1951-02-21 第10回国会 衆議院 法務委員会 第5号
なお辯護士法改正に関する小委員長鍛冶良作君より、小委員長辞任の申出があります。これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお辯護士法改正に関する小委員長鍛冶良作君より、小委員長辞任の申出があります。これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鬼丸議員が心配せられますような現象は、この問題から起つて來るとは思はれないのでありまして、むしろ辯護士法が、退職後二年間はその地において、辯護士の登録を受けることが困難になるというような規定を含んでおるということに基きまして、早く罷めて辯護士になりたい、そういうことで近い將來にそういう退職希望者が起ることを恐れておるのでありまして、その點につきましては適當な考慮を拂つて頂きたいと考えておる次第であります
○久山政府委員 つまりこの公安委員の性質が國家公務員であつて、しかもその勤務が完全に常務ということになりますれば、辯護士法の解釋からして、辯護士は當然兼ねることができまい。
○久山政府委員 それは辯護士につきましては、辯護士法にそういう規定があるのでございます。そういう辯護士法の規定との関係においてそうなるのでありまして、一般にただ仕事をもつておるという関係とは違うのです。
○佐藤(藤)政府委員 御指摘のような事項については、ただいまでも辯護士法によつて規定されておりまするが、將來も法律によつて規定さるべきものと解釋いたします。
○鍛冶委員 これは少し問題をはずれますが、今お答えのようだとすれば、憲法の改正に伴つて、辯護士の實質というものも變らなければならぬので、早く司法省としても辯護士法をお出しになるものだと心得て待つておるのでありますが、これが出ません。
○佐藤(藤)政府委員 現在の法制のもとにおきましては、辯護士法に基いて、司法省官制において司法大臣が辯護士及び辯護士會に對して監督の事務を行つておるのでありますが、將來辯護士法がどのように改正されるか、今のところわかりませんが、現在の法制のもとにおいての司法大臣の權限と同様な權限を、法務總裁がここにおいて規定されておるのであります。
なお辯護士に關する事項と、一應書いてありますが、これは辯護士法がどうなるか、また辯護士の監督がどういうところにいくかということも將來の問題でありまして、必ずしも確定案として考えておるわけではありませんが、一應どこかで所管をもつておきませんと困りますので、もし、辯護士法等が別に規定される場合には、またこれを改廢すればよろしい、その點はお含みを願います。
ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令に基く皇統譜副本の保管に關する事項、辯護士法
と申しますのは、内地で高等試驗司法科試驗に合格しまして、満州國の審判官または檢察官であつた者の中には、昭和十年以前に試驗に合格した者もあるのでありまして、こういう人たちはこの法律をまたずして辯護士法の附則の第二項によりまして、當然にすでに辯護士の資格をもつておるのであります。政府の原案では、こういう人たちはこの法律の對象としては考えていなかつたのであります。
○國宗政府委員 大體原案は判檢事、判事補竝びに檢事の資格に關しては、何ら觸れておらないのでありまして、辯護士の資格を有するものは、正規の試驗に合格して、高等試驗とか、辯護士試驗をやつて、考試を經たものということが、現在の辯護士法に載つておるわけであります。その辯護士試補の修習を經なくても、ただちに辯護士の資格を與えるというのが原案であります。
この法律は朝鮮辯護士令によつて、辯護士及び辯護士試補の資格を得た引揚者に、辯護士審査委員會の選考を經て、辯護士また辯護士試補たる資格を與える辯護士法の特例であります。
辯護士の問題につきましては、あるいは辯護士法の改正の問題、あるいは文官の問題に關しましては公務員法の規定によるわけでありまするから、その際にひとつ十分御意見を反映さしていただいて、御檢討を願うと、たいへんありがたいと考える次第でありまして、私といたしましては、辯護士については現在はどうするという結論をもつておりません點を、正直にお答え申し上げます。
この法律は朝鮮辯護士令によつて辯護士及び辯護士試補の資格を得り引揚者に辯護士審査委員會の選考を經て、辯護士または辯護士試補たる資格を與える辯護士法の特例であります。