1947-09-15 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第23号
從つて今の農林委員會の分につきましては、その後人數を減らしまして、二班にわかれて行くような豫定になつておりましたが、それもだんだん相談をして、やめまして、委員長一人が七日間和歌山縣だけを九月八日から十四日まで行くということになりまして、派遣の目的としては農地及び農作物の状況を調査する、こういうことで、許可をいたして御出張になつたわけであります。
從つて今の農林委員會の分につきましては、その後人數を減らしまして、二班にわかれて行くような豫定になつておりましたが、それもだんだん相談をして、やめまして、委員長一人が七日間和歌山縣だけを九月八日から十四日まで行くということになりまして、派遣の目的としては農地及び農作物の状況を調査する、こういうことで、許可をいたして御出張になつたわけであります。
第十一は、農林省農地事務局であります。これは昭和二十一年十月、勅令をもつて全國に六箇所設立せられたのでありまして、第一自作農創設特別措置、第二、農地關係の調整及び帰農、第三その他就農の調整、第四、直轄の開墾干拓、第五、農業水利改良工事に關する事務、これらを掌つておりまして、設置の理由とするところは、農地改良及び緊急開拓事業を急速に推進するにある、こういうのであります。
(三)臨時農地事務局は廢止し、都道府縣にその所管事務を移讓するものとすること。 (四)營林局は廢止し、都道府縣にその所管事務を移讓し、營林署は、都道府縣に移管するものとすること。 (五)海運局の事務は、原則として都道府縣に移讓し、移讓し得ない事務のため簡素な形で存置するものとすること。 (六)財務局地方部は廢止し、都道府縣にその所管事務を移讓するものとすること。
公侯伯子男の五爵がなくなつて四民中等になり、農地制度が実施せられまして地主が消滅し、財閥が解体し、挙げ來れば実に廣い範囲に亘つて深く改革せられまして、めまぐるしい程の変革であります。
府縣農地部、或いは農務課が國の方針に從つて、農地の改良拡張、或いは農地調整法の実施に大童の努力をしておるにも拘わらず、農林省は地方に農地事務局や、その他の出先官廳を設けて、却つて処々に摩擦を起しておるのであります。商工省は地方商工局を設け、近くは各府縣に大々的な出張所を設けて、府縣の商工課の仕事を取上げて、これで一貫した而も公正なる配給統制ができると申しておるのであります。
もう一つ重大なことがある、それは何かと申しますと、農地法の改正と同樣に今度山林の所有者に關しても何かの改正が行われて、これの配分方について政府が考えておるという風評が世間に非常に強い。
しかし最後にお述べになりました今度の農地改革法の結果、地主が山林の所有面積を制限せられるであろうということから、山林をむやみに濫伐をした傾向がある。
しかるところこの關係が國家の補助金とかそういうものがあまりはつきりしないのと、それから復舊が非常に急速にいかないというところから農地改革が非常に阻害されておる現象が起りつつあるのであります。すなわち現在においては農民は國家で買い上げられた土地をまだ完全に買い受けていないのであります。
もう一件は農林委員會でありまして、これは農地の水害に關する現地調査でありまして、農林委員會の六名を九月五日から十四日まで十日間、北海道、和歌山兩方にわかれていくのであります。この三つの委員會から要求がございます。
今の農林委員會の方はここに出ている農地水害に關する事項というような水害地の方の視察の調査事項がございませんから、そういう場合には農地水害に關する事項の調査もでき得るように國政調査の承認もお願いいたしたい。
農林委員長から、農地等の水害状況実地調査のため、北海道に木下源吾君及び岡村文四郎君を、九月四日から十三日まで十日間の日程を以て派遣したいとの要求がございました。これら二名の議員を派遣することに御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからその次には、農地開發法案に關する意見が参考的に出まして、農地開發法案が通れば、電源開發に支障を來たす部面が非常にあるのじやないかという御意見がありまして、專門調査員を中心として、この休會中にその關係の調査を願つて行くということにお願いしました。
樺太残留同胞引揚促進に關する陳情 (第五號) ○南方残留同胞引揚促進に閲する陳情 (第六號) ○南方残留同脆引揚促進に關する陳情 (第八號) ○引揚者復員者及び留守遺家族の救済 緊急対策に關する情陳(第十八號) ○在外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第三十競) ○在外残留同胞引揚促進に關する陳情 (第三十一號) ○海外引揚者に對する生業資金貸出に 關する陳情(第三十二號) ○海外引揚者所有の農地
しからばこの際に、治水のために相當の金を使うとするならば、十分な發電能力をもつておるところの東北の發電を、この治水、治山のために要するところの經費と資材を合理的に活用し、かつまた東北の地方開發のために、造田あるいは農地の確保という點から見て、安定本部竝びに商工省において、この電力の開發と連關して、せつかくの機會であるから、これを總合的に開發するところの準備をしてほしいと思いますが、それに對する所見であります
付託事件 ○農地調整法の改正に關する陳情(第 一號) ○物價引上運動促進に關する陳情(第 十號) ○農業保險法の改正に關する陳情(第 十三號) ○農業復興運動に關する陳情(第十四 號) ○水利組合費賦課に關する陳情(第二 十二號) ○食料品配給公團法案(内閣送付) ○油糧配給公團法案(内閣送付) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第四十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助
○木下盛雄君 そうしますと、この前の委員の問題のときに、中央農地委員などのときには政府と直接關聯がない、團體の選出だということでこれを承認し、政府の行政調査部顧問のときにはこれは政府と直接關係があるばかりでなく、而も立法まで、立案までするのだというようなことからこれは否としたわなんですが、そうするとこれは概ね前者に該當するようなことになりますね、前者に該當するとすればこれは承認してもよい途筋になりはせんか
議員派遣要求書 一、派遣の目的 今次の北海道地方の農地等の水害状況を實地調査して今後の災害對策に資する。 一、派遣議員 木下源吾、岡村文四郎 一、派遣期間 九月四日より同月十三日まで 一、派遣地 北海道 一、費用 四、〇〇〇圓 内譯 議員派遣旅費(一名一日に付二〇〇圓)二名十日分 右本院規則第百八十條により要求する。
付託事件 ○新憲法の活用に關する陳情(第二十 七號) ○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の 問題とすることに關する請願(第百 三十二號) ○合同審査會の報告 ○北海道地方の農地等の水害状況調査 のための議員派遣要求に關する件 ○庶務關係及び國會調査機關擴充等に 關する小委員の一部變更に關する件 ○國會法第三十九條第二項の規定によ る國會の議決に關する件(中央勞働 委員會の委員) ——
それは農地の改正が行われたと同じように、あるいは山林も法律によつて民間の所有を許されないのではないか。私有を許されないのではないか。あるいはこれはまた嚴格なる法律に基いて國家がこれを買上げてしまつて、何らかの處置で分配してしまうのではないかというような疑いがある。
固より農業協同組合法の運用といい、或いは農地改革といい、これが現在における非常な大なる變革の問題でありますので、そんなに無風状態を行くように行われないといでことは、これは當然のことと御了承願いたいのであります。
○板野勝次君 第二次土地改革の進行しているという點ですが、これがうまく參つておりますのならば、最近におきますような土地取上げがますます頻發して來るという問題がないのでありますが、我々のところに入つておりまする情報は、殊に大臣が第三次農地改革の談話を發表して以來、ますます土地取上げが頻發しておる、こういう状況にありますので、大臣の只今のお話にも拘わらず、かくのごとき状況に對する政府の對策と、現在土地取上
○國務大臣(平野力三君) 一般ということと特殊ということについては、一般とは、農地の上に極く普通の作物を經營する農業を大體一般と概念付けたのであります。特殊というのは、先刻來申しておるように、お茶であるとか、或いは蠶であるとか、こういう業種別の業を營むところの農業を、特に特殊とこう呼んだのでありまして、この解釋については特に法律的根據によつて主張したのではなく。
こういう際に土地はいろいろ農地調整法によつて開墾せられてくる。自分達の解放という、民主化という形で、何だかしらん一つの力が自分の身體に滿ち滿ちてきたとき、初めて今まで欲しかつたと思う土地を、あるいは採草地を、今まで求めて得られなかつた。地主の方で賣つてくれない、あるいは貸してもらいたいと言うても貸してくれない。
○平野國務大臣 御指摘になりましたような事實が農地開發營團にあるといたしますれば、まことによくないことだと考えますので、改めたいと思います。
次に準組合ということであるが、これは隨所にありまして、準組合員は議決權及び選擧權を有しないとはつきりしておりますが、これはポツダム宣言の農民解放令の本旨に基いて立案されたものであるとわれわれは考えておるが、しかしながら準組合員が最も大切な執行機關における理事の席を四分の一占めるということは、その本來の目的に反するのでありますから、たとえ四分の一であつても、現在進行中の農地委員會における保守勢力の壓倒的
○平野國務大臣 農業協同組合法が農地改革の精神と竝んで、日本農村の民主化を徹底するという趣旨から出ておるという點については、ご指摘の通りであります。このことはしびしば私が申し上げたところでございます。
○成瀬委員 大體御答辯によりまして了承いたしたのでありますが、もう一つその點につきましお伺いいたしたいのは、憲法實施にあたりましては、憲法普及會であるとか、あるいは農地改革につきましては、農地制度協議會であるとか、農地調整指導員であるとか、こういつた民官一致したるところの方法をもちましてその進行をはかつておる。
法律の改正と一緒に官制の改正をいたしまして、所管の局をきめるわけでございますが、大體開拓局において所管するということになつておりまして、地方は多分いわゆる農地部の、從來耕地課と申しましたが、水利事業をやつておりますあの方の所管になると思います。
それから地方の關係は、現在地方に農地部があります。そうして農地部の中に開拓課と、耕地課という二つの課があります。その農地部の中の開拓課か、あるいは耕地課か、どつちに扱わせるかという點については、未定でありますが、いずれにしても農地部でこれを所管するということに相なると思います。
また昨日青森縣の山崎さんは、そのほかに財産税納付のために早く山を賣つたとか、あるいはまた山林が農地法と同樣に分割されるということにおそれをなして賣つたということもあるのであります。こういう毎年の濫伐というものがたくさんある場合において、根本の治水計畫治山計畫というものを立てることが最も必要だと思うのであります。
今日の農地開拓というものが再檢討を要するということは、言うまでもなくすべての人によつて承認せられておるところであります。この點につけましてこういう問題は全國津々浦々にあるわけであります。從つてこういう工事を中止し、その請願を採擇されるというためには、ぜひともこの次の委員會でよろしうございまするが、農林省の開拓局の責任者を呼んでいただいたらと思うのですが、いかがでしようか。
○森委員長 それから國有財産になりましたものは、すでに皇室財産でなくて、國有財産に移管されてしまつたのですから、おわかりでないかもしれませんが、これらのうち、森林の開發とか、あるいは農地になる所は農地に開發するとかいうことについては、その後御存じでございましようか。
○政府委員(山添利作君) 農地改革におきましては、國が土地を買いますと、直ぐ樣これを農民の方に賣るのが原則であります。御指摘のような場合は極めて稀な場合、即ち國が相當期間保有しておるという場合きり起らないわけでございます。併し或る期間國が保有しておるというような場合におきましても、その賦課等につきましては、それぞれ前後繼續して適當に措置をするように指導をいたしたい。
併しこれは一應農地改革の方向というものは定まつたのでありまして、最早耕作する者が土地を所有する、小作料を取るが故に村において自分がえらいのである。
その一例として昨年十二月實施されました農地委員會の選擧の結果を見ましても、農地委員會の會長に地主は約四割二分を占めて、小作は二割七分の當選率でありまするが、この農地委員會がますます現状では反動化して參りまして、地主による土地取上げが實に盛んに行われておる。