1960-03-25 第34回国会 衆議院 商工委員会 第20号
私自身が、これは戦時中であり、ああいう時期におきまして、各種の統制に関する法律を立法いたしたことも確かに事実でございますし、また中小企業者等に対しましても、工業組合法や輸出組合法等の何によりまして、中小企業のために統制を考えたことも、法制上、ただ重要産業統制法という大きな業者の統制だけじゃなしに考えたことも事実であります。
私自身が、これは戦時中であり、ああいう時期におきまして、各種の統制に関する法律を立法いたしたことも確かに事実でございますし、また中小企業者等に対しましても、工業組合法や輸出組合法等の何によりまして、中小企業のために統制を考えたことも、法制上、ただ重要産業統制法という大きな業者の統制だけじゃなしに考えたことも事実であります。
大正十四年の輸出組合法及び重要輸出品工業組合法、これが世界で最初の強制カルテル法であるといわれているのであります。
それは御承知のように大正十四年の輸出組合法と重要輸出品工業組合法でございました。ついで強制カルテル法がイタリア、ドイツ、いわゆる枢軸国で発生してきたのであります。日本でもその後強制カルテル法が次第に強化されまして、また広範にこれが波及いたしまして、商工組合法、あるいは重要産業団体令などになりますと、さらに強制設立、当然加入という方向に進んでいったのであります。
それから大正十四年の輸出組合法と重要輸出品工業組合法は、この本法案の関係で申しますと、本法案には直接そういう規定はないのでございますが、いわゆるアウト・サイダーを規制し、一定の組合の協定にアウト・サイダーも従えという命令を出すようにした法律であります。それが進みまして、そういう段階にまで来たわけであります。
次に、総理は阿部委員のこの種団体に対する外国の立法例があるかという質問に答えて、外国の立法例は知らないが、日本では同業組合法、工業組合法、商業組合法、輸出組合法があると言い、また梶原委員の質問に答えて、重要物産同業組合法も強制加入であったと言っておりますが、これらはいずれも戦前の立法でありまして、戦前の憲法と今の憲法とは違っていると思うのです。
かつてありました重要物産同業組合法、工業組合法、輸出組合法、商業組合法、また今日の商工組合中央金庫の制度等実は私が事務官あるいは課長、局長としてこの中小企業問題の解決の一つの方策として当時の商工省の首脳部とともにこれを実現をして参りました。
○国務大臣(岸信介君) 外国の立法例については、私ここでお答えするだけの資料を持ちませんけれども、しかしこの団体法の全体の趣旨——もちろん戦前の立法の技術と今日の技術とは非常に違っておりまして、従ってその内容等につきましても違っておりますが、私は先ほど来申し上げておるように、私が役人として関係しておりました重要物産同業組合法、工業組合法、輸出組合法、商業組合法というものを一貫しておる業者の組織、団体
御承知の通り日本にはかつて重要物産同業組合法という法律があり、また工業組合法、輸出組合法、商業組合法等のいわゆる組合制度が行われておったのであります。数が非常に多くて、しかもそう言ってはなんですが、業者の経済全体に対する認識というものが比較的十分でない。
それから、組合交渉の方法についての御質問でございましたが、この組合交渉は、すでに今まで、協同組合法においても、あるいは輸出組合法においても認められておったもので、今度の法律で初めて作った制度ではございません。
○春日委員 私はこの点は特に明確にしておかねばならぬと思うのでありますが、これは過当競争を防遏いたしますためには、現にここにも述べられておりまする通り、やはり貿易体制上の諸整備とか、あるいは輸出組合法等によって、いろいろ有効適切な行政措置がとられておるわけであります。
たとえば安定法だとか、あるいはまた輸出組合法だとか、いろいろな調整機関があって、他の産業はその法律の範囲内においてそれぞれ苦しみ、それぞれ問題の解決をはかりつつある。
それならば意味がはっきりわかるのですが、この輸出組合法によって輸出の調整をはかるというふうにお考えになっておることは、輸出の拡大均衡にはならないので、輸出の縮小になると私は考えるのであります、これが第一点。
その関係上日本側においても、これとの折衝においては、これを一本でやったらいいだろう、こういうふうな私は感じを持っておるのでありますが、現在輸出組合法がどういうふうに進んでおりますか、私実はちょっとまだわかりませんですが、この支払協定の問題につきましては、お説のごとく、これはもっとも必要だと、こう存じておるわけでありますが、それにつきましてはちょうど総務部長が大体その問題について大蔵省との間に話しておりますから
そこでそういうこともあろうかということで、われわれの方では調整組合のそういう措置とは別個に、輸出入取引法において輸出業者がカルテルの結成を認められましたならば、メーカーにおいても同時にカルテルができるように皆さんの方でメーカーとしてそれにある意味で対抗するカルテルのできるようなふうにしようではないかという議論が今持ち上っておるのでありますが、輸出組合法によるカルテルの問題と、それから安定法の皆さんの
○前田(正)委員 ところがこの輸出組合法にいたしましても、輸出価格の協定というようなものもできるようになっておるし、また輸入の方の問題もできるし、今度はさらに輸出入組合というものも作られるようでありますし、国際的な影響があるとおっしゃいますけれども、われわれは詳しい知識は知りませんけれども、欧州などにおいては現実に輸出するところに使う船舶の鉄鋼類は、二重価格をもって引き下げてやっておるということをわれわれは
○高碕国務大臣 ただいまお答え申しました通り輸出組合法なり、そのほかの方法をもちまして、できるだけ国内の無謀な競争を防止するような方針で進みたいと考えます。
それからなお国際的な観点から見まして、製品の過当な騰落によつて輸出が阻害されるということもままございますので、かような過当な競争の防止につきましては、先ほどもちよつと触れましたように、輸出組合法等の改正或いはその他の措置でそれの防止対策をとつて参りたいというふうに考えております。
現在でもかような商社の輸出組合法というものがございまして、或る程度そのようなことができることになつておりますが、必ずしもそれが現在までのところ十分運用されていないという点もございますし、なお又輸出組合は現在任意的に加入をして組合を作る制度になつておりますので、組合の外、アウト・サイダーで自由な活動をされますと、やはりそれに対外的に申しますと、日本から安いオツフアーをすれば、全部その値段でということになりますので
まず第一に、望遠鏡等につきましては、輸出組合法の運用、これを活用することがまず第一に必要な方法であると考えておるわけであります。
○山手委員 輸出組合法の運用によるというふうなお話でございますが、どうも輸出組合法の運営によつてこれがうまく行くかどうか、私は疑問のように考えておるのです。
この三件が附帯決議になつているわけで、それから加藤委員に一つ申上げておきたいのは、今度の二十九条の二項命令で、特に工夫いたしましたのは、新らしい制度でありまするから、従来の工業組合法、或いは輸出組合法、商業組合法という場合にはこういう形を一応とつておつたのであります。その場合に、命令発動に際してアウト・サイダーの意見を聞かずに、組合の意見だけでいい。
なおこういつた性格の会社を設けることが輸出振興上必要であると同時に、そういつたような必要を認めます場合は輸出組合法の存在理由というものが非常に薄らぐのではないかという御指摘でございまするが、勿論この硫安の輸出について特殊な性格を持つておると私は考えるのでありまするが、その他の重要な輸出品につきましてこのような制度をとることがいいか悪いかという通産省の一般基本方針につきましては、衆議院の通産委員会等におきまして
いわゆる組合統制におきまする戦前の工業組合法あるいは輸出組合法、商業組合法等のアウトサイダー命令は事前にアウトサイダーの意見を聞くの措置を講じなかつたのでありますが、ここに新しく事前に意見を聞く機会を与えたのであります。
御承知のごとく、この輸出によつてさしあたり生ずるであろうと予想される損失を、メーカーが自主的にこれを処理をするということのためにこの輸出会社をつくろうという考え方でございますから、たとえば輸出組合法における組合のごとく、損失の処理まで考えるということから見れば非常に前進をしておる。
(1)アウトサイダーの取締り、現在安定法第二十九条及び輸出入取引法第十九条の七のごときアウトサイダーの取締り規定があるが、本法の発動が実際においてなかなか困難であるのみならず、この法令の内容が実質的には脆弱不備を免れないので、この際一歩進めて、旧工業組合法第八条あるいは輸出組合法第九条のごとく「員外者を組員の事業規定に従うべき旨」の法律を制定されることを要請する。