2006-12-15 第165回国会 参議院 本会議 第20号
本法律案は、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、著作権法上、有線放送と同様の取扱いとすること、視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずること、著作権等を侵害して作成された物の輸出行為を著作権等の侵害行為とみなすことなどを内容とするものであります。
本法律案は、IPマルチキャスト放送による放送の同時再送信について、著作権法上、有線放送と同様の取扱いとすること、視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信等をより円滑に行えるようにするための措置を講ずること、著作権等を侵害して作成された物の輸出行為を著作権等の侵害行為とみなすことなどを内容とするものであります。
第三に、著作権等の保護の実効性を確保するため、輸出行為を取締りの対象とするとともに、刑事罰を強化することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
第三に、著作権等の保護の実効性を確保するため、輸出行為を取り締まりの対象とするとともに、刑事罰を強化することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。 十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。
○政府参考人(西尾哲茂君) 数字を把握しておりませんので定性的なお答えで恐縮なんでございますが、通知発出以降も輸出行為が続いている現状にあるというふうに中国側からも聞いております。
いま一つは、五百万円の限度についても、これを持って出るときの輸出行為、このときには五百万円の限度を左右するようなことがあってはならない。これはやはり一般の国民と同じように、他の国と同じように扱うべきだ、従来同様に扱っていくべきだ、こう思っておりますので、この二点について大臣から御答弁をいただきたいと思います。
したがいまして、輸出行為について、外国においてのみ周知の表示につきましても、我が国からの輸出によってその外国において我が国の他の輸出業者の輸出品と混同を生じている場合には本法の規制の対象となるわけであります。
いずれにいたしましても、本法案の適用される地域的範囲は我が国の主権が及ぶ日本国内に限られるわけでありまして、先ほども申し上げましたように、輸出については、輸出行為自体が日本国内で行われるという限りにおいて本法案の適用対象となるというふうに解しております。
○和田(静)委員 厚生省は医薬品の先ほど述べたような不正輸出について、今日は事実関係を若干でも把握されていると思うのでありますが、今後の対処の方針といいますか、厚生省が許認可権を持っておる薬品メーカーが、薬事法に違反をするのではないが輸出行為をめぐって今言ったような形での処分を一方で受けた、それを厚生省の側は知らないまま、良質のメーカーとしてその存在をずっと許してきた。
○畠山政府委員 御指摘のように、役所がいかに体制を整えましても、実際の輸出行為を行うのは企業でありますから、企業が法令遵守意欲を持たない限り目的を達成できないわけでございます。
それから、東芝機械のみならず、今回の事件を契機にいたしまして、産業界の約百五十団体に対しましてそれぞれ輸出関連法規をびしっと遵守して輸出行為を行うように、傘下企業に徹底させるということを指示してございます。
○説明員(三井速雄君) ただいま先生の御質問の中で、若干、何といいますか、補足させていただきたいと思うんでございますけれども、大阪市環境部が、個々の輸出行為について許可をするとかということはいたしておりません。
○政府委員(賀陽治憲君) 暴落の場合の買い支えの措置は、現在のココア協定の一つの成果は、先ほど申し上げました緩衝在庫の資金を輸出行為に伴いまして自動的に徴収しておりますために、緩衝在庫の基金状況が非常に好転しておりまして、少なくとも現在の段階ではそういう事態に立ち至りました場合には直ちに緩衝在庫は十分な機能を発揮し得る、こういう形になっておるわけでございます。
輸出行為ということは憲法に保障せられる職業選択の自由なんです。したがって、これは本来法をもって制限できないのがたてまえなんです。ここで理屈を申すわけではございませんが、旧日本国憲法、明治憲法は、国民の権利義務は法律をもって制限する、そういうふうになっておったのです。ところが、今度の日本国憲法はそういうことになっていないわけです。二十二条で職業選択の自由ということが基本的権利として認められている。
けてみたところでめくら判を作っただけの話であって、商売の方からいえば、公正取引委員会に相談をするために若干の時日をむだに経過する、こういうたぐいのことではないかと思うのでありますが、それ以上のことは申し上げる必要はないのですけれども、この間も申し上げました通りに、この独禁法というものは、大体アメリカ流のきびしい考え方からきているのですけれども、そのアメリカのシャーマンなりクレートンなりの法律についても、輸出行為
○川俣委員 もう一点お尋ねしたいのですが、横田さんの言わんとするところ、非常に苦心して御答弁になつておる点はわかるのですが、あるいは国内にいたしましても、特に現在の輸出行為の問題につきましては、明らかに独禁法に違反するのであるから、これを犯してもなお輸出が必要であるという見解から輸出会社をつくらなければならないのだというふうに、やはり割切つて考えて行かないと、私は問題の解決がなかなか困難ではないかというふうに
今あなた方御説明の通りの内容で、入札した会社が輸出行為をやつているかというと、必ずしもそうじやない。硫安協会一本にまとめて、各会社から割当をして、それを輸出する、そうじやないのですか。もしそうでないとすれば、あつた場合にはどう処分されるか。
成るほどこれはこの法律の体系からして輸出取引法であるから、飽くまでも輸出業者に重点を置いた関係上生産業者が輸出能力があればみなされ得るということではあるが、法文の上に掲げて、そういう扱いをされたということでありましたが、然らば製造業者が輸出行為をなすという点において特に組合を結成する希望がある場合には組合を結成することを認めるのであります。この点について御答弁を願いたいと思います。
輸出行為は買つたときに輸出するのだから、輸出するのまで責任を持てということで、おそらく買われたものではないと思うのです。国内で消費するものと、国外に輸出するものとが、一緒に買われているものだと思います。
従いまして、少し蛇足にわたりますが、輸出取引法という法律もありまして、またその改正案も近く御審議を願うことになろうかと思いますが、輸出取引法になりますと、輸出行為をする人が取締りの対象になるということになりまして、輸出業者とは何ぞやというような問題が出て参りますが、これは貨物を中心とした取締法になつておりますから、そういう人の面についての規定をする必要はないということであります。
次にこの場合販売、輸出行為は第一号から取除かれておるのでありますが、その理由についてお伺いしたいのが第二点であります。更にここでは同じ原産地の問題でありながら、第一條第四号の行為を除いておるのであります。これは第一條第四号は誤認を生ぜしむるが虚僞ではないために、特に除かれたのであるかどうかをお伺いするのが第三点であります。