1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
そんなものでも當分間に合せるか、何とかあらゆる方法を使つて一審の訴訟手續は細大洩らさず調書に載るということを前提として私共は贊成したわけでありますから、今の控訴審における證人尋問の形式、これを明らかに入れるということ、それから我々の滿足できる證據法が制定せられるということ、及び書記制度が完備するということが實現せられなければ、遺憾ながらこの法案には辯護士會連合會といたしましては反對の外ありませんし、
そんなものでも當分間に合せるか、何とかあらゆる方法を使つて一審の訴訟手續は細大洩らさず調書に載るということを前提として私共は贊成したわけでありますから、今の控訴審における證人尋問の形式、これを明らかに入れるということ、それから我々の滿足できる證據法が制定せられるということ、及び書記制度が完備するということが實現せられなければ、遺憾ながらこの法案には辯護士會連合會といたしましては反對の外ありませんし、
○公述人(毛利與一君) 私が自分の考えを述べさせて頂く前に、先ず大阪辯護士會の理事者から、お前、東京へ行つたら是非これだけのことを、この一つだけは是非これを委員會にお傳えして、そうして格別に一つ御考慮を願つて呉れということを特に頼まれておることが一つありますので、そのことを冒頭に一つ申上げて置きたいと思います。これは實は餘り愉快なことでない。
次に七十八條も新らしい規定でありまして、勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は監獄の長、若しくはその代理者に、辯護士又は辯護士會を指定して辯護人の選任を申し出ることができるという規定を新たに設けまして、被告人の辯護人選任權を確保しようといたしたわけでございます。 次に七十九條も新らしい規定でありまして、被告人を勾留した時は直ちに辯護人に被告人を勾留したことを通知しなければならない。
よつて宮崎辯護士會では、既に昨年十二月初め該支部設置上申書を福岡高等裁判所長に提出し、又安中宮崎縣知事及び荒川宮崎市長も、支部設置についてはでき得る限りの便宜を與え、協力を惜しまないことを表明いたし、その設置方を要望しておる次第であります。
被拘束者が辯護士を指定しないか、又は指定した辯護士が旅行中、病氣というような事故があるときには、その通知は被拘束者の所在地の辯護士會にすることにしたのであります。右の通知を受けた辯護士會は會則その他適當の方法で右の依頼に應ずる辯護士を定めて拘束者の囘答し、被拘束者から依頼を受けしめることになるのであります。
從來在野法曹或いは世上相當問題になりまして、官民合同の委員會を作れ、或いは辯護士會に起訴權を與えるというようなことが今日議論されております。尚この刑事上の訴追はこれを拘束しておる間はどうにもできない。自由を囘復して世の中に出て、それから起訴してやる。假に結果を得まして相手方を監獄に入れたといたしましても、これはただ精神上の慰安、感情上の滿足を得るに過ぎません。
昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の 際現に效力を有する命令の規定の效力等に關す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二九號) 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等 の應急的措置に關する法律)等の一部を改正す る法律案(内閣提出、參議院送付)(第一四一 號) 請願 司法保護事業及び行刑保護事業の功勞者表彰の 請願(圓谷光衞君紹介)(第一四九九號) 陳情書 一 東北辯護士會決議事項實現要望
○松永委員長 次に本日の日程となつております各陳情書のほかに、さらに裁判官待遇改善に關する陳情書、福岡縣福岡市大名町福岡辯護士會長代理副會長川口彦次郎君提出、文書表第六一一號を追加いたします。 まず日程追加第一、裁判官待遇改善に關する陳情書について、要旨を御説明いたします。
○鍛冶委員 日程第一、東北辯護士會決議事項實現要望に關する陳情書、日程第二、借家人保護の法律制定に關する陳情書、日程第三、札幌高等裁判所の支部を函館市に設置の陳情書、日程第四、最高裁判所の裁判官選定に關する陳情書、日程第五、同居借家人の權理保護に關する陳情書、日程第六、簡易裁判所設置に關する陳情書、日程第七、民法の一部を改正する法律案修正に關する陳情書、日程第八、法曹一元制度實現に關する陳情書、日程第九
辯護士會のごときは、昨年から一年の間に、ほとんど倍になつておる。数百人の人が辯護士なつておる。これは辯護士になればいいと思つておやりになるのかもしれませんが、われわれから考えてみますと、そう辯護士がたくさんになるということは、將來に對して非常に憂慮すべきものではないかと考えられるのであります。
しかして、ここに十一條であげております第七號は、結局辯護士なりあるいは辯護士會に關する法律の執行事務を、ここで擔任するのだという趣旨に考えております。
○鈴木國務大臣 率直に申しますと、辯護士法は辯護士會の方で立案をなさつておられるということを聞いておりまして、大體辯護士諸君が自治的におつくりになることが結構なことである。但しわれわれの意見も反映さしていただきたいとは思うが、それを私の方は待つておるような形であります。必ずしも怠つておつたわけではありませんけれども、そういう氣持もあつて實は多少遲れておるようなわけであります。
○佐藤(藤)政府委員 それはただいま法制局長官竝びに司法次官からお答えしたことで、ほぼ盡きておると思いますが、ここで辯護士及び辯護士會に關する事項というものを入れてありますのは、どういう形でか、辯護士または辯護士會に關する事務を、新しい法務廳がやらなければならぬことになるかもしれないという顧慮のもとに、入れてあるのでありまして、將來辯護士法などが、どういうふうに制定されるかによつて、多少動くということは
黒川 武雄君 岡田喜久治君 鬼丸 義齊君 青山 正一君 岡本 愛祐君 岡元 義人君 小野 哲君 柏木 庫治君 駒井 藤平君 阿竹齋次郎君 公述人 東京都知事 安井誠一郎君 東京辯護士會長
○打出委員 第十一條の官房の中でお伺いしたいのは、第七號に「辯護士及び辯護士會に關する事項」そいうのがありますが、かつて熊本の弁護士會におきまして、二名の辯護士が辯護士の體面を汚したというので、總會の決議に基きまして退會の處分になつた。
○打出委員 この熊本の事件は、なるほど司法大臣の御就任前のことでしたが、現に鹿児島の辯護士會においても、最近問題になつておる事件が一つあるのでありまして、ただいまお話のように、これは相當影響する範圍が廣いのであります。證據がそろいましたならば、できるだけ速やかに可否の決定を願いたいと希望いたしておきます。
○打出委員 近來、殊に最近におきまして、判事あるいは檢事の職におつた人がおやめになり、任地の辯護士會に登録をして、そうして辯護士の事務をとられる人が相當多いようでありまするが、福岡の辯護士會ありいは先だつて新聞に出ましたが、廣島の辯護士會においては、そういう現任地において開業せられる場合においては、一年間辯護士會において入會を許さないというような申合わせをしたということを聞いておりまするが、なるほど
で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令に基く皇統譜副本の保管に關する事項、辯護士法に基く辯護士及び辯護士會
○石川委員長代理 日程第八、法曹一元制度實現に關する陳情書、浦和辯護士會長會田惣七君提出、文書表第二八二號を議題といたします。村專門調査員。
日程一、東北辯護士會決議事項實現要望に關する陳情書、東北辯護士會連合會呈出、文書表第五七號を議題に供します。まず專門調査員に御説明を願います。
○石川委員長代理 日程第七、民法の一部を改正する法律案修正に關する陳情書、全日本辯護士會、第一東京辯護士會提出、文書表第二〇三號を議題といたします。村專門調査員の御説明を願います。
辯護士會あたりで、やはりこの公安委員について當局へ質問したところが、それは兼務はできないのだというような答辯をされた人も、どなたか知りませんが、當局の中であつたらしい。だから特に念を入れてお尋ねしたわけであります。
次にもう一つお尋ねいたしたいのは、公安委員と辯護士とが兼ねられるかどうかという問題でありまして、これも辯護士會の方から當局へ質問をしたらしいところが、その囘答がどうもはつきりしない點があるようであるし、まちまちの點があるようでもございます。
このゆえにこそ、新憲法の實施せられるや、ひとり函館市のみならず、道南各地には、期せずして高等裁判所支部と高等檢察廳支部とを函館市に設置すべしとの要望の聲は、澎湃として起るに至り、當辯護士會においても、その要望の喫緊適切なるを認めて、去る六月四日の臨時總會にて、この要望建議を決議しました。
岡山辯護士會長山村利宰平君から請願いたしておる次第でございます。 岡山市と廣島市は、汽車の時間にいたしまして六時間くらいかかります關係上、事件が控訴された場合には、一日では濟まないのでありまして、どうしても二日がかりということになるわけでございます。從つてその費用も、このごろ莫大に上ることになつております。一人が旅行いたしましても、一日五百圓ないし千圓かかる。
その委員はもちろん帝國大學の教授を初め、また東京にいたしますれば第一、第二、東京の各辯護士會長なども、その委員の一人であつたのでありますが、そのいわゆる論議の結果、民法の一部改正という方向に決定をいたしまして、しかして大體におきましては、相續法、親族法を主題として、この新憲法の線に沿う改革を速急に行うて、しかしてこの憲法に許されたる人權の尊重を完成せなければならぬという建前と相なつたのでございます。
例えば辯護士會といたしましても、人材を辯護士から得るということは今日の場合は到底できないのであります。何としても練達堪能なる人をして職に留まつて貰わなければならんという必要に迫られております。 この際大藏省におかれましては、特に裁判、檢察事務の現状につき、竝びに今後の社會情勢から御覧を願いまして、日を逐うて増加しておりまするのみならず、その増加振りたるや、驚くべき數字に上つております。
そしてその受驗内容でありまするが、最近は私ども法制局に職を奉じております者は、原則として試驗の採點をいたさないことにいたしまして、學校の先生方、あるいは最近はなるだけ先生以外の日本銀行の局長であるとか、あるいは財界人であるとか、あるいは辯護士會の方であるという方にお願いをいたしましたが、伺いますと學校の勉強が十分でなかつたにかかわらず、その一部分は非常によい成積をとつておるというのです。
このごろ辯護士會の勢力がアメリカの影響を帶びて非常に伸びてまいりました。それでほんとうに何らの副收入もない判事、檢事を十年やつておるのと、辯護士を十年やつておるのと、辯護士の方がどうやらこのごろは地位が上になつた。そこで中堅層はやめてしまう。これは司法省から出た種だろうと思いますが、司法大臣は一體何と考えておらるるか。
○花村委員 辯護士會案をそのまま採用しろという意味ではありません。これは一つの参考資料として見るに値すべきものであるという意味のことを申し上げたのであります。しかしこの辯護士會案の個人の幸福のために存すというのは、あまりに時代後れの言葉を使つておるとおつしやられるのでありますが、しかしながら、これは民法の第一條の二にも個人という字を用いておる。
しかし表現という段階になるとデリケートでありまして、辯護士會の修正案は、あまりに個人の十八世紀式の表現の概念を露骨に出し過ぎると私は解するのであります。私権という言葉は、すでに私人のために存する權利を意味しておるのでありまして、公權とか社會權とかいうものに對してのお言葉でありますが、初めから私人に奉仕する權利たることを認めておる。
なお朝鮮辯護士會による辯護士の資格を有するもので、五月三日以後に選考を受ける者につきましても、それ以前に選考を受けた者との均衡上、やはり三年の辯護士の在職の後司法修習生の修習をおえたものとみなすことに、附則第二項を追加修正いたしたのでございます。
○鍛冶委員 今の説明でまだよくわからないのですが、朝鮮辯護士會によつて辯護士になつた者は、この規定を適用になりますかどうか。