1985-04-23 第102回国会 参議院 大蔵委員会 第12号
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図る観点から、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けの場合、すなわち、輸銀協融以外の場合等においても日本輸出入銀行が債務の保証を行うことができることといたしております。 第三に、日本開発銀行法改正案と同様の観点から、日本輸出入銀行の法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図る観点から、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けの場合、すなわち、輸銀協融以外の場合等においても日本輸出入銀行が債務の保証を行うことができることといたしております。 第三に、日本開発銀行法改正案と同様の観点から、日本輸出入銀行の法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
第二に、民間資金の活用による対外経済交流の促進を図る観点から、民間金融機関のみが行う海外直接貸し付けの場合、すなわち、輸銀協融以外の場合等においても、日本輸出入銀行が債務の保証を行うことができることといたしております。第三に、日本開発銀行法改正案と同様の観点から、日本輸出入銀行の法定準備金の積立率を千分の七から千分の三に引き下げることとするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
○藤田説明員 輸銀協融分についてでございますが、これはすでに十月八日の商工委員会におきまして通産省の方からお答えがございましたように、第一次分について五億六千七百七十万ドル、追加分につきまして八千七百九十万ドル、合計六億五千五百六十万ドルがディスバースされております。