2018-05-31 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第19号
十年以上の超長期の借受けが中心となっておりまして、担い手にとりましては、農地ごとに多数の貸し手と個別に直接交渉する必要がないということ、それから、長い期間の借受け期間の中で、当初は散在をいたしております農地を借りておりました担い手も、地域の話合いが進むに従って、機構によって農地の再配分を受けられて、集約化が進んでいく、土地をよりまとめることができるといったような点、こういった点が機構のメリットとしては
十年以上の超長期の借受けが中心となっておりまして、担い手にとりましては、農地ごとに多数の貸し手と個別に直接交渉する必要がないということ、それから、長い期間の借受け期間の中で、当初は散在をいたしております農地を借りておりました担い手も、地域の話合いが進むに従って、機構によって農地の再配分を受けられて、集約化が進んでいく、土地をよりまとめることができるといったような点、こういった点が機構のメリットとしては
それを超えて、先生の御指摘はもう少し調べるべきではないかということでございますが、我々もやはり将来どうするかということについては非常に心配でございますので、今現状としては、義務という形ではなくて、人・農地プランという形で、現場において地域農業の在り方、あるいは地域の中心となる担い手を明確化するというプロセスを踏む、その中で農地ごとの意向を調べるというやり方でやっております。
○政府参考人(大澤誠君) 多面的機能といいますのは、農地ごとに発揮されるというよりも、地域全体として発揮されるというような考え方だと思っておりますので、農地法で具体的に今までもその多面的機能に着目した規制というのはございませんでしたけれども、例えば今回省令で考えております排水設備の基準等につきましては、地域全体の多面的機能を維持、発展させるためにも必要だと思っておりますので、多面的機能の観点からも農地法
農地の復旧につきましては、北海道庁及び被災市町村と密接に連携して、農地ごとの被災の程度に応じた復旧のスケジュールを決定し、早期復旧を進めているところでございます。
農地の復旧に当たっては、北海道に対する技術的支援を積極的に行いつつ、農地ごとに詳細に被災状況を調査し、被災の程度に応じ適切な復旧方針を決定するとともに、農業者の皆さんに丁寧に説明するようにしております。 具体的には、積雪期前に工事を開始することで次期作付が可能となる農地につきましては、査定前着工制度を積極的に活用いたしまして、早期復旧を進めていきたいと思っております。
それから、担い手相互間の場合でも、分散、錯綜している利用権、個々の農地ごとに一つずつやっていると大変手間が掛かるという声がございまして、これも機構があれば、この利用権の交換を希望する担い手が一斉にその利用権をまず機構に移転することによって集約する方向で一括して簡易に交換が行われるようになると、こういうことが考えられるわけでございまして、こういったような人と農地プランを作る過程において出てきた意見も踏
また、それに基づいて、農地ごとになるのか、地域ごとになるのか分かりませんが、工程表というのをやっぱり示していくということが大事だろうと思いますけれども、そしてその上でより効果的な手法を取っていくということが肝要かと思いますが、どのような考えでどのように進めていかれるか、大臣にお尋ねをしたいと思います。
○赤澤委員 それで、今、ことしできるところもあれば五年かかるところもあるということですから、ぜひお願いをしておきたいのは、農地ごとに、工程表を、どれぐらいかかるのかを明らかにしてあげて、その農地ごとにきちっと、先ほどの十アール当たり三万五千円、これが休業補償として働くのか、ちゃんと農家に説明をして、不安のないようにぜひ進めていただきたいと思うんです。
そうしますと、今申し上げましたように、過去の生産実績というのは基準期間におけます個々の農業者の生産数量を面積に換算して求めるということになっておりますので、これは一筆一筆の農地ごとに設定されるものではございませんで、農業者単位に設定されるものでございます。
○中條政府参考人 まず、一筆ごとの農地ごとに今申し上げた情報を収集しまして、今度それを受益農家ごとにまた集計し直しまして、そうしたものは持っております。ですが、御質問のありました、そのうち同意者についての集計したものは持っておりません。
その内容についてのお尋ねでございますけれども、具体的に申しますと、特例の適用を受けている所在地の異なる農地ごとの各年における農業に係る生産、出荷の状況、それから収入金額を記載して税務署長に提出していただくということにいたしております。
私は、平田市を含めて中海干拓地の各農地ごとに島根県、鳥取県の双方で提起しております、いわゆる農業用水を必要とする地域につきましては湖中湖、ミニ淡水湖とでもいいましょうか、部分淡水化を図るべきではないか、このように考えるわけであります。こういう点で、今局長のおっしゃるようにあくまでも試行してしまうと、これはどんどんそちらの方に進んでいってしまう。
現在、小作料の最高額は、農地法で小作農の経営の安定を旨として農地ごとに定めることになっておりまして、昭和二十七年に現行農地法が制定されまして以後、いろいろな準備段階を経まして、昭和三十年に農林省令で統制小作料額を定めまして以後改定をいたしておりません。
○政府委員(大和田啓気君) お尋ねの小作料の額の問題でございますが、農地法の二十一条で、まず、「農業委員会は、小作農の経営を安定させることを旨とし、省令で定める基準に基き、都道府県知事の認可を受けて、農地ごとに小作料の最高額を定めなければならない。」という規定がございます。
大臣のお答えになりました通りの解釈でもちまして農地法の運営をしたいと思いますし、あわせて今後は、土地改良法に基く負担を地元の協力を得てお願いをしたいと考えておるわけでありますが、御指摘の小作料の最高額を統制いたしておりますのは、農地ごとに小作料の最高額を定めることにいたしておりまして、公有水面埋立法等に基いて新たに造成を農林大臣がいたしましたものは、農地法の各条章にもございますが、例を申しますと、六十二条
二十一条に、これは農地ごとに小作料の最高額をその省令できめる基準に基いて決定をする、こういうことになっております。そこでまあ農林省令のきめ方につきましては、小作料の基準を決定いたしますために非常に重要と考えまして、長い間慎重に検討をいたしました。そうして農林省の内部においてもいろいろと研究をいたしまして、結論といたしましては昭和三十年、昨年の米の価格から平均反収をとりまして収入を出しました。
手続上の問題についてでありますが、農地法第二十一条は、小作料の基準が省令で定めめられ、農地ごとの小作料の最高額はその基準に基いて農業委員会が都道府県知事の認可を受けて定めることになっておるのであります。
「農業委員会は、小作農の経営を安定させることを旨とし、省令で定める基準に基き、都道府県知事の認可を受けて、農地ごとに小作料の最高額を定めなければならない」。という明文がございます。従いまして農業委員会が都道府県知事の認可を受けて定める。しかしその認可を都道府県知事が与える場合は省令で定める基準で認可する。