1991-03-26 第120回国会 参議院 建設委員会 第4号
やはりこれは、相当リーダーシップを持った人がその地区におらないと、なかなか農住都市というものはできてこないなというのが私の実感でございますが、受け持ち時間がやってまいりました。佐藤議員に質問を交代いたします。 ありがとうございました。
やはりこれは、相当リーダーシップを持った人がその地区におらないと、なかなか農住都市というものはできてこないなというのが私の実感でございますが、受け持ち時間がやってまいりました。佐藤議員に質問を交代いたします。 ありがとうございました。
そういうことにつきまして都道府県の方からよく技術指導するようにということをしておりまして、このための費用につきましては国がまたこれに対して援助を行い、かつまた、農業協同組合による指導はこれまた重要でございますので、これにつきましては全国農業協同組合連合会に対し系統農協からの指導をしてほしいという依頼をしておるところでございまして、全国農協連合会におきましても六十二年には農住課を設置しまして、また地方におきましては農住都市開発協会
一方、これを受けまして農業関係団体は農住都市建設構想の推進というものを重点施策に掲げまして、昭和四十九年に御存じの社団法人地域社会計画センターというものを設立いたしております。そして全国的にこの制度の普及活動を行っているわけでございます。
○豊蔵政府委員 本制度の円滑な運用を図りますために、私どもは関係の公共団体等とも連絡をとっておりますが、また一方全国農協中央会あるいは全国農協連合会等が会員で組織しております社団法人地域社会計画センターというものが昭和四十九年に設立されて、現在農住都市建設に関しますいろいろな調査、研究、指導等を行っておりますが、これらの関係の機関とも随時御相談をさせていただき、また、私どもこれらの団体を通じまして研修
東急の場合にはもっと大規模で、しかし、その場合でもやっと半分しか手に残らなかったということが、町田の農協の農住都市ということでやってみた実例なんですね。こういう点からいっても、結局農民が住宅街区でやろうとするとデベロッパーに任せざるを得ない、会社に。
本法案で提案いたしておりますおおむね三割を目途としてその範囲内で集合農地区を設けるというものは、まさにこの農住都市構想の流れをくむ思想でありまして、この場合三大都市圏の市街化区域は非常に貴重な土地でありますから、まあ三分の一ぐらいに農地はとどめ、残りは宅地供給してもらいたいということでありまして、他の一般の農住事業のように半々とかあるいは農地の方がむしろ多いというようなことはこの制度ではとっておりませんけれども
○新井委員 この答申の中に、市街化区域内における土地利用について、いまも話がありましたように種々の答申がされているわけですが、従来建設省は市街化区域内での農住構想はできないということで来たわけですけれども、今後もいまの答弁から行くと変わらないということですが、答申の中には農協等を主体とする農住都市方式を考慮すべきだと言っているわけです。
当時は非常に安いけれども、農住都市開発協会というこういう協会が、農協を組織とし、あるいは開発協会で住宅を促進するというもとで近郊農業においては協力するという立場からもこの土地を手放したと思うんですね。ところが、この都市開発協会が具体的にどういう内容でやっているかということについては、私、朝ほど農林省に指摘をしました。
○三木忠雄君 この佐原の大倉地区、この土地を買ったのは、千葉県の農住都市開発協会が購入していると私は思うのです。四十七年の末に購入しているわけでありますけれども、この農住都市開発協会、これは農林省が助成金を出し、あるいは補助育成して、開発公社として各県に二十ばかりつくった。この農住協会の農住都市構想の一環としてつくった問題だと思うのです。これの趣旨についてもう一度伺っておきたいと思う。
○説明員(斉藤吉郎君) 千葉県の農住都市開発協会でございますが、ただいま先生のお話のとおり、農住都市建設の促進を図るという目的をもちまして、千葉県知事の許可を受けまして設立されました社団法人でございます。
ここに定款がございますが、目的を読んでみますと、「この協会は、農業区と住区が調和的に形成される地域社会(以下「農住都市」という。)の建設を促進することにより、良好な環境の住宅地および住宅の供給・都市農業の開発・農業経営の合理化を図り、もって社会公共の福祉に貢献するとともに、農民生活の安定・向上に寄与することを目的とする。」こう書かれております。
たとえば札幌の土地にの取得につきましてもそういうような土地を取得した目的はどうであったかとか、それから御指摘のとおり、この協会の目的といたしております農住都市建設との関係はどうであるかというようなことをさらに吟味いたしませんと、この行為が即定款に違反するというふうに断定するにはまだ早いのだというふうに考えます。
これは単に表へあらわれたところばかりでなくって、群馬県だけでなしに、各地の県段階の農協にあるのかと思いますけれども、組織は知事が許可して民法上の公益法人で、農住都市をつくるということで、農民から農地を買い上げ宅造もやる。これは、農協五連並びに県下の各単協が出資してできておる協会です。
○高山恒雄君 もう一つ聞きたいのですが、この法律による生産緑地の制度と、現在農林省で調査もされて進められておると聞いておりますが、この農住都市の構想ですね。これとの関連性はどういうふうになっておるのか、お聞かせ願いたいと思うのです。農林省自体としての農住都市というものの構想があると聞いておりますが、その点はどうなっておるのかですね。
私ども系統農協としましては、従前からこの農民と政府との間の不信を幾ぶんかでも緩和させたいということで、都市と農業との共存をはかるべく農住都市建設計画を打ち出しまして、これを実行をいたしております。そしてこの農住都市につきましては、その法制的な整備を含む政府の一そうの積極的な施策をずっと要請をいたしてきたわけでございます。
いま言っているのは、市街化区域内におけるところの農住都市構想においては土地改良法でできるのかという質問なんです。それを総理はできると言っている。あなたはできないと言っている。どっちがほんとうなのか。総理大臣が間違いなら間違いでいいんだ。どっちなの。
要するに市街化区域の中における農住都市構想について私が昭和四十八年七月十三日に質問したときにはっきり言っているんですから。農住構想の中から、区画整理方式でなくても改良法でやれないのかという私の質問に対して、総理がはっきり「やれます」と言っております。「やれます」と言っていますよ。総理大臣がやれると言っているのにあなたがやれないというのは、これはどういうわけなんですか。
いわゆる農住法による特定市街化区域農地の所有者などによる特定賃貸住宅の建設については、水田要件を適用しないという特例が設けられることになっておりますが、農住構想を実現することに対して明確な制度上の裏づけがないため、農住都市建設自体が進んでいない現状を考えるとき、今回の特例措置には効果が期待できないのであります。 最後に、本法案提出に際しての政治姿勢についてであります。
しかし、農地所有者などが市街化区域内で農住構想を実現することに対しては、明確な制度上の裏づけがないため、農住都市建設自体が進んでいないことを考えてみると、せっかく利子補給制度があっても、現実には利用できないことになることであります。これが反対理由の第六であります。 以上、基本的な課題がたくさんございまするけれども、おもなものを取り上げました。 以上をもって、私の反対討論といたします。(拍手)
○小川(新)委員 何だかごまかされたような感じがするのですが、時間がないですから、その次にいきますが、農住都市構想というのを、総理、新全総の中では公園住宅方式と言うのです。農住都市構想で、総理は一番よく知っていると思うのですが、都市を開発する場合には、あなたのお得意の区画整理方式では三分の一助成する。
そこで、困るのは、たとえば川口市の例を申し上げますと、農住都市構想の中で、そのどっちをやるかというのですよ。どっちの方法でやるか。土地改良法でやっていくのには、耕作物、農地を主体とするほうに住宅地を乗せるのですよ。そうでなくて、今度区画整理方式でいけば、絶対この市街化区域の中で改良事業というものは認めないのです。
新規開拓ですが、共同住宅は建てない、こういう方針で、農住都市構想が挫折したという実例がありますね。これも出てきている。つまり、いま、この宅地並み課税あるいは宅地促進法などによりまして、住宅の大量の増設、人口の集中はかなわぬというのが地方自治体の一貫した態度になってきているんですね。これに対して、この法案では、何一つそれに対応する処置がないわけなんです。それでいいでしょうか。
共同会社、関連会社の問題等たくさんございますけれども、時間がないようでございますからしぼりまして、この一部改正に盛られました宅地供給事業について御質問申し上げたいと存じますが、これを先ほどから申し上げましたように、農協を利用したほうがいいとなりますと、員外利用を制限しながら今度はどんどん農地を借り受け、もしくは買い入れて宅地をつくり住宅をつくって供給するんだというような体制をいわゆる農協自体も、農住都市構想
それにはやはりともかく農住都市構想もそうだ。今度のレンタル方式もそうなんです。レンタル方式で、農協がその農地を借りてそこへ建物、マンションをつくってやる、こういうことも必要なんです。ともかくただ宅地並み課税反対反対の一本やりでいたんでは、もう衆議院を通過しちゃったのですから――もうこれは反対討論もなく通過しちゃいましたよ。ということになれば、これはもう成立すること明らかだと私は思っておる。
農住構想というのがあるのですが、農住構想というのは、農家がやるから、農家が住宅をつくるから農住構想というのか、ニュータウンの中に緑の菜園をも含めた農業、都市近郊野菜の生産を兼ねた緑化空閑地域としての生産緑地地帯を設けたものを農住構想というのか、この辺のところが、建設省で出された農住都市構想の法律の中ではまだ明確になっていない。
ただいま御指摘がございました宇都宮の農住都市構想について県に聞き合わせましたところが、これは市街化調整区域の中で八百戸ほどの住宅を建てようということでございまして、都市計画法のたてまえから申しますと、調整区域における特別開発許可の対象になるわけでございます。
○杉原一雄君 私は、最近いろいろ騒がれている問題の中に、農住都市づくりという構想がやや具体的にすでに宇都宮で起こっているのですがね。
特にいまの農住都市の問題なんかになりますと、計画局長、もっと根本的な手だてが必要になってきておる。
御承知のとおり、本法案は、人口集中の著しい大都市の周辺地域に建設する新都市の基盤整備に関して新たな制度を創設し、もって宅地需給の緩和等をはかろうとするものでありますが、本法の施行にあたっては、特に大規模宅地開発の関連公共施設等の建設における地方自治体の負担の軽減、開発施行区域等の地価高騰の抑制、自然環境の保全をはかった事業計画、農住都市の建設の促進、住宅団地住民のバス輸送の確保等について、政府は特段
それからもう一つの問題は、第一の問題とも若干の関連がありますけれども、従来農住都市という小規模な手法をとってきておるようでありますが、この場合でも、農住都市の周辺の道路の整備や、あるいは、下水道の整備やあるいはその他、いろいろな利便施設の整備等が非常におくれておるのであります。