2021-04-21 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
○野上国務大臣 集落営農の課題は、もちろん法人化の推進だけで解決できるわけではなくて、将来にわたって集落営農を存続させるためには、例えば今、米、麦、大豆ということが中心でありますが、これに加えまして、高収益作物の導入による収益力の向上ですとか、集落営農同士の広域連携によって農作業等に必要な労働力の調整、確保をしていく、あるいは農産物の加工や販売面での異業種との連携などの取組も重要であると考えております
○野上国務大臣 集落営農の課題は、もちろん法人化の推進だけで解決できるわけではなくて、将来にわたって集落営農を存続させるためには、例えば今、米、麦、大豆ということが中心でありますが、これに加えまして、高収益作物の導入による収益力の向上ですとか、集落営農同士の広域連携によって農作業等に必要な労働力の調整、確保をしていく、あるいは農産物の加工や販売面での異業種との連携などの取組も重要であると考えております
こういう中で私は今回視察をさせていただいたんですが、このJAきたそらちと深川市からいただいた意見、要望の中で、農作業等の指導、アドバイス体制の問題ということが挙げられました。ある意味、農業という特殊なそうした技術あるいは知識が必要な作業、そこにおいては、やはり指導者の役割が重要であるということ。
その際、この派遣先の農業経営体が保有する住居を外国人材の住居とする場合も一応認められておりますが、極めて例外的でございまして、具体的には、外国人材が農作業等するのに著しい支障を来すおそれがあって、かつ、外国人材が同意する場合に限るというふうになってございます。また、この場合、同じ指針におきましては、生活環境に適切な配慮がなされなければ派遣自体ができなくなるというふうに書いてございます。
このような農業の実情を踏まえまして、例えば農繁期の数か月間は特定機関と雇用契約を結んだ上で日本で農作業等に従事いたしまして、農閑期は自国に帰国してまた翌年の農繁期に再度日本で農業に従事するといったことも可能とする方向で検討しているところでございます。
したがいまして、外国人材は、例えば農繁期の数か月間、特定機関と雇用契約を結びまして日本で農作業等に従事した上で、農閑期におきましては自国に帰国して、また翌年の農繁期に再度日本で農業に従事するといったことも可能とする方向で検討しているところでございます。
第二に、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とし、併せてクールジャパン、インバウンドを促進する人材について、一定の要件の下で受入れを推進することとしております。 第三に、テレワークの活用を支援するため、事業主又は労働者に対する情報の提供等を行うことその他の措置を講ずることとしております。
第二に、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とし、併せてクールジャパン・インバウンドを促進する人材について、一定の要件の下で受入れを推進することとしております。 第三に、テレワークの活用を支援するため、事業主又は労働者に対する情報の提供等を行うことその他の措置を講ずることとしております。
その主な内容は、 第一に、国家戦略特別区域法の改正については、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とする措置の追加等を行うこと、 第二に、構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコール
第二に、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とし、あわせてクールジャパン、インバウンドを促進する人材について、一定の要件のもとで受け入れを推進することとしております。 第三に、テレワークの活用を支援するため、事業主または労働者に対する情報の提供等を行うことその他の措置を講ずることとしております。
第二に、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とし、あわせてクールジャパン・インバウンドを促進する人材について、一定の要件のもとで受け入れを推進することとしております。 第三に、テレワークの活用を支援するため、事業主または労働者に対する情報の提供等を行うことその他の措置を講ずることとしております。
しかし、やはりその後避難が解除されれば、当然ながら農業を、水田農業をやる人はその準備をするために避難している間もやはり農地、水田の管理等はしていかなければいけないと、そういうように思っておられているわけでありますけれども、本当にそういう方々が、先ほどの質問にありましたけれども、計画的避難区域から出た場合にどれくらい元のところに戻って農作業等できるのかどうか。
○政府参考人(山中伸一君) 先生、学校教育の中で農作業といったいろんな体験活動、特に農作業等の重要性についての御指摘でございました。
今ほど言いましたようないろいろな脆弱化現象があらわれてきておりますので、場合によっては、その地域の農作業等についてもっと積極的に農協が委託を受けて、そういうものをカバーして、自分の管内の農地が有効に活用できるようにお互いに知恵を出し合って、あるいは、場合によっては肉体労働も含めて対応すべきだというふうに私は思うわけですけれども、こういう一つのこれからの新しい方向について、大臣としてのお考えを確認しておきたい
○政府委員(山本徹君) 先生お話しのとおり、ウッドピア諸塚は諸塚村と諸塚村の森林組合、それから日向農業組合の三者の第三セクターとして、若い林業従事者の通年雇用を図るための組織として設立され、あわせてハーブ園の経営等々、農作業等にも従事しておられるわけでございまして、林業と農業を組み合わせた地域の通年雇用の機関として全国でも大変模範的な活動をしていただいておるわけでございます。
そして、最近の行革会議の様子を見ておりますと、私も余り勉強はしておりませんけれども、農業の専門家あるいは行政の専門家は余りいらっしゃらないんじゃないかと、あんな方に行政改革をお任せして果たして日本の未来はあるんだろうかというふうな感じもいたしますし、特に農業の場合は、永田町で田んぼをつくるんじゃなくて、地方の第一線で農作業等をやるわけでありますから、やはり地方の出先機関がなくなってしまうと農業の振興
気持ちもわかりますし、これからの農作業等を考えますと、今お話しのようなことであろう、こう思います。思いますけれども、私どもも農家の中期的な営農計画というものに支障を生じさせないようにしたい、こう思っておるわけであります。
このために文部省におきましては、学習指導要領に勤労生産的行事を明確に位置づけておりまして、小中学校では特別活動あるいはゆとりの時間などを活用して、子供たちに農作業等の体験を実践させる勤労生産学習というものが行われているところでございます。
その場合に、もちろん入園契約方式の場合には使用収益権はあくまでも開設者にあるということ、それからまた利用者の方は使用収益権を持たないで農作業等を行うものであるというようなことを明らかにするということでございますが、さらにまた利用期間、これは現在の通達ではおおむね一年以内程度ということを言っておりますけれども、これにつきましてはいろいろな条件に応じてさらに期間の長い利用契約といいますか、そういうものも
ただ、この格差のつきました年金を受ける人といいますか、格差のついた年金を受ける人の年金額と生活扶助の金額の比較がございましたけれども、サラリーマン後継者を持つ場合、サラリーマン後継者といいますと、いわゆる安定兼業農家等が中心になろうかと思いますけれども、同居ないしはそれに近いような形の家庭が大部分でありましょうし、また経営移譲いたしました場合にはやはり農作業等も手伝うということもあろうかと思います。
それから第三点は、農作業等に使いますものが主体になっておりますが、これが養畜分についての適用範囲の拡大、これも労働省と話し合いをやっております。 以上でございます。
のもとでは、そういう連中がああいう過激な行動をやったということを、証拠なりあるいは現実にやっているところを確認いたしませんと、それが済みましてから、そういう平和なところで——そういう時期にそういうことをやっておるということが後ほど捜査関係ではっきりいたしますれば、裁判所等の令状によって処置できるわけでございますが、まあ、その連中の一派ではあろうという推察はできましても、現実にそういう形で平和裏のうちに農作業等