1952-03-10 第13回国会 参議院 議院運営委員会 第23号
自衛戰力について、今朝総理からもいろいろ詳しく説明ですか、辯明ですか、何かあり、その形がはつきりいたすと思うのですが、自衛戰力について、政府の憲法違反というのは、これから問題になつて御討議になるのでしようが、ここにこの表題をはつきりこうお書き頂くのを、もう少し彈力的にどうかお考え願えんでしようか。
自衛戰力について、今朝総理からもいろいろ詳しく説明ですか、辯明ですか、何かあり、その形がはつきりいたすと思うのですが、自衛戰力について、政府の憲法違反というのは、これから問題になつて御討議になるのでしようが、ここにこの表題をはつきりこうお書き頂くのを、もう少し彈力的にどうかお考え願えんでしようか。
この點については頗る總理の御辯明と現在の實情と違う。又私の聞くところによりましても、現在各局において必ず何名かの欠員がある。
それで濟むのであるとこういう御辯明であるとすればこれ以上問う必要はありません。その點はどういうことになつておるか、實は計數を見て我々合點がいかんから先程總理の御意見とどうも一致しないのでありますから、念のために伺つて置きます。それでも仕方がない計數であるというだけなら、この質問は止めて置きます。
○證人(石井龍猪君) 敢えて辯明申上げるわけではございませんが、資金の餘裕があるということを私が知りましたのは、この二月でありまして、それ以來、先程も申上げましたように、極力各縣下支部長を通じて努力したわけでございます。
次に畑課長は深慮遠謀のごとくお考えになつて、操作資金のごとくお考えになつたようなふうのことを主としてお話しになりましたが、併しこれは今日困つてるところのものがあるのに、一縣下に七百六十萬八千圓という大金を、第二次の貸付金の殘力を抱えておつて、それを廃置をせずしておいて、後の三百五十三萬圓を迎えられるというようなことは、どうしても如何に辯明になりましても、あなたの熱が足りなかつたこと、運營委員會、その
詳細の點につきましては辯明書に詳しく記載しておきましたが、順序を追うて御説明いたします。
それから第三の點は、芦田總理大臣竝びに加藤勞働大臣なんかの御辯明を引用されて、商工大臣がこういうようなことを石炭或いは全金属に對してやつたことが行過ぎであるというような御發言があつたのでございます。勿論これは閣議に正式に決定された問題ではございません。
○飯田委員 本請願の趣旨の辯明をいたします。北海道網走本線日出驛という驛が、今囘旅客驛としてその取扱いを開始することになつたのであります。本驛の附近は、農産、畜産竝びに林鑛産の地帶であります。その輸送については、自家の輸送力をもつて隣村の訓子府驛まで逆輸送するというような状態になつておるのであります。從つて經濟上に大なる不經濟でありますとともに、生産にも大いに支障を來しておるような状態であります。
この請願になりました線とは違いますが、第一國会のこの委員会に、私は鶴見臨港、青梅鉄道、奥多摩鉄道、この戰爭中に強制買收された鉄道の拂下げに関しまして、請願の趣旨の辯明をいたしたのでありますが、そのときに政務次官の御答辯は、現在の段階においてはその時期ではないというような御答辯でありました。しかしその当時運輸省の省議でもこれに反対されたということを私は傳え聞いております。
これは被拘束者の立場からこの辯明意見を十分に聞くためであります。又取調べを公開の法廷で行うこのといたしましたのは、被拘束者の利益にために公明正大に事を運ぶ趣旨からであります。これは憲法第三十四條後段の趣旨に應えるものでありまして、人身保護命令書の手續として最も重要な要件であります。
○大原委員長 私は證言あるいは辯明を聽いて、そのあとについては各位の御解釋があると思いますから、その後において意見を發表してもらえばいいのではないかと思います。從つて辯明または證言を求めていきたいと解釋するのであります。
○大原委員長 今は證言と辯明とを得て、その後において各委員の意見を聽きたい。こういうまとめ方をいたしたいと思つております。
委員各位におかれましても、各私鐵の拂下げの請願が出ておりますが、何とぞ御同情賜わらんことをお願い申し上げて趣旨辯明を終ります。
第一條にありますのを單純に、五月二日までというふうに延ばしたこととは、多少ニユーアンスの違いがありたいという氣持の問題で、御了解願えるかどうか存じませんけれども、御推測を願えるならば、單純に效力を十二月三十一日とあるのを五月二日までと延ばしたのではないという、ニユーアンスを出したというので、「法律に改められたものとする」と當然切り、且又別項に、只今御指摘の暫定的に五月二日まで云々という、これは多少辯明
有田二郎君の辯明を許します。
立證が先に立つて事犯が不明瞭である、こういうことは、どうもこういう事犯の審理の順序ではないと思いますから、とにかく辯明を求め、そして辯明について猶豫を請うというならば猶豫を與え、そしてりつぱな辯明があつた後に、それでもこういうようなことを言うのだから、しからば立證するということで、立證に移るのが順序だと思います。
すなわち陰でどういう政治的折衝があろうといえども、今回議場で行われたことは、懲罰に値するものが相當あるはずで、しかも有田君の辯明に基いても、他に相當懲罰事犯として調べなければならぬものがあると思います。しかしながら、この席上ではそれを論じませんが、有田君の辯明に基いても、同時に被害者である衞視長竝びに速記者をば、この山口君の辯明に續いてお呼び願つて、事實を一々お聽き願いたいと思うのであります。
○福田委員長 ただいまの松江城修築の請願の趣旨辯明がありましたので、これに對して政府當局の御意向を承りたいと思います。文部省文化課長小林君。
さらにまた道路運送業法が先ほどの委員會において議決されまして、近く施行になるのでありまするが、一日もゆるがせにできないこの沿岸荷役の問題からいたしまして、その間の暫定措置といたしましても、一日も早くこれを施行されるよう特にお願い申し上げまして、この請願の趣旨の辯明にかえる次第であります。
○福田委員長 次は日程第一二、文書表一〇九三號、北日本文化開發に關する請願、紹介議員田中角榮君でありますが、紹介議員が参つておりませんので、同僚議員高橋君に趣旨辯明を願います。
○福田委員長 次に日程第一五、文書表第一一八二號、書籍「ローマ字と英語のおとぎばなし」に用紙割當の請願、並木芳雄君、趣旨辯明を願います。
その修正の趣旨を辯明申し上ゲまいるが、第七條の原案によりますると、都道府縣、知事、市長及び町村長の代表者として地方財政委員會の委員となる人々は、それぞれの地方公共圓體において定められておるところの給與を受けておるのであります。
なぜならば、この陳情書は再開のみの趣旨辯明、あるいは陳情の趣旨が含まれているのでなくて、この陳情書の大部分はなんらかの途で開いてくれ、再開のみの陳情ではありません。なんらかの途で、あるいは條件を附しても、なんらかの生活の途を開いてくれという陳情が大部分含まれているのであります。しかるに再開のみの一事をもつて御答辯なさることは、私たち委員は拜聽できない。
○早川委員長代理 高倉君の今の質問は、修正案の趣旨辯明ののちにお願いいたしたいのであります。さよう御了承願います。 以上で質問は終了いたしました。これより討論にはいります。この際修正案の趣旨辯明を許します。松本七郎君。