2015-08-27 第189回国会 参議院 農林水産委員会 第18号
今回の法改正では、農協事業を株式会社や生協、社会医療法人などにできる規定が入っています。委員会の審議の中でも、この農協が担ってきた地域のインフラが消滅することは、命や暮らしに関わる問題であり、多くの地域の雇用も失われます。そして、農村のコミュニティーの崩壊につながりかねないことを多くの委員が本当に心配して何度も何度も質問していました。
今回の法改正では、農協事業を株式会社や生協、社会医療法人などにできる規定が入っています。委員会の審議の中でも、この農協が担ってきた地域のインフラが消滅することは、命や暮らしに関わる問題であり、多くの地域の雇用も失われます。そして、農村のコミュニティーの崩壊につながりかねないことを多くの委員が本当に心配して何度も何度も質問していました。
そして、一番やっぱり多いのは、農協事業の株式会社等への転換、准組合員の利用規制の部分でありますけれども、私も何度か北海道の事情を申し上げてまいりました。
今回の改正で新たに設けられたこの七条第二項の規定は、あくまでも農協事業運営の原則を明確にしたものであり、これまで農協が地域に提供してきた様々なサービスを制限するものではないと理解しておりますが、農村地域で不安を感じておられる皆さんの心配を払拭するためにも、農水大臣の明快な答弁をお願いいたします。 次に、中央会制度の廃止についてお伺いをいたします。
株式会社化は、農協事業の独占禁止法適用や外資の株式所有を可能にするものです。これまでの「営利を目的としてその事業を行つてはならない。」としていた規定を削除し、高い収益性を実現するに置きかえたことは、全農、経済連のみならず単位農協の株式会社化を進めるものです。地域のインフラを支えてきた農協の存立を脅かし、上げた利益を組合員である農家から株主に移行するものであり、認められません。
この十三年改正というのは、地区外の継続的農協事業利用者にも准組合員資格を付与することとしたものでした。その狙いは、「地区外利用者との安定的な取引関係の構築を通じた経済事業等の活性化」と書いているわけです。
また、准組合員については、農協事業の准組合員の利用制限は、実質的には農協の経済事業活動への制限となるので慎重に扱ってほしい。農協は、ガソリンスタンドや保険、介護などさまざまな事業活動を行っているが、地域の実情によってさまざまであり、農協経営に与える影響のみならず、地域の経済社会に果たす役割などを検証して、一律に決めるべきではない。
農協事業の中で、営農指導、広報事業については、収入は全くゼロであります。また、販売事業についても、手数料は二・二%でありますから、これも大変大きな赤字が出るわけであります。
しかし、准組合員は農協事業の日常的な利用者です。規制が必要な不都合があるのですか。調査結果を踏まえ、利用規制を行わないという判断もあるのですか。明確な答弁を求めます。 農業委員会の公選制を廃止して市町村長の任命制とすることも問題です。 農業委員会は、地域の農地の守り手として、区域内に住所があり、一定の農地につき耕作の業務を営む者とされてきました。
○山田太郎君 そこで、大臣に、農協事業の員外利用について少しお伺いしたいと思っております。 農協法十条の十七項の員外規制の規定でございますけれども、残念ながら全国的な集計は今のところないということです。ただ、農協から都道府県への報告はしっかり数字が出ているようだということであります。
こういう状態になってきてしまいますと、果たして、厳しい言い方をすれば、農協さんの信用事業というのはこのまま農協事業の専業、専門として必要なのかどうかと。私どもの立場から言わせていただけば、この金融事業は分離することによって分かりやすくしていこう、そんなふうにも議論せざるを得ないわけであります。 ただ、今度そうなってくると、金融部門がないと農協の経済事業は成り立たない。
やっぱり両方が相まって、本当に農家のための農協の改革、農協事業ということが確立することできるんだろうというふうに思います。 それで、経済事業改革、この中で生産資材価格の引下げということが目標になっているわけです。農水省は生産局長の下に農業生産資材問題検討会というのを置いて、その傘下の委員のメーカーや流通、それから利用段階の各団体に低減のための行動計画というのを作らせていると思うんです。
もちろん、この状況を踏まえまして、その円滑な農協事業の推進をしますとか、各種農業施策、こういう意味で支障を来してはならないわけでございます。
この場合、農協事業の推進、各種農業施策の円滑な実施を図る上で支障を来すおそれがあるのではないかと、こう考えますが、お伺いをいたします。
農協の子会社は、しかし本来は農協事業を補完する目的で設立されるものでございまして、その高度な専門知識を要する事業とか、あるいは勤務体系なり人事管理上、農協になじまないような事業を中心に設立されているのが本来の姿でございます。ただ、この実態を見ますと、経済連との統合によりましてかなり旧経済連の子会社を引き継ぐということで、子会社の数が非常に多くなっております。それから、重複もかなり見られます。
そこで、農協事業に関する員外利用も、事業分量の確保や地域経済への貢献という観点から、組合員の利用に支障のない範囲において定款で定めることでこれは認められてきていますね。
○宮田参考人 農協の事業の中で、いろいろ、各事業があるわけでありますけれども、特に基本となるのは、何といってもこれは、営農指導事業というのが農協事業の中では一番基本となるものでありまして、そういったものが基本となって経済事業なりいろいろな事業が成るわけと私は思っております。
しかし、農協貯金が七十兆を超える、日本の全金融市場の七%を超えるというような市場を持っておる、そういう意味では、やはり守りの農協事業じゃなくて、これからも金融市場へ打って出ながら、厳しい、例えば信託だとか投信だとか、あるいは保険商品を窓口で売るとか、これからいろいろ競争は激化していくと思います。
ちょっと法案に入る前に、今の農協事業、例えば販売事業だと今四兆七千億ぐらいですか、ピーク時の七割になっている、購買事業も今三兆八千億ぐらいで、これもピーク時の七割ぐらい、つまり、何というか、長期低落という傾向があるのではないか。
一つは、農協の役職員が本当に農家のためになる農協をつくり上げていく、そのために心の底から情熱を燃やしながら農協運動をやっていくんだ、あるいは農協事業に取り組んでいくんだ、こういう風土や企業倫理をどういうふうにつくり上げていくかが極めて大事だと思っているんです。
つまり、集落の農家組織があって、その下にまた隣組みたいな組織があって、そういうものが農政遂行の基礎になっている、あるいは今の農協事業の基盤になっているというふうに思っておるんです。 ところが、農水省は、今度、基本計画の見直しでは、プロ農家を重点的に相手にしていきますよ、こう言い出したわけです。
そして今回、ペイオフ解禁が直近に迫っているというような情勢等を踏まえまして、農協事業の一層の健全性を確保するという観点から、本年の四月から、中央会による決算監査が義務づけられている農協について、その適用基準を貯金量一千億円から五百億円に引き下げたということで、対象農協の拡大を図ったところでございます。
実は、私もかつて県の職員をしておりまして、二十五、六年前の話ですが、農協事業、これは貸し付けやいろいろやっておりますし、共済事業とか購買事業とか販売事業とか、農協は信用組合に比べて大変複雑なんです。私も二年半ほど検査をやっておったんですが、私のような能力のないのが検査しておったわけですから、県もほかの、商工の関係の方が検査していると思います。
そこで、農協事業のあり方についてお伺いしたいのですが、農協が農業者のための組織である以上、その最も基本的な事業は、まさに農業を指導する、営農指導事業ではないでしょうか、こういうふうに思うわけであります。しかしながら、広域合併の進展に伴い、営農指導への取り組みがどんどん弱体化しているように思えてなりません。
○上田(勇)分科員 準じたということで、当然これは、農協本体が員外利用を制限しているわけでありますので、そこが出資しているというところが無制限であれば、これは農協事業のいわゆる抜け穴になってしまうということは言えると思うのですけれども。