1949-04-13 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第9号 かくのごとく長年月間に歴代内閣、政党、都道府縣、町村並びに多数の学者間において辛苦研究の結果でき上つたのが、現行配付税法でありまして、決して一朝一夕に成立したものではありません。しかも法律の本質が、経済力の偏在に起因する負担の不公平を是正することを根本理念としておるものであります。 生田和平