1973-03-30 第71回国会 衆議院 予算委員会 第24号
そういうときを考えた場合に、いま法律の中で「民間機」と明確にうたうと法律上縛られてしまって、民間機の部品も軍用機に使えなければ、軍用機の部品あるいは技術が民間と提携できない、そういう心配があるのでということで「輸送用航空機等」、こうなった。民間機ということは明らかに法律の中でです。その趣旨は生きておるし、大臣答弁においても明確に民間機であると、こう言っておるわけです。
そういうときを考えた場合に、いま法律の中で「民間機」と明確にうたうと法律上縛られてしまって、民間機の部品も軍用機に使えなければ、軍用機の部品あるいは技術が民間と提携できない、そういう心配があるのでということで「輸送用航空機等」、こうなった。民間機ということは明らかに法律の中でです。その趣旨は生きておるし、大臣答弁においても明確に民間機であると、こう言っておるわけです。
○田中内閣総理大臣 航空機工業振興法案に対する附帯決議につきましては、確かに御指摘のとおり、「民間の輸送用航空機等の国産化の促進による航空機工業の振興を図るところにあるので、政府は、この趣旨に従って、本法の運用を行うべきである。」こういうことを書いてございますから、これは政策的には民間機だけで、YS11だけでもってずっと通せば、これは問題はなかったわけでございます。
○中曽根国務大臣 当時の振興法の国会の附帯決議がございますが、この附帯決議の中に、「本法の目的は、民間の輸送用航空機等の国産化の促進による航空機工業の振興を図るところにあるので、政府は、この趣旨に従って、本法の運用を行うべきである。」こういう附帯決議がございます。
航空機工業振興法は、昭和三十三年五月に制定されましたが、この法律は、輸送用航空機等の国産化を促進するための措置を講ずることにより、航空機工業の振興をはかり、あわせて産業の技術の向上及び国際収支の改善に寄与することを目的としたものであることは、御承知の通りであります。
本法律は輸送用航空機等の国産化を促進することを目的として昭和三十三年五月に制定されたのでありますが、本法施行以来、航空機工業界においては、財団法人輸送機設計研究協会を中心として、政府補助金を受けてYS—11型の設計研究を進め、昨年十二月に実物大木型の完成を見るに至っているのであります。
航空機工業振興法は昭和三十三年五月に制定されましたが、この法律は輸送用航空機等の国定化を促進するための措置を講ずることにより、航空機工業の振興をはかり、あわせて産業の技術の向上及び国際収支の改善に寄与することを目的としたものであることは御承知の通りであります。
航空機工業振興法案に対する附帯決議 一、本法の目的は、民間の輸送用航空機等の国産化の促進による航空機工業の振興を図るところにあるので、政府は、この趣旨に従って、本法の運用を行うべきである 二、政府は本法の目的を達成するため、航空機工業の技術の向上及び経営基盤の確立等について、適切な振興助成策を講ずる共に、特に当面最も緊急を要する中型輸送機の設計研究及び試作等について、その合理的促進を図るための機構