1992-05-26 第123回国会 衆議院 科学技術委員会 第6号
○谷(弘)政府委員 ただいま原子力局長の方から御説明申し上げましたが、この容器は、こういう試験の前に、IAEAで決めております輸送基準に満足する試験を種々やらなければならないことになっております。 例えば、九メーターの落下試験でございますとか、あるいは八百度で三十分耐火試験をやるとか種々の要件がございますが、これは当然設計承認をやり、そういうテストをやり、合格をしていくということでございます。
○谷(弘)政府委員 ただいま原子力局長の方から御説明申し上げましたが、この容器は、こういう試験の前に、IAEAで決めております輸送基準に満足する試験を種々やらなければならないことになっております。 例えば、九メーターの落下試験でございますとか、あるいは八百度で三十分耐火試験をやるとか種々の要件がございますが、これは当然設計承認をやり、そういうテストをやり、合格をしていくということでございます。
その輸送基準に含まれる中において、輸送そのものは科学技術庁、運輸省等がそれぞれ担当しているというふうに認識しておるところでございます。 六ケ所村のウラン濃縮施設の安全性につきましては、総理大臣の諮問を受けまして安全委員会の核燃料安全専門審査会の技術的な審議を踏まえて安全委員会が審議、答申したところでございます。
ところで、このプルトニウムの航空輸送基準、これにつきましては、原子力安全委員会が決定あるいは勧告といったものを行った場合には関係法令の規制の体系の中に適切に位置づけられるわけでございますが、その場合には必要に応じまた放射線審議会というようなところの議も経て、慎重な取り計らいをしながら規制の体系に組み入れていく、そういうことでございますので御理解を賜りたいと思います。
具体的には米国のNUREG〇三六〇、こういうものを含みますプルトニウム航空輸送基準、各国のプルトニウム航空輸送基準等の調査を初めといたしまして、世界におきます航空機事故経験の調査、さらに進んで、航空機事故時におきます輸送物に与えられる衝撃、発生する応力等輸送物の挙動の分析等を踏まえまして、万が一の航空機事故の際にも輸送物が高度の収納健全性を維持するよう輸送容器に要求すべき技術基準につきまして現在検討
この輸送についての基準は国際原子力機関、IAEAというところが国際的な輸送基準をつくっておるわけでございまして、その線に従った規則をつくりまして、それで輸送するということにいたしたいと思います。
具体的には、輸送基準を詳細に定めまして、たとえば積みつけの方法、混載の制限、標識の義務づけとかいうような非常に詳細な技術基準をこしらえました。さらに海上輸送並びに航空輸送につきましては、一定以上の危険性を有する放射性輸送物については運輸大臣の輸送物にかかわる安全性の確認、それから個々の輸送に関する安全性の確認、こういう業務を取り入れることにいたしました。
それで、新しい輸送基準の内容について概略御説明しますと、まず第一に、従来の規則は、容器の基準について漠然とした規定しか置いておらなかったわけでございますけれども、今回は放射性の輸送物について、放射線被曝防止及び臨界の防止という観点からそれを区分いたしまして、陸海空について統一された詳細な基準を規定したという中身が第一でございます。
さらに貨物輸送基準規程というものがあって、その四十八条では、それに使用する車種についての規定もされていると思いますね。
ここに当時の輸送基準といいますか、輸送における安全審査基準のようなものについて論議がされているんですね。ちょっと紹介してみましょうか。 輸送についても基準をはっきり決めておかなければならないんじゃないかというふうな意見が出てまいりまして、これに対して当時の大坂原子力局次長が「運輸省は、検討すると言っているがまだやっていない。
○山田説明員 大分以前でございますが、IAEAの輸送基準に従いまして、放射性物質の輸送容器についての基準を原子力委員会で決めたことはございますが、その後、IAEA、国際原子力機関におきまして新たな基準ができてまいりました。
○山田説明員 ただいまの記録につきましては、記憶がございませんが、今回の輸送基準の決定におきましては、運輸省各局、みな非常に熱心に参加しております。われわれの主宰のもとでございましたけれども、非常に協力的であったことを申し上げておきます。
それからDOTクラス、これは輸送基準による仕分けであります。その次がDOTマーキングと書いてあって、これは輸送の表示になっております。この中に紛れもなく核兵器X-B、そしてクラスのA、爆弾、地(機)雷、発射体――発射体の中にはロケットあるいは弾丸のようなもの、あるいは魚雷、こういうことがここに明記されております。これは第二の資料であります。資料の説明であります。
というものを国際的に定めるというので、これが前に一九六七年度の基準というものが一応定められまして、それに基づきまして、わが国におきましては、昭和四十三年に核燃料物質の輸送容器の安全性についての審査基準というものを原子力委員会で一応設定をいたしまして、これに基づいて現在のところはやっておるわけでございますが、一九七二年にまたこれの見直しを国際原子力機関がやりまして、現在、これについてまた新しい私どものほうの輸送基準
懲役にでも入ってにっちもさっちもいかないような刑罰ならなかなかそういうことは繰り返されないわけですけれども、やはり何か必要があってそういうことが行なわれておるわけですから、そういう点についての免許の取り扱い方というものを、もう少し行政の中へ入れて取り締まりができる、運賃のダンピングをせずに運賃を守らせる、あるいは輸送基準も守らせる、こういうふうに引き上げることの指導というものが欠けているのじゃないだろうかという
今お尋ねの見張人をつけるということが輸送基準にあるようでありますが、私は不幸にして通産省のその方面の行政を長いことやっておったものではありませんから、見張人とはどういう見張人なのか、私が今希望したように、前に一種の見張車、警戒車のようなものを走らせるというようなところまでいくべきかどうか、しかし一応文理上はいかないだろう、あるいは最低限の場合には何か運転手のほか見張人を車に乗せておく、あるいは助手のようなことになるが
それにいたしましても、門司さんお尋ねのように、見張人を付することという規定があるのでありますから、何らかの形において見張人がついていなければ、これは輸送基準の違反になるわけでありますから、この点は当局でもただしていることと思いますから、運輸省でありますか、通産省でありますか、今ここへ運輸省、通産省の当局がきておりますから、どういう見張人がいたかということは述べてもらうようにいたしたいと思います。
○田中(源)政府委員 大體輸送の計畫を立てまする場合におきましては、三十七重要品目に對しまして、各關係當局と、その要請輸送量に對しまして打合わせて、輸送基準を決定いたしまして、この面に向つては、格段の支障を生じない限り、天災その他の支障の生じない限り、その輸送力を確守いたしてきているような次第であります。