1977-05-26 第80回国会 衆議院 外務委員会多国籍企業等国際経済に関する小委員会 第2号
一つは、一九七六年国際安全保障援助及び武器輸出統制法で、いわゆる政治献金、贈与及び料金について国務省へ報告することが義務づけられ、第二に外国公務員が不法支払いを要請し、または収受した際は、それを議会に報告することを大統領に義務づけるといったことが規定されております。
一つは、一九七六年国際安全保障援助及び武器輸出統制法で、いわゆる政治献金、贈与及び料金について国務省へ報告することが義務づけられ、第二に外国公務員が不法支払いを要請し、または収受した際は、それを議会に報告することを大統領に義務づけるといったことが規定されております。
申し上げましょうか——共産圏貿易の法律はたくさんございますが、その主要なものは輸出統制法、バトル法、対敵取引法及び外国資産管理規則等々があるわけです。こういうものがございまして、ソ連・東欧——ソ連圏に対してはこういう制限をする。
と申しますのは、アメリカの部品を輸入して使います場合には条件がついておりまして、アメリカの輸出統制法によりまして、アメリカ産のものは中国に輸出してはいけないという関係があります。その関係で問題があるということを私は申し上げたのであります。
一つ例をとりまするというと、低賃金を理由といたしまして輸入を一定の基準により制限する一般的な輸入制限法案の提案、あるいはダンピングの取締りを強化し、事実上輸入制限することを目的とした、いわゆる現行ダンピング防止法の改正法案、あるいは現行輸出統制法を改正をいたしまして、商務長官に輸入統制を行う権限を与えられんとするところの輸出入統制法案、あるいは木ネジ、合板その他米国消費の一定比率以下に制限する法案、
そのほかに、一月三日に提出されました輸出入統制法案、これは現行の輸出統制法を改正しまして、輸入品目にも及ぼし、商務長官が必要と認めた場合には輸入統制も行い得る権限を与えようとするものでございます。 その一般的な統制法案のほかに、個別的な商品輸入制限法案がございます。
アメリカ側は、アメリカの国内法である輸出統制法を適用いたしまして適用かどうかわからぬが、それを使いまして、共産圏に往復したことのある、そういう経歴を持った日本の船舶に対しては、アメリカの港においては給油、給水を拒む、油もやらなければ水もやらない、また外国資産管理規則を発動して、中共と取引した商社は、アメリカにおいて持っておる銀行のドルはことごとく凍結する、一切の対米取引は直ちに禁止するというのであります
また外務省や通産省も公式の警告はなかったがというような、どうも一つ割り切れぬ御説明でございますが、御承知のように、マッカラン法だとか、あるいは外国資産管理規則だとか、あるいは輸出統制法というアメリカには法律があって、もしこれにひっかかったら大変だという、大変にみんなが、杞憂かもしれませんが、私の選挙区の大阪では、この点非常に心配しておるのでございます。
これが各国におきまして輸出の制限をいたしておる現状或いは今後の見通しにつきまして申上げますと、最も嚴格に輸出の制限を行なつておりますのはアメリカでございまして、これは輸出統制法によりまして現在輸出許可制の対象にいたしておりますのは約千五百品目でございます。