1992-04-23 第123回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
○説明員(小杉昭夫君) 二十トンを超える単体物品を専ら運ぶという基準緩和の認定に当たりましては、私ども申請時におきまして、輸送依頼者からの当該輸送物は、単体重量物品であるという旨の書面等を提出させまして、厳正な審査を行い、積載物品の限定等保安上の制限を付して認定を行ってきているところでございます。
○説明員(小杉昭夫君) 二十トンを超える単体物品を専ら運ぶという基準緩和の認定に当たりましては、私ども申請時におきまして、輸送依頼者からの当該輸送物は、単体重量物品であるという旨の書面等を提出させまして、厳正な審査を行い、積載物品の限定等保安上の制限を付して認定を行ってきているところでございます。
それは、「荷主など輸送依頼者は貸切トラックの利用にあたって、そのトラックの登録番号、最大積載量、輸送トン数と発時間と到着指定時間を記入した輸送状を運転手に渡すことを法律的に義務づける。過積、無理なダイヤを設定した場合、荷主など運送依頼者がこの輸送状により自動的に罰則の適用をうける。」こういう提案をされておるわけであります。