1949-05-23 第5回国会 衆議院 法務委員会 第27号
犯罪事実は、被疑者高井が被疑会社の業務に関し、需要者または販賣業者割当規則によらず、かつまた主務官廳の命令または許可もなく、一、昨年二月七日及び同月十日ごろの二回にわたつて、横浜の配炭公團横浜支局の調査課員木村谷男から石炭、粉炭ですが、合計四トンをトン当り三千五百円の割合で、合計一万四千円で讓り受け、二には同年二月七日より四月三日ごろまでの間十二回にわたつて、この木村谷男に対して勤務先工場製の自轉車用タイヤ
犯罪事実は、被疑者高井が被疑会社の業務に関し、需要者または販賣業者割当規則によらず、かつまた主務官廳の命令または許可もなく、一、昨年二月七日及び同月十日ごろの二回にわたつて、横浜の配炭公團横浜支局の調査課員木村谷男から石炭、粉炭ですが、合計四トンをトン当り三千五百円の割合で、合計一万四千円で讓り受け、二には同年二月七日より四月三日ごろまでの間十二回にわたつて、この木村谷男に対して勤務先工場製の自轉車用タイヤ
これは檢察事務官の望月正身、濱田幸一、亀井僖久、先ほど申した木舟敏沖の四名が、昨年十二月上旬望月の案内で横浜市戸塚区の日本タイヤ株式会社横浜工場に参つて、工場を見学した後、同工場次長兼営業課長馬場誠から、その工場のクラブで酒食の接待を受けて、同人からそれぞれ自轉車用タイヤ、チユーブ一組ずつの贈與を受けたわけであります。