1991-04-25 第120回国会 衆議院 本会議 第26号
また、憲法の問題にしても、憲法の認めていないのは、あくまで国権の発動たる戦争と、武力の威嚇、武力の行使を認めていないわけでありまして、世界の生活にとって必要不可欠な原油の重要な輸送航海路に遺棄されたと認められる機雷を除去して、航路の安全を確保するという行為は、これは武力の行使ではありません。武力の威嚇でもありません。したがって、憲法の禁止するものではないのであります。
また、憲法の問題にしても、憲法の認めていないのは、あくまで国権の発動たる戦争と、武力の威嚇、武力の行使を認めていないわけでありまして、世界の生活にとって必要不可欠な原油の重要な輸送航海路に遺棄されたと認められる機雷を除去して、航路の安全を確保するという行為は、これは武力の行使ではありません。武力の威嚇でもありません。したがって、憲法の禁止するものではないのであります。
これに対する協力の意味において、韓国向けその他相当な危険を冒して、輸送航海に当つておるのであります。併しこの問題の解決如何によつては、相当決意しなければならないということを海員組合関係者が言つておるくらいであります。これは無理からんことであります。