1973-04-03 第71回国会 衆議院 大蔵委員会 第21号
それでただいま御指摘のような問題かあったわけでございまして、その点は当委員会においても過去何年もにわたりしばしば御指摘を受けたわけでございますが、中でも最も問題でありました輸出奨励関係のもろもろの税制が、結果的にはやはり輸出関連産業ということからいわゆる大企業にメリットが片寄るという傾向がどうしても出てくるわけでありまして、そして輸出特別償却等は、その機械の取得の時点から三年間しかるべき時期にその恩典
それでただいま御指摘のような問題かあったわけでございまして、その点は当委員会においても過去何年もにわたりしばしば御指摘を受けたわけでございますが、中でも最も問題でありました輸出奨励関係のもろもろの税制が、結果的にはやはり輸出関連産業ということからいわゆる大企業にメリットが片寄るという傾向がどうしても出てくるわけでありまして、そして輸出特別償却等は、その機械の取得の時点から三年間しかるべき時期にその恩典
したがって、この点を強調いたしますれば、現行の輸出特別償却、輸出に対する割り増し償却及び所得基準による輸出所得控除額の特例等の措置の存続あるいは拡大は、当分の間必要であると考えます。
すなわち、輸出特別償却制度及び技術輸出所得控除制度の適用期間を延長するとともに、その拡充合理化をはかるほか、新たに、海外市場開拓準備金、中小企業海外市場開拓準備金及び海外投資損失準備金の諸制度を創設しております。
○国務大臣(田中角榮君) 輸出特別償却等の特例が、単に輸出の窓口業者や輸出物品の最終の製造業者のみでなく、そのほんとうの、ある意味では組み立て業者じゃなく全く部品をつくる者がほんとうの輸出業者である、こういうことが言えるわけでありますから、こういうものに対しての恩典を与えるべぎだという、こういうお気持ちはよくわかります。私もそういう考え方を理解できます。
したがって、今回輸出所得控除がなくなるということは中小企業に対して相当大きな影響があるというふうに考えまして、今度新しい制度といたしまして、市場開拓準備金であるとか、あるいは輸出特別償却の拡充を行なうとかいうほかに、従来からあります技術輸出所得控除の内容を拡充して控除率を上げる、あるいはこれはまあ中小企業にあまり関係ないと思いますけれども、新開発地域投資損失準備金といったようなものを設けることにいたしたいのでございます
新しい輸出関係の特別措置でございます市場開拓準備金と輸出特別償却の関係、これで四十一億の減収になりますので、金額的に申し上げますと、従来の三十五億に比して六億だけ中小企業の場合には減収額はふえるという勘定になっておるのでございます。
それから、いま申し上げましたのは、租税特別措置法で新しく設けられました海外市場開拓準備金、輸出特別償却、それから技術輸出所得控除及び、一般にはあまり関係はありませんけれども、新開発地域投資損失準備金、この四つの制度でございますが、このほかにも、先般ちょっと申し上げたかと思うのでございますが、今回の耐用年数の改定にあたりましては、その製品が輸出に向けられているような機械につきましては、できるだけ耐用年数
○政府委員(泉美之松君) 従来の輸出所得控除と新しい制度——新しい制度と申しましても、海外市場開拓準備金と輸出特別償却、この二つで、技術輸出の関係あるいは新開発地域投資損失準備金のほうはちょっとわかりませんが、そういった資料は調べたのがございますので、ごらんに供したいと思います。
このうち、輸出特別償却の制度は、これは多少趣旨は違いますが、フランスにもある制度でございます。それから、これはもちろん直接税の減免ではございませんで、直接税の課税の繰り延べ措置でございます。したがって、ガットの規定には触れないという解釈になります。
○政府委員(泉美之松君) お話の点は、あとで試算表としてお目にかけたいと思いますが、今回の措置は、従来の輸出所得控除制度にかえて設けましたすべてを合わせて考えていただかないと、輸出特別償却だけでそれをカバーしようというわけにはなかなか参らないと思うのでございます。海外市場開拓準備金——中小企業の場合には、新開発地域に対する投資損失準備金を設けることはおそらくなかろうと思う。
それからいまお尋ねの、今回の租税特別措置のうちで、税調答申にあるものとないものとに分けてというお話でございますが、税調答申にあるものは輸出関係の輸出特別償却制度あるいは技術所得控除、それから海外市場開拓準備金及び新開発地域投資損失準備金、このものでございます。
○武藤委員 その答弁は計数計算ができたあとでお聞かせを願いたいと思いますが、輸出特別償却制度の適用期限三年延長、さらにその次の技術輸出所得控除制度、こういう輸出競争力を強化するという名称で新たに変更されて特別措置をやるわけでありますが、その特別償却を認める場合、子会社、下請会社、こういうところは輸出控除あるいは償却というものをほとんど適用されていないということを聞かされておるわけでありますが、実際の
○泉政府委員 輸出特別償却につきましては、従来の制度でございますと、前年に対して輸出金額が伸びた、その上に輸出割合がふえた、こういう条件でないと輸出割り増し償却の適用がございません。したがいまして、この輸出特別償却の適用は現在までのところ非常に少なかったのでございまして、われわれの見積もりではせいぜい十数億程度しか考えられないのでございます。
すなわち国税における輸出特別措置のうち、中小企業海外市場開拓準備金及び海外投資損失準備金については、従来どおり事業税の所得の計算上国税の例によらないものとすることになっておりますが、輸出特別償却についてはこれを国税と別の方法をとるということは、納税者の帳簿計算等において非常に複雑になるので、その点は事業税においても国税の計算の計算例による、こういうことになっておるのであります。
ただ先ほども例外があると申し上げたのは、輸出特別償却の場合であります。
昭和三十九年度におきましては、国際競争力の強化を中心といたしまして、輸出特別償却制度であるとか、あるいは技術輸出所得控除など、いろいろな特別措置の拡充が行なわれるわけでございますが、こうした減税政策のほかに、さらに積極的に企業そのものの経営基盤の強化のための強力な措置を要望したいのであります。
また、税制面におきましては、本年三月末をもって輸出所得控除制度が廃止されることにかんがみまして、市場開拓準備金、中小企業輸出振興積立金、新開発国投資準備金の各制度の創設をはじめ、輸出特別償却制度の拡充、技術輸出所得控除制度の拡充延長を内容とする改正を行なう予定であります。
また、税制面におきましては、本年三月末をもって輸出所得控除制度が廃止されることにかんがみまして、市場開拓準備金、中小企業輸出振興積立金、新開発国投資準備金の各制度の創設をはじめ、輸出特別償却制度の拡充、技術輸出所得控除制度の拡充延長を内容とする改正を行なう予定であります。
また、現行の輸出所得控除制度が本年三月末をもって廃止され、これにかわる措置として輸出特別償却制度等が検討されているが、軽電機製造業者の場合、新制度では課税所得が著しく増加することとなるので、何らかの優遇措置を講ぜられたいとの要望がありました。 以上、それぞれの業界よりの要望事項について要約してその大筋のみを申し上げ、派遣報告といたすわけであります。以上。
その内容は、輸出特別償却制度の延長とその合理化、技術輸出所得控除制度の延長とその控除率の引き上げ、海外市場開拓準備金制度の創設及び低開発国に対する投資の圧縮記帳の四つと相なっております。 次に、企業の資本充実に資する見地から、支払い配当に対する法人税率を、二八%から二%軽減して二六%にいたしております。
次に、租税特別措置につきましては、利子所得控除の制度がガットの十六条四項の規定に違反するという関係上、その適用期限到来と同時に、本年三月末日をもって廃止することになるわけでございますが、輸出振興がわが国国際収支の安定の上に重要でありますので、輸出特別償却制度の適用期限を延長して、その内容を簡素合理化する。
まず、財政投融資計画におきまして、日本輸出入銀行に対し八百十億円の財政資金を投入して、その貸付規模を拡大することといたしましたほか、税制面におきましても、輸出所得の特別控除及び輸出特別償却の両制度を存続せしめ、もって輸出の振興に資することといたしております。
まず、財政投融資計画におきまして、日本輸出入銀行に対し八百十億円の財政資金を投入してその貸付規模を拡大することといたしましたほか、税制面におきましても、輸出所得の特別控除及び輸出特別償却の両制度を存続せしめ、もって輸出の振興に資することといたしております。
さらに九月以降は、政府の政策としても、国際収支改善という点に重点が向けられまして、輸入担保率の引き上げ、輸出特別償却制度の創設、輸出所得控除制度の改正、それに公共事業費など、七百億円余の支出を繰り延べるなどの対策が決定されたことは御承知の通りであります。