2011-05-16 第177回国会 参議院 決算委員会 第5号
本来、原則として裁判員になることを辞退できない制度の枠組みだと、こう言われながら過半数の人が辞退をしているというのは、辞退制度は弾力的に運用されている点はこれは一面評価はいたしますけれども、ちょっと異常な数字ではないかというふうに思うんです。この割合について、法務大臣、どのようにお受け止めになっておられるかというのが一つ。
本来、原則として裁判員になることを辞退できない制度の枠組みだと、こう言われながら過半数の人が辞退をしているというのは、辞退制度は弾力的に運用されている点はこれは一面評価はいたしますけれども、ちょっと異常な数字ではないかというふうに思うんです。この割合について、法務大臣、どのようにお受け止めになっておられるかというのが一つ。
そこで、委員御指摘のように、裁判員法を見てみましても明文の規定はないわけでございますが、一方、裁判員制度は国民の皆様に過度の負担を強いてはいけないということで、辞退制度というのを用意してございます。
法案におきましては、裁判員に日当を支給することとしているほか、辞退制度を定めており、その適切な運用により、自営業者が過度の経済的負担を負うことは避けられるものと考えております。 次に、守秘義務についてお尋ねがありました。
○島村政府委員 この辞退制度と申しますのは、現在そういう恩給を辞退されている人というのはわずか数人ぐらいおられます。しかし、この恩給法のたてまえからいきますと、一度辞退しますと、あと生涯恩給が支給されないという問題があるわけでございます。
そこで私どもが考えておりますのは、要するに恩給制度において、一つには辞退制度という方式を導入することも考えられるのではないか。それから、たとえば恩給と年金との間の、要するに重複して受給をされているという問題がございますので、そういう問題も解消していくということをいろいろ検討する必要があるのではないか。
行財政改革問題、これは後ほどちょっと触れますが、いまおっしゃった、たとえば辞退制度の問題など幾つかの制度的課題について検討を進める必要がある。この辞退制度、制度というんだから一つのシステムをこれからつくるわけですね。一体どういう場合に辞退ということになり得るのか。これはあくまで、権利のある人が自主的に辞退をしなければそういうことにはならないと思うのです。