2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
日印ACSAの付表において、日印ACSAの下で提供される輸送については、「人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの」と規定をしています。 輸送の具体的な対象につきましては、活動の場面によっても異なりますが、例えば、各種活動に参加する人員や、活動に必要となる水や食料、燃料といった物品の輸送が想定をされます。
日印ACSAの付表において、日印ACSAの下で提供される輸送については、「人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの」と規定をしています。 輸送の具体的な対象につきましては、活動の場面によっても異なりますが、例えば、各種活動に参加する人員や、活動に必要となる水や食料、燃料といった物品の輸送が想定をされます。
このような中で、物品・構成品、さらには、付表の中に書いてございます人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの、こういったところから読むものと理解しております。
そのACSAの付表のところを見ていきますと、「区分」のところにいろいろ区分項目が書いてあって、その下に説明が書いてありますけれども、その中でも「輸送」のところなんですが、「輸送」のところの説明、「人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの」という表現にとどまっていますが、この「物」というのは武器弾薬は含まれるんでしょうか、その「輸送」のところで。
「人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供」とありました。この法案における安全確保支援活動の「輸送」もこれと同様であると考えていいか、長官どうですか。福田官房長官。
具体的には、例えば、イラクの国内における安全及び安定を回復する活動を実施している他の国連加盟国の人員、物品の陸上輸送、海上輸送もしくは航空輸送、輸送用資材の提供等の実施を想定いたしておりまして、輸送のための装備としては、自衛隊の保有する車両、船舶、航空機及びそれらの関連機材の中から、ニーズを踏まえた適切なものを選択していく、こういうことを想定いたしております。
周辺事態法の別表一では、「輸送」のところに、「人員及び物品の輸送、輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供」となっていて、備考三で明確に「公海及びその上空で行われる輸送を除き、」と、結局、公海及びその上空で行われる輸送が明らかに含まれているんですね。 そこで聞きたいんだけれども、航空業者がもし指定された場合に、米本土から第三地点に物を運ぶことがあり得るかどうか、答えてください。