2018-05-15 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘の農作物栽培高度化施設、いわゆる底地をコンクリート張りした施設につきましては、五月十日の本委員会で採択された附帯決議におきましても、省令を定めるに当たって、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないように規模等について必要な基準を定める、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮する、現場への運用に当たっては、混乱が生じないよう、基準は具体的に定
○政府参考人(大澤誠君) 御指摘の農作物栽培高度化施設、いわゆる底地をコンクリート張りした施設につきましては、五月十日の本委員会で採択された附帯決議におきましても、省令を定めるに当たって、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないように規模等について必要な基準を定める、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮する、現場への運用に当たっては、混乱が生じないよう、基準は具体的に定
本法律案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者の一部が不明な農地について、農地中間管理機構に二十年以内の賃借権等を設定することができることとするほか、床面がコンクリート等で覆われた農作物栽培高度化施設を農地に設置しても農地転用に当たらないこととする等の措置を講じようとするものであります。
農作物栽培高度化施設とはどういう施設なんでしょうか。農林水産省は、水耕栽培のみならず、環境制御や衛生管理の高度化を図る施設と言っていますが、一般的な農業用パイプハウスが高度化施設になるとは思えません。農家が活用している農業用パイプハウスが高度化施設として認められないなら、コンクリート化した農地は農地と認められず、違法転用になってしまいます。
反対する第一の理由は、対象となる農業用施設が農作物栽培高度化施設とされていることです。 農作物栽培高度化施設には、一般的な農業用のビニールハウスだけではなく、ガラスハウス、そして植物工場も含まれるのでしょう。農林水産省の説明によると、施設の基準は、高さ、周辺農地への影響、排水施設を設けることや専ら農業の用に供される施設であること等で、施設の面積要件などはありません。
二 農作物栽培高度化施設に係る農林水産省令を定めるに当たっては、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないよう当該施設の規模等について必要な基準を定めるとともに、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮すること。また、現場における運用に当たり、混乱が生じないよう、基準は具体的に定めるとともに、農業委員会が適切に判断できるようきめ細かく方針を示すこと。
今回の法律改正は大きく二つありまして、土地所有者不明についての賃借権の設定等々をどうしていくかという、そういう法律上の手続の改正と、それからもう一つは、この法律で言うところの農作物栽培高度化施設ですね、下をコンクリート張りしたものでハウスなんかあった場合に、下をコンクリート張りしたものについては農地転用とみなさないという、この二つの大きな改正が柱になっていると思います。
我々としては、あくまでこの法律上の農作物栽培高度化施設の省令で定める基準、具体的には、専ら農作物の栽培の用に供されるものであること、それから、周辺農地の日照の問題等を解消するために施設の高さ、あるいは排水施設の基準等々、こういう要件を該当するものについては農作物栽培高度化施設に該当すると考えておりますので、いわゆる植物工場、人工光を用いた閉鎖型の栽培施設などが該当するかどうかはひとえにこの基準に沿って
第四十三条、農作物栽培高度化施設に関する特例と、特例というふうに規定されています。 そこで、農作物栽培高度化施設の定義について御説明いただきたいと思います。
本案は、農地の利用の効率化及び高度化の促進を図るため、共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例を創設するほか、農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリート等で覆う行為は農地転用に該当しないものとする等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る三月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日齋藤農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、昨四月四日質疑を行いました。
○齋藤国務大臣 農作物栽培高度化施設については、省令で、まず、専ら農作物の栽培の用に供されるものであること、それからもう一つは、周辺農地の日照が制限され、農作物の生育に影響を与えないよう、施設の高さについての基準に該当することなどの要件を定める予定であります。
二 農作物栽培高度化施設に係る農林水産省令を定めるに当たっては、周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼさないよう当該施設の規模等について必要な基準を定めるとともに、農地の面的集積や農業の有する多面的機能の発揮への影響について考慮すること。また、現場における運用に当たり、混乱が生じないよう、基準は具体的に定めること。
第二段階としては、それでもなお再開の見込みが立たない場合には、農作物栽培高度化施設の用に供する土地ではなくなるということ、栽培しておりませんので、これは都道府県知事によります原状回復命令等の対象になります。 第三段階として、この際、施設の所有者等が命令に従わない場合、あるいは行方がわからなくなっている場合には、知事による原状回復による関係の代執行も可能となっております。
今回の農作物栽培高度化施設の附帯設備についても、同様の扱いとすることを考えております。ですので、貯水槽あるいは発電施設といった附帯設備については、この基準に該当するかどうかによって判断をされていくということになると思います。
この農業体験農園は、都市住民にとって、農業の初心者でも安心して農作物栽培ができるということとともに、利用者同士や農家とのコミュニケーションの形成にもつながるというメリットがございます。また、開設する農家にとりましても、安定した農業経営に役立つというメリットがあります。都市農業振興の面からも非常に有意義な取組であると考えております。
ちょっと長くなって恐縮ですが、教科書全体で大阪書籍というところでは約二六%、学校図書では三二%、日本書籍では三四%、その他おおむね三〇%以上が農業問題、ここにもございますが、非常に多く記述されておりますし、最近では農作物栽培とか自然に親しむ勤労生活体験というような形で、農業作業を小学校の教科の中に組み入れているということもつけ加えて報告をいたしておきます。
これはもう水は何といっても大切は大切な資源でありますので、これをいかにして活用していくかということについては、これはもう農林水産省といたしまして、特に農作物栽培には水が何よりもこれは大事なものでございます。
それからまた、トンネルによります農作物栽培期間は作物の生育の初期だけでございまして、特定の園芸施設におきます栽培のように、播種期から収獲期まで通して施設内で栽培するものと違いまして、トンネルによります農作物の栽培は、むしろ露地栽培の一種ではないかというふうに考えられるわけでございます。