1969-03-25 第61回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
第四は、これまで日本蚕糸事業団法附則第十四条の二の規定に基づき行なってまいりました輸出用生糸の買い入れ及び売り渡しの業務については、繭糸価格安定法の附則に同様の規定を設け、引き続き日本蚕糸事業団において実施できることとしております。
第四は、これまで日本蚕糸事業団法附則第十四条の二の規定に基づき行なってまいりました輸出用生糸の買い入れ及び売り渡しの業務については、繭糸価格安定法の附則に同様の規定を設け、引き続き日本蚕糸事業団において実施できることとしております。
その他、従来日本蚕糸事業団が行なってきた輸出用生糸の買い入れ及び売り渡し等の業務につきましては、従来どおり事業団が実施できるようにすることであります。 なお、外国産生糸の価格の低落等により生糸の輸入が増加したため、わが国の蚕糸業の経営の安定に重大な支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合において、必要があるときは、政府は、生糸の輸入に関し、必要な措置を講ずるものとすることであります。
その他、従来日本蚕糸事業団が行なってきた輸出用生糸の買い入れ及び売り渡し等の業務につきましては、従来どおり事業団が実施できるようにすることであります。 なお、外国産生糸の価格の低落等により生糸の輸入が増加したため、わが国の蚕糸業の経営の安定に重大な支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある場合において、必要があるときは、政府は、生糸の輸入に関し、必要な措置を講ずるものとすることであります。
それから第二点でございますが、先日他の先生の御質問に対してもお答えをいたしましたが、この事業団が輸出用生糸の買い入れ、売り渡しをいたします価格は、この法案の基礎になりました蚕糸業振興審議会の建議におきまして、その生糸の生産原価を基準として、国際糸価等の経済条件を参酌してきめると、こういうことに相なっております。
○政府委員(石田朗君) 輸出の場合に、輸出用生糸を事業団が取り扱いまして、これを輸出業者に一定価格で売り渡すわけであります。その場合には、必ず輸出すべきこと、それからその場合の価格その他についていろいろな条件がついて回ることは、これは当然だろうと思います。
したがいまして、その面におきましては、輸出用生糸は強度の価格の安定、いわば一定価格、建て値制とでもいうような姿をとるわけでございます。従来の価格安定制度は、国内価格安定の問題としてファンクションをいたしております。
今回の政府の政策のねらいは、一言で申せば、絹の輸出新体制を確立して、日本蚕糸事業団がその業務として輸出用生糸を一定価格で一定期間、一定数量をわれわれ輸絹業者にも引き渡してくださると承りまして、業界はこれを歓迎しておる次第でございます。しかし、実際的方法となりますと、新しい仕方でございますので、何かと困難な問題があることを覚悟しなければなりません。
一方、輸出用生糸の取り扱いにつきましては、現在の輸出が非常に減少いたしており、国際的な市場を全く失ってしまうおそれさえございますので、これにつきましては緊急に手を打つ必要があるということで、今回の改正法案におきましては輸出用生糸の取り扱いについて法案改正をお願いをし、輸入生糸問題につきましては引き続き検討をいたす、こういうことにいたしておる次第でございます。
それで、蚕糸業振興審議会の建議におきまして、輸出用生糸買い入れ、売り渡しの考え方は、生糸の製造原価を基準とし、国際糸価等の経済情勢を参酌してきめる、こういうことに相なっておるわけでございまして、そのような方針に基づいてこの糸価が定められ運用されていくというのが私ども現在考えておるところでございます。
事業団が現物で買い入れた輸出用生糸をかかえ、国際市況の停滞によって滞貨になったままになってしまうというようなことで、今後年々継続的に海外市場を拡大して、拡大利用の手段として臨んでいこうとする政府農林省のねらったことと違った結果が出てくるのではないかという心配もあるわけであります。
改正の内容といたしますところは、第一に生糸につきましては、従来の最低価格によります政府買い入れのほか、政府が輸出用生糸を保有する必要がある場合には、農林大臣の指定するものがあらかじめ農林大臣の承諾を受けて保管した輸出用生糸を、生糸の生産費の額の範囲内におきまして農林大臣の定める額で買い入れることができるようにいたしたいと思っているわけであります。