後にはこれを廃止するということ、宅地並み課税をする。 こういうことになれば、むだになっている市街化区域農地が市場に出回るだろう、こういうように想定されるんですが、このようなことをひとつお考えいただけませんか。
○抜山映子君 先ほど規制緩和ですね、建設の方の規制緩和のことも申し上げましたけれども、市街化区域の農地並み課税、これを私見直すことによって、さらに内需の拡大が図れるんじゃないかと思うんです。