2017-05-16 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
一方、こうした国際的な大学の活動が増加する中におきまして、外為法に輸出者等遵守基準が定められていることから、留学生の受入れ、あるいは所属教員の海外での研究活動等、いずれかの形で国際的な活動が行われる大学等では、学内で行われる教育研究活動につきまして安全保障貿易管理の観点からの体制の整備が求められているところでございます。
一方、こうした国際的な大学の活動が増加する中におきまして、外為法に輸出者等遵守基準が定められていることから、留学生の受入れ、あるいは所属教員の海外での研究活動等、いずれかの形で国際的な活動が行われる大学等では、学内で行われる教育研究活動につきまして安全保障貿易管理の観点からの体制の整備が求められているところでございます。
○国務大臣(世耕弘成君) 外為法第五十五条の十では、輸出等を行う者は輸出者等遵守基準を遵守することを義務付けております。遵守しない者に対しては経産相は指導、助言の上で勧告、命令を行うことができ、そして命令に違反した場合にはさらに罰則によって強制力を確保しているところであります。
○畠山委員 法案上は特定技術という言葉で示されているし、今ありましたリストで規制されている技術、加えて、経産大臣が安全保障上懸念し、輸出者等に通知した技術も含むということでよろしいですね。ちょっともう一回、そこだけイエス、ノーで確認しておきます。
また、豪州税関当局から貨物の原産性の事後確認に資する情報の提供を求められた場合には、輸出者等の営業秘密の保護等に配意して対応すること。 一 外国子会社合算税制については、英国ロイズマーケットにおける日本の損害保険会社の再保険業務等への影響にも配意し、OECDにおける「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトの取組を踏まえ、必要な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。
また、それに伴い、必要な限度において、税関職員が輸出者等に対して質問検査等を行うことができることとするほか、輸出者等に対する書類の保存義務等を規定することといたしております。 以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。
また、それに伴い、必要な限度において、税関職員が輸出者等に対して質問検査等を行うことができることとするほか、輸出者等に対する書類の保存義務等を規定することといたしております。 以上が、関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案の提案の理由及びその内容であります。
さて、また別の質問ですが、今回の外為法改正案におきまして、輸出者が輸出者等遵守基準に従うということが定められているわけでありますけれども、そもそも、多くの主に大手企業は、安全保障貿易管理のためのいわゆるコンプライアンスプログラムというものを既に今整備して、自主的に実施しているという話も聞いているわけでありますが、それとの比較というのが法令上ではわかりませんので、ちょっとお伺いをしたいと思います。
このために、今般の改正によりまして、経済産業大臣が輸出者等に対しまして輸出管理体制の整備を求める仕組みを導入いたしております。
しかしながら、外国人従業員による技術の違法な国外への持ち出しがなされないように企業において適切な技術の管理、輸出の管理をしていただくことは重要なことでございまして、今般の法律の改正によりまして、新たに、輸出者等に対してこうした貿易管理制度の社内の周知に努めることなど、輸出管理体制の整備を求める仕組みを導入することとさせていただいているところでございます。
二 新たに設けられる輸出者等遵守基準を具体的かつ実効性の高いものとする一方、本法を遵守し適正な輸出を行っている企業等の手続を簡素化するなど、過度な負担を軽減し、経済活動を阻害することのないよう留意すること。 三 迂回輸出のより効果的な防止のため、世界の安全保障貿易管理体制の整備に各国と協力して取り組み、特にアジア諸国との連携の強化に努めること。 右決議する。 以上でございます。
また、今回、未然に防止するために、輸出者等が該非判断、先生が御指摘の点でございますけれども、この確認を適切に行うことなどが、やはり自ら輸出管理を行うことが重要であると考えております。
輸出者は、要するにみずからの責任で貨物を適切に管理することができ得るわけですけれども、輸入の場合には、貨物管理を外国の輸出者等に依存せざるを得ない面が大きいですから、輸出と同程度の管理が必ずしも期待し得ないということが考えられると思います。
○政務次官(細田博之君) やや事実関係について申し上げますが、そのような情報もありましたので貿易保険の当局からドイツのヘルメス信用保険会社に照会いたしましたところ、本件に関して輸出者等から具体的なアプローチは受けておらない、したがって本件に対する信用供与の可否についてもまだ決定していない、発表を行ったことはないというようにも聞いておるわけでございます。
○説明員(今井康夫君) 先生御指摘のとおり、最終的に不法行為を行った輸出者等が倒産した場合、それからいなくなってしまった場合等につきましてはバーゼル条約におきまして国が責任を負うことになっておりますが、その場合は非常に限定されておりまして、倒産等の場合でございます。
五、特定有害廃棄物等が不法に処分された場合は、輸出者等に対し、本法に定められている措置命令、報告徴収、立入検査等適切な対応を速やかに実施すること。 六、バーゼル条約の趣旨を尊重し、関係省庁間の連携・協力態勢を整備するとともに、本法の施策、廃棄物の適正処理、環境汚染の防止、再生資源の利用の促進のための関連施策を総合的かつ効率的に実施すること。
このように輸出保険の引受規模が大きくなっておりますのは、わが国の輸出量の増大もさることながら、変動する国際経済情勢に機動的に対処しつつ、対外取引に伴う種々の危険をてん補し、わが国の輸出者等の不安を軽減していくという本制度の機能が広く活用され、その効果を発揮していることを示すものであると考えられます。
近年、プラント輸出や海外建設工事の大型化等に伴い、海外の発注者が要求する保証状、いわゆるボンドの金額が巨額なものとなり、銀行等のボンド発行に伴う危険の増大により、輸出者等が輸出保証を得ることが困難となり、わが国の貿易構造の高度化、経済協力の推進等に寄与するプラント輸出や海外建設工事等の受注に支障を来す事例が生じております。
このように輸出保険制度の引受規模が大きくなっておりますのは、わが国の輸出量の増大もさることながら、変動する国際経済情勢に機動的に対処しつつ、対外取引に伴う種々の危険をてん補し、わが国の輸出者等の不安を軽減していくという本制度の機能が広く対外取引において活用され、その効果を発揮していることを示すものであると考えられます。
ところでプラント類の輸出、海外建設工事等の受注を行いまする場合には、輸出者または技術提供者は、海外の発注者の要請に従い、当該輸出等の履行を保証するための金融機関の発行する保証状いわゆるボンドを提出いたしますることが国際取引における慣行と相なっておりますが、近年わが国におきましては、これらのプロジェクトの規模の大型化等に伴いまして金融機関のボンドの発行に伴う危険が増大いたし、輸出者等が金融機関から輸出保証
しかし、余り厳格過ぎては保険給付の対象が狭小となり、プラント輸出者等に求償権が行使される場合が多くなるなど、制度創設の趣旨を損なうおそれさえも出てくるわけでございます。
ただし、先生御案内のとおり、現在行われております保証は銀行と輸出者等との間の私契約によって決まるものでございますから、具体的にどの保証料をどの程度下げろということはなかなか指導しにくいという面もございますので、マクロの立場から私どもとしましてはそういう期待を持っておるということを十分銀行等に対しまして周知徹底いたしまして、それによって引き下げが行われるように強く期待をしたい、こういう趣旨でございます
○佐野(進)委員 次に、輸出保証保険は入札者、輸出者等が外国為替公認銀行等のために保険契約を締結するもの、換言すれば保険契約者は入札者、輸出者等であり、被保険者は外国為替公認銀行となると考えられますが、そういうぐあいに解釈してよろしいかどうか。
一方、紛争が起こりまして、有責か無責かという問題をこういうふうに争っておりますと、なかなか時間もかかりまして輸出者等に著しく不利な事態になることも予想されますので、まず、有責、無責の判定を日本側におきまして、つまり国におきまして判定をしたいというふうに考えておるわけでございまして、この判定は一応国が判定をするというたてまえになっておりますけれども、現実の問題として、処理する際に、公正なる第三者をもって
と、まず重要性を指摘してありますが、「もとよりこの認定は公平かつ客観的でなければならないが、ケースによっては極めて困難なものもあると考えられ、余り厳格に過ぎては保険給付の対象が狭小となり、プラントの輸出者等に求償権が行使される場合が多くなる等、制度創設の趣旨をそこなうおそれもなしとしない。
○森山(信)政府委員 まず、求償権を制限いたしております理由でございますが、ただいま渡辺先生から御指摘のございましたように、銀行が保険金の支払いを受けますと、その限りにおきまして、それ以上に輸出者等から求償いたしますとダブルで入金をするということになりますので、あるいはまた裏保証をしている場合には、裏保証人から求償いたしますと保険金とその分とがダブりますので、保険金を支払った場合には、その限りにおいて
ところで、プラント類の輸出、海外建設工事等の受注を行います場合には、輸出者または技術提供者は、海外の発注者の要請に従いまして、当該輸出等の履行を保証するための金融機関の発行する保証状、いわゆるボンドを提出することが国際取引におきまする慣行と相なっておりますが、近年、わが国におきましては、これらプロジェクトの規模の大型化等に伴いまして金融機関のボンドの発行に伴います危険が増大し、輸出者等が金融機関から
第二に、為替変動保険を創設し、輸出者等が、特定の外国通貨建ての輸出等を行なった場合に、外国為替相場が三%をこえて円高になったことにより、輸出代金等について生じた為替差損を一定の範囲内においててん補すること。また、円安になり、為替差益が生じたときは、輸出者等は所定の金額を政府に納付しなければならないとすること。 等であります。
政府は、このような見地から昭和三十四年にプラント類輸出促進臨時措置法を制定し、プラント類の輸出者等がプラント類の輸出に関して性能等の保証を行なった場合、その計画、設計の欠陥によって相手方から違約金等を要求される事態に立ち至ったときには、その損失の一部を政府が補償するという制度を設け、わが国コンサルティング体制の不備を補強してまいった次第であります。