2015-08-25 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第17号
(1)、農協法改正案の目的が、農協陣営から批判されるように、JA全中や農協組織の解体、ちょっと極端かもしれませんが、解体にあるとすれば、それはこれまで維持されてきた農協法の精神と相入れないと思います。日本の総合農協は、世界の協同組合制度の中でも極めて有効な形態として評価されてきました。とりわけ、アジア諸国では、日本の農協制度を手本にしようという動きがあります。
(1)、農協法改正案の目的が、農協陣営から批判されるように、JA全中や農協組織の解体、ちょっと極端かもしれませんが、解体にあるとすれば、それはこれまで維持されてきた農協法の精神と相入れないと思います。日本の総合農協は、世界の協同組合制度の中でも極めて有効な形態として評価されてきました。とりわけ、アジア諸国では、日本の農協制度を手本にしようという動きがあります。
今回の農協法改正案の審議では、農協准組合員の事業利用規制に関する議論が集中的に行われてきました。現在、全国の単位農協の八割は販売や購買等の経済事業は赤字になっており、これを信用、共済事業の黒字で補填し収支バランスを取っているわけでありますが、信用、共済事業の収益は、その利用者である准組合員によって支えられているところが大であります。
それで、単協がやるべきことという御質問でございますが、今度の農協法改正案は、いわゆる農業法人だとか担い手層ですか、これに焦点を当てよと、こういう職能組合純化路線を言っているわけです。 しかし、戦後農協の生い立ちは、戦後自作農を守ると、こういうことでございます。この戦後自作農の中には現在の土地持ち非農家も含まれるわけです。この人たちのことを無視していいのかと。
○参考人(石田正昭君) 今回の農協法改正案を見て、協同組合原理、原則等をほとんど無視というのですか、答弁聞いていますと、我々の関知しない、配慮はするけどというような表現だったと思いますが、やっぱりそれは、基本的に省庁横断的な枠組みを持っていない日本の協同組合法の限界がそこに出てきているというふうに思います。
お二人に共通していたのが、今回の農協法改正案の中の七条二項、農業所得の増大に最大限の配慮という規定、これが一つ、文言だけを見るとそんなに問題があるようには見えないわけですけれども、これがある意味、農協の解体だとか総合農協としての在り方を大きく突き崩す元凶なんだというような厳しい御指摘があったんですが、この点最後に、ちょっと短時間になって恐縮なんですけれども、どういったところが問題なのか、詳しく御説明
それでは、農協法改正案についての御質問をさせていただきたいと思います。 まず、理事の過半数を認定農業者にするという話でございます。 この理由を政府の説明に従ってお聞きいたしますと、理事の過半数が認定農業者になると、農業者のメリットを代表するような意思決定がなされる、そして創意工夫をして自由な経済活動を行うことにより農家の所得が向上するという話で伺っているんです。
農協法改正案の審議ということでございまして、前回から少し間が空いてしまいましたけれども、衆議院を含めたこれまでの国会審議も踏まえながら更に議論を深めていきたいと思っております。 まず、准組合員の利用制限の問題についてです。
私の方からは、まず農協法改正案についてお伺いをしていきたいというふうに思っております。 〔委員長退席、理事野村哲郎君着席〕 今回のこの改正案、中央会制度が廃止されて、JAグループのありようそのものが大きく変わろうとしている、大転換になるわけであります。
その中で、今回の農協法改正案なんですが、私は地方公聴会にも行きました。そのときは、ほとんどの方々が、賛同意見はなかったということでございまして、今回このような形で本当の意味での農業改革ができるのだろうかと懸念するところでもあります。 まず最初に、全ての参考人の皆様方から御意見を伺いたいと思います。
これは民主党の提案者の方に御質問したいと思いますが、この岡田代表のお考えと、今回皆様が提案をされているこの農協法改正案との整合性、また、これの感想も含めてどのようにお考えか、お伺いをしたいと思います。
そこで、我々民主党は、真に農家の所得向上と経営の安定につながる総合パッケージとして、去る三月二十七日に提出した農業者戸別所得補償法案等に加え、今般、我々の農協法改正案を対案として提出した次第です。 次に、主な内容について説明します。 まず、地域のための農協としての位置づけを明確にする規定を新設いたします。
農協法改正案では、農協理事の過半数を、原則として、認定農業者、農産物販売や経営のプロにすることとしております。なぜこのような規定を設けたのでしょうか。 食料・農業・農村基本計画では、担い手を、認定農業者、認定新規就農者、集落営農と位置づけています。しかし、認定農業者は、全国で一三・五%しか存在しておりません。
そこで、我々民主党は、真に農家の所得の向上と経営の安定につながる総合パッケージとして、去る三月二十七日に提出した農業者戸別所得補償法案等に加え、今般、我々の農協法改正案を対案として提出した次第です。 次に、内容について説明します。 まず、地域のための農協としての位置づけを明確にする規定を新設いたします。
昨年まで一年半農水委員会に所属しておりまして、一年半活発な議論でいい雰囲気で、当委員会のようにいい雰囲気で作業をしておりましたけれども、最後の仕事が農協法改正案ということで、与野党の皆様に温かく送り出していただきまして、今日こちらで初めての質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 まず冒頭、通告の順番かなり後の方だったんですけれども、一つ、国の直轄事業の負担金に関してでございます。
まず、財政金融委員長要求の租税特別措置法を改正する等の法律案、地域金融円滑化法案及び租税特別措置法改正案、厚生労働委員長要求の子ども手当法案、農林水産委員長要求の農協法改正案並びに経済産業委員長要求の大企業者による地位不当利用行為防止法案及び独占禁止法改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、次いで、財政金融委員長要求の法人税法改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、最後に、各委員長及
本日の本題であります農協法改正案の質問の前に、一点、お時間をいただきまして、中山間地域等直接支払制度について御質問をさせていただきたいと思います。 この中山間地域等直接支払制度は、耕作放棄の防止と農業の多面的機能、これを維持するために、平成十二年から五年間ということで、今年が最終年度になっておることは御承知のことと思います。
こういった状況を踏まえまして、今回の農協法改正案におきまして、共済事業の一層の健全性を確保するといった措置、それから共済契約者の保護を充実するための措置とあわせまして、破綻を回避し、事業の継続を図る経営の選択肢、まさに選択肢として、保険業法に倣いまして、契約条件の変更を行う手続規定を整備するということをしたわけでございます。
農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 高病原性鳥インフルエンザ対策緊急措置法案(菅直人君外六名提出) 趣旨説明 農林水産大臣 亀井 善之君 提出者 篠原 孝君(民主) 質疑通告(各十五分以内) 三法律案について 農水 奥野 信亮君(自民) 農協法改正案
今回の農協法改正案は、農協系統による改革を推進するための措置を講じようとするものであります。 次に、今回の中央会の機能の明確化の趣旨についてのお尋ねでありますが、今回の改正では、都道府県の中央会が連携をとりつつ、地域の実情に即し、より効果的に組合指導を行えるよう、全国中央会が指導事業に関する基本的な指針を策定することとしております。
これらと比べ、今回の農協法改正案は大きく後退していると言わざるを得ません。 たとえ総合的な業務監査を行うために中央会監査が必要であるとはいえ、会計面については、身内の監査とは別に外部監査を行うべきことは時代の要請でもあります。実際の監査が中央会の単なる職員にすぎない監査士だけで行われるのであれば全く意味がなく、身内の監査と言われても仕方がありません。
次に、農協法改正案は、最近における組合員の経済活動の多様化と、組合の事業規模の拡大等に対応して、組合の金融機能の拡充をはかり、増大する系統資金を地域開発関係資金として活用するため、資金の貸し付け範囲の拡大を行なう等、信用事業に関する制度的改善措置を講ずるとともに、宅地等供給事業の範囲の拡大、共済規程の変更手続の簡素化及び連合会の権利義務の包括承継等に関して所要の改正を行なおうとするものであります。
よって、本委員会付託の農協法改正案に対し、公明党は次の点に重大な問題点のあることを宣明するものであります。 反対の第一の理由は、資金の貸し付け範囲の拡大についてであります。 改正案中の第十条第九項第二号等に明らかにされた内容は、組合員の利益に直接関係のない営利を目的とする一般の企業等にまでその融資のワクを拡大するものであるが、これは系統資金の本来の趣旨に反するものであるという点であります。