2010-10-20 第176回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第2号
また、十三日には、外交、インテリジェンス、輸出統制など議論がございまして、こちらにはフランスやカナダ、トルコなど十か国が参加をいたしました。 どのような報告を柳田大臣はお受けになられましたでしょうか。答えられる範囲で結構でございます。
また、十三日には、外交、インテリジェンス、輸出統制など議論がございまして、こちらにはフランスやカナダ、トルコなど十か国が参加をいたしました。 どのような報告を柳田大臣はお受けになられましたでしょうか。答えられる範囲で結構でございます。
大型工作機械の大手東芝機械が、いわゆるココム規制、すなわち対共産圏の輸出統制委員会の規制に違反して大型船舶用のプロペラ加工機の部分品及び技術をソ連に輸出、そして提供した行為でございまして、外為法、外国貿易管理法違反の罪が成立をしたところでございます。 判決におきましては、次のようなことが述べられております。
このような時期に際しまして、私のような素人が考えますと、対共産圏輸出統制委員会(ココム)の制限でございますが、これもそろそろ目的を到達して戦略物資か非戦略物資かわからぬようなものまで制限するというようなことを撤廃してもうココムも解散する時期に来たんじゃなかろうか、こう私は思いますが、大臣のお考えをお願いします。
ココムというのは対共産圏輸出統制委員会で、今約二百十品目が制限されております。それをアメリカは今度三十品目は解除し、十三品目は緩和すると言っている。私は、どうぞ両大臣が大いに積極的に働きかけて、もっと大幅に緩和させる、できればココム体制をやめることが自由貿易体制の本来の姿だと思うんです。そういう方向に御努力くださることを私は要望したいと思いますが、両大臣の御所見を承りたいと思います。
朝鮮動乱が起きたときに、対共産圏輸出統制委員会というものができました。それがココムであります。したがって、朝鮮動乱が済んでから大分時間がたっておりますし、大分できた当時とは情勢が変わってきておりますから、これは再検討すべき段階に来ていると私は考えております。
この中で伊東氏は、対共産圏輸出統制委員会、ココム規制違反で友好商社二社が摘発された問題と、光華寮問題の対処が重要だと首相に進言し、適切な対応をとるよう求めたと報じられておるわけです。 そこで、ここで特に、光華寮問題というのは御承知のとおり現在最高裁の最終審理にかかっておる段階であるわけです。
そもそもココムというのは、これは御承知のようにNATO結成に伴って組織された、そしてアメリカの仮想敵国であるソ連に対しての秘密、非公然の輸出統制機関であります。そしてまた、日本も旧安保条約発効直後の一九五二年の八月にこれに加盟をいたしました。こうしてココムは軍事同盟と一体不可分の産物として生まれまた育ってきております。
また、国連憲章の平和安全の概念、定義が、対共産圏輸出統制と同一となるわけがないわけでございまして、そういうことでは国連憲章は社会主義国及び非同盟諸国を含んですべて公平にというふうな位置づけに努力をしよう、こういうふうにしているわけでございます。そういうところへ、この安全保障条項の問題というのは、私は拡大解釈、こういうふうに感じるわけでございますけれども、この点についての見解を伺いたいと思います。
さらにこれを修正した現在の一九八五年輸出管理修正法では、国家安全保障統制第五条の…項、多国間輸出統制に、大統領はコーディネーティングコミッティー、ココムとして知られているグループに加盟している政府と、以下の目的達成のため交渉に入るということで(4)号以下が追加されました。
特にレーガン政権になりまして、レーガン政権になったその直後のブラウン国防報告は別でありますが、レーガン政権としてのワインバーガー国防長官の国防報告、最初が一九八二年二月に行われた八三会計年度の国防報告ですが、ここで初めて国防報告の中にココムなり輸出統制なりの問題が出てくるわけであります。
米国政策を支えるための国防省の目的は、先進技術の軍事使用におけるリードタイムを保護するための輸出統制にある。 だから、リードしているのを、そいつを保持していくためにやるんだ、同盟国日本も協力せい、結局こういうことになるわけであります。さらに、「昨年、われわれはこの目標のため、主要な業績をあげた。」
輸出統制リストヘのMCTLの適用及び輸出統制に国防省が技術的関与をすることに対する産業界の理解を変えていくこと、そういうことをやって、結局ココムリストの中へ入れていくのだということをはっきりと言っています。 そしてそれをやっていくために、一九八二年一月にココムハイレベル会合というのを初めてやった。ハイレベル会合というのは、ココムができて以来三十年近くぶりにレーガン政権になってやったのでしょう。
それらの国の多くは、輸出統制により大きな政治的重点を置き、違反者に対する一層厳しい刑罰を科し、輸出実施手続を厳重にしなければならない。」と命令口調で書いてあるわけであります。
○工藤(晃)委員 予算委員会で外務省は戦略的輸出コントロールということを言ったのですが、アメリカの国防報告書を見ると、毎年、多国間輸出統制、マルチラテラル・エクスポート・コントロールとなっていて、それからもっと傑作なのは、防衛庁がアメリカの毎年の国防報告書を訳していますが、それには対共産圏輸出調整委員会だなんという訳をつけていて、こういうふうにしてココムというのは名前からして何が本当の名前だかわからないような
ココムは、軍事同盟と一体となった社会主義国への経済封鎖、輸出統制機関でありますが、レーガン政権の誕生によって異常に強化拡大されてきたのであります。 一九八二年二月、ワインバーガー米国防長官は、その就任後の最初の国防報告でココム規制強化の方針を打ち出しました。国防総省が商務省や国務省を乗り越えてココム規制強化に乗り出したのであります。この国防報告ではこう書いてあります。
これは一九四九年、冷戦体制下につくられたものでありますけれども、普通「対共産圏輸出統制委員会」、こう訳されておりますが、正確な英語で言えばコーディネーティング・コミッティー・フォア・エクスポート・コントロールですから、正確に訳せばこれは「対外貿易調整委員会」とでもいいましょうか。はっきりした訳語が外務省にありますか。そして、このココムの本部は一体どこにありますか。
そしてココム、ココムと言うけれども、これは対共産圏輸出統制委員会と普通言われているけれども、英語を直訳すればそういうことにはならぬ。コーディネーティング・コミッティ・フォア・エクスポート・コントロールですから、対外輸出調整委員会ということでしょうか。 外務省に聞きますが、公式の日本訳はありますか。
○伏見康治君 SDIのことを考える際に、もう一ついろいろな参考になることと考えますので、ココム、対共産圏輸出統制委員会と訳すんですか、ココムのことについて幾つかお話をしたいと思うのでございます。
協定国たるマレーシア、インドネシア、タイ等の生産国は、理事会の決定に基づきまして輸出統制を行ってまいりました。しかしながら、ボリビア、ブラジル等の非加盟生産国におきましては、むしろ増産を行ってまいりまして、生産国全体としては効果的な供給調整を行うことができないまま推移してきたのでございます。
それからこの協定は、緩衝在庫の操作及び輸出統制を通じましてすず価格の安定を図ってきておりますが、八四年ごろからすず価格の低迷が続きまして、次第に買い支えのための緩衝在庫資金が不足してまいりました。ついに、最近に至りましてその買い支えができなくなりまして、十月二十四日、御指摘のように緩衝在庫操作を停止しました。
商品協定で価格安定を図るやり方は、非常に大ざっぱに言いまして輸出統制という形と緩衝存庫と両方あるわけでございまして、どちらをとるかということは、結局、輸入国、生産国それぞれがどちらを好むかということによって基本的に決まります。それから、両者を組み合わせるやり方もあるわけでございます。
規模が小さくて十分に機能しないんじゃないかということ、それから輸出統制との組み合わせを予想しているということが一番大きな理由であったと思います。それから価格帯が旧協定から引き上げられましたけれども、この引き上げたのが市場の実勢から見て高過ぎるという批判もあったと承知しております。
本協定は、世界におけるすずの生産と消費との間の調整を図り、価格の過度の変動を防止し、生産国の輸出収入の安定、増加を図るとともに、消費国へのすずの供給を確保することを目的とするものでありまして、国際すず理事会が定める最低価格、最高価格の価格帯内にすずの市場価格を安定させるため、生産国及び消費国の負担による緩衝在庫を設置すること、また、すずの供給が過剰な場合は、生産国に対し輸出統制を行い、不足する場合は
この協定の内容は、累次の国際すず協定同様、緩衝在庫の操作と輸出統制によって国際市場におけるすずの市場価格の変動を防止し、もってすず生産国の輸出収入の安定及び消費国への十分なすずの供給を図ることを目的としております。
それでは具体的にどういうことが問題であったのかということを交渉の経緯等から推測いたしますと、最近のアメリカの一次産品問題、それから商品協定のつくり方についての哲学みたいなものが非常にはっきりしているものがあると思うのでございますが、それは商品の市場安定策を講じるに当たって、あるいは商品協定をつくるに当たって市場機能をできるだけ阻害しないようにすべきであるということでございまして、そういう点から基本的に輸出統制
まず、一九八〇年の国際ココア協定と第六次国際すず協定は、それぞれ一九七五年の国際ココア協定と第五次国際すず協定にかわるものでありまして、ココア協定においては緩衝在庫の操作によって、また、すず協定においては緩衝在庫の操作と輸出統制によって、それぞれ、ココアとすずの国際価格の変動を防止し、生産国の輸出収入の安定と消費国への十分な供給を図ることを目的とするものであります。