1965-08-10 第49回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
この調子でほっておけば、蚕糸業は近い将来輸出炭業ではなくなるかもしれない。蚕糸業は輸出産業でないという前提に立って、国内産業としてこれから育成し、それにふさわしい施策を講じていくのか、それとも、そうじゃなくて、だめになってきたけれども、これをまたもとに戻して、徹底的に輸出産業として発展さしていくのか。
この調子でほっておけば、蚕糸業は近い将来輸出炭業ではなくなるかもしれない。蚕糸業は輸出産業でないという前提に立って、国内産業としてこれから育成し、それにふさわしい施策を講じていくのか、それとも、そうじゃなくて、だめになってきたけれども、これをまたもとに戻して、徹底的に輸出産業として発展さしていくのか。
しかも今通産大臣が言われましたあるいは鋼材であるとか、肥料であるとか、あるいは化繊であるとか、あるいは機械でありますとか、ドル防衛なりあるいは特需の停止、削減によって直接影響を受けますものは、まあかわりの市場もでございますが、これから伸びていきます製品の大部分を輸出炭に待ちたい、こういう情勢の中で、日本の経済自身からする貿易の拡大の道を、あるいは縮小のかわりのその市場を見つけるということになると、東西貿易
で、この一番初めに輸出炭入取引法というのがございます。関係条文として、十条、四十五条と書いてございますが、初めの方に書いてあります条文は、こういう名称は使っちゃいかぬという規定でございます。それから二番目の四十五条の方は、それに対する罰則の規定でございます。
しかし鉄鋼そのものとして輸出炭はされない。これが船舶になりあるいは車両になりその他の二次製品として出ていくということを、これは御指摘ができるように思います。問題は、設備投資の場合でございますが、設備投資が非常にふえるという場合に、一体現在の操業度というものがどうなっておるか。その操業度によりまして新しい設備の増加というものの情勢が出てくる。こういうのが各産業別で均衡がとれることが必要だろう。
それから輸出なり国内での消費なり、これを考えます場合に、従来の一月から九月、十月、十一月ごろまでの実績のような勢いで今後も今生糸年度は輸出炭なり内需が推移するのだという想定をいたしまして計管いたしますと、輸出にいたしまして、生糸が、一通りの計算をしておりますが、九万俵ないし十万俵、絹製品の輸出が七万俵から九万俵、純内需といたしまして二十万俵前後、合計いたしまして三十七万俵から三十八万俵くらいの問ではないだろうかということが
たとえば硫安輸出会社の赤子は、メーカーの側から見ると、輸出炭会社に対する売掛金という形で計上されるわけです。この売掛金に対して金利等を認めて、それをマル公のコストに入れますると、これは輸出の赤字を一応国内に転嫁したということになるかもしれません。
岡崎に輸出炭振興策の根幹は、政府が長期的な視野に立ちまして輸出振興策を確立することが、最も私どもの要望するところでございまして、このようにして輸出振興は機械に関する限りは長川的のものでなければならぬのでございます。
日本みずから設備や機械を買つておりながら、更に東南アジアに輸出炭するということになりますと、そういう機械や設備がアメリカあたりから落ちるということを認めざるを得ないというようなことになつて、却つて東南アジア開発への寄与が非常に困難になるのではないかということを恐れるのでありますが、むしろ国内でそれを生産させるという構想に持つて行くわけにはいかんのですか、この点一つ最後にお伺いする次第であります。
鉱工品貿易公団につきましては、解散時大体十二億八千万円という数字でございますが、その内訳は輸出炭でございまして、逆に今度は配炭公団の方が鉱工品貿易公団から輸入炭の借金がたくさんございます。
海上保險の中には、鉱工品の貿易公団の輸出炭のあれも代理店をやらしてもらつておりましたから、それも一部入つておるかと思います。内容は私今はつきり覚えておりませんけれども……。
どうしても生産増加は将來は輸出炭業、これによつて自立体制を整える、アメリカの援助はできるだけ早く脱却する。こういう方向に向う生産増加でなければならない。 最後にこれらの財政の問題、あるいは経済界の情勢に應じまして、今後の金融界の使命はきわめて重大で、先ほど申し上げました問題は、おそらく今年は金融政策の負担すべき重要問題となつて來ると思うのであります。
次は不当と認めた事項、概算拂の精算遅延し過拂金の返納に至らないものでございますが、御批難の要旨は、石炭廳で昭和二十一年度におきまして、日本石炭株式会社に対し内地石炭買取補償金として二十二億三千百八十二万七千九百二十三円を概算交付しておるもののうち、輸出炭分に相当する補償金相当額七千五百三十二万八千五十六円は返納されるべきであるのに、二十一年度末までに三千五十八万六千九百二十円を返納させたのみで、四千四百七十四万千百三十六円
なおその会社が輸出炭の炭代の交付を受けるまでは、同会社は輸出炭分の補償金を返還するだけの基金さえ持つていない、そんなに貧弱なものですか、この会社は。
こういう點でありまするが、只今御説明をなさいましたのでお分りと存じますが、輸出炭分で補償金に相當するものが七千五百萬圓ございまして、それは全部國庫に返納せしむべきものでありますのに、その中の四千四百余萬圓というものは、まだ二十一年度末では返納されておられないという事態があるのでございます。
次に不當と認められました事項は、石炭廳で昭和二十一年度において日本石炭株式會社に對し、内地石炭買取補償金として二十二億三千百八十二萬七千九百二十三圓を概算交付しておるが、内輸出炭分に相當する補償金相當額七千五百三十二萬八千五十六圓は返納させるべきものであるのに、二十一年度末までに三千五十八萬六千九百二十圓を返納せしめたのみで、四千四百七十四萬一千百三十六圓は、まだ返納になつていない。
○竹中七郎君 百二十一ページの石炭廳の問題でございますが、とにかく貿易廳と石炭廳との掛け合いになつておつて、輸出炭について、こういうことをやられる、これは七千五百萬圓でありますが、こういう金を會社が流用するということは、これは徴收事務から、こういうことをやるということに我々はとれるのですが、その點は會計檢査院の方は、どういうふうにおとりになつたか。